外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十六号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
外国法事務弁護士の職務(第三条─第六条)
第三章
外国法事務弁護士となる資格
第一節
法務大臣による承認(第七条─第十五条)
第二節
特定外国法の指定(第十六条─第二十条)
第四章
外国法事務弁護士の登録、業務及び監督
第一節
総則(第二十一条─第二十三条)
第二節
外国法事務弁護士の登録
第一款
外国法事務弁護士名簿(第二十四条─第三十六条)
第二款
外国法事務弁護士登録審査会(第三十七条─第三十九条)
第三款
弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会(第四十条─第四十三条)
第三節
外国法事務弁護士の権利及び義務(第四十四条─第五十条)
第四節
外国法事務弁護士の懲戒
第一款
懲戒の処分(第五十一条─第五十四条)
第二款
外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第五十五条─第五十八条)
第五章
雑則(第五十九条─第六十二条)
第六章
罰則(第六十三条─第六十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、相互の保証の下に、外国弁護士となる資格を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができるみちを開き、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律する等の特別の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 弁護士 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士をいう。
二 外国弁護士 外国(法務省令で定める連邦国家にあつては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するものをいう。
三 外国法事務弁護士 第七条の規定による承認を受け、かつ、第二十四条の規定による名簿への登録を受けた者をいう。
四 原資格国 第七条の規定による承認を受けた者がその承認の基礎となつた外国弁護士となる資格を取得した外国をいう。
五 原資格国法 原資格国において効力を有し、又は有した法をいう。
六 原資格国法に関する法律事務 原資格国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。
七 特定外国 原資格国以外の特定の外国をいう。
八 特定外国法 特定外国において効力を有し、又は有した法をいう。
九 指定法 第七条の規定による承認を受けた者が第十六条第一項の規定による指定を受けた特定外国法をいう。
十 指定法に関する法律事務 指定法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。
十一 日本弁護士連合会 弁護士法の規定による日本弁護士連合会をいう。
十二 弁護士会 弁護士法の規定による弁護士会をいう。
十三 国内 この法律の施行地をいう。
第二章 外国法事務弁護士の職務
(職務)
第三条 外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
一 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
二 刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
三 原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
四 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達
五 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号の公正証書の作成嘱託の代理
六 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政庁への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成
2 外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。
一 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第六号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成
二 親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
三 国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
(職務外の法律事務の取扱いの禁止)
第四条 外国法事務弁護士は、前条第一項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。
(指定法に関する法律事務)
第五条 外国法事務弁護士は、前条の規定にかかわらず、第十六条第一項の規定による指定を受け、かつ、第三十四条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。ただし、第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務並びに指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
2 第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について準用する。
(弁護士法の準用等)
第六条 弁護士法第一条及び第二条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。
2 弁護士法第七十二条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
第三章 外国法事務弁護士となる資格
第一節 法務大臣による承認
(外国法事務弁護士となる資格)
第七条 外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。
(欠格事由)
第八条 弁護士法第六条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。
(承認の申請)
第九条 第七条の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書には、外国弁護士となる資格を取得したことを証する書類、次条第一項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(承認の基準)
第十条 法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下「承認申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。
一 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後五年以上その資格を取得した外国において外国弁護士として職務を行つた経験を有すること。
二 次に掲げる者でないこと。
イ 禁 錮以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
ロ 弾劾裁判所の罷免の裁判に相当する外国の法令による裁判を受けた者
ハ 弁護士法第六条第三号に規定する処分に相当する外国の法令による処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
ニ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないものと外国の法令上同様に取り扱われている者
三 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
2 法務大臣は、承認申請者が前項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、弁護士となる資格を有する者に対し同項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われているときでなければ、承認をすることができない。
3 法務大臣は、承認をする場合には、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。
(承認の告示等)
第十一条 法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
2 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。
(承認の失効)
第十二条 承認を受けた者が、前条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に第二十五条第一項の規定による請求をしなかつたときは、その承認は、その効力を失う。
(報告等)
第十三条 法務大臣は、承認を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十条第一項各号に掲げる基準に係る事項又は弁護士となる資格を有する者に対する原資格国における取扱いに関する事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 法務大臣は、承認に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(承認の取消し)
第十四条 法務大臣は、承認を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。
一 原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。
二 第八条において準用する弁護士法第六条各号(第二号を除く。)の一に該当するに至つたとき。
三 第二十六条の規定により登録が拒絶されたとき。
四 第三十条第二項の規定により登録が取り消されたとき。
2 法務大臣は、承認を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その承認を取り消すことができる。
一 第九条第一項の承認申請書又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
二 第十条第一項第二号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
三 業務又は財産の状況が著しく悪化し、これによつて依頼者が損害を受けるおそれがある場合において、その損害を防止するためやむを得ないと認められるとき。
四 第十条第一項各号に掲げる基準に係る事項について、前条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五 第二十九条の規定による請求により登録の取消しを受けたとき。
3 法務大臣は、弁護士となる資格を有する者に対し外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われなくなつたときは、当該外国を原資格国として承認を受けた者に対し、その承認を取り消すことができる。
4 第十条第三項及び第十一条の規定は、前三項の規定による承認の取消しについて準用する。
(陳述等の機会の供与)
第十五条 法務大臣は、前条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受ける者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して相当の期間内に陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。
第二節 特定外国法の指定
(指定)
第十六条 法務大臣は、承認を受けた者が次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、その者に対し、特定外国法を指定することができる。
一 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。
二 特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有し、かつ、その法に関する法律事務の取扱いについて五年以上の実務経験を有する者であること。
2 第十条第三項及び第十一条の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(指定の申請)
第十七条 承認を受けた者が前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、指定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
2 前項の指定申請書には、前条第一項各号に掲げる条件の一に該当することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 指定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(指定の失効)
第十八条 承認がその効力を失い、又は取り消されたときは、指定は、その効力を失う。指定を受けた者が第十六条第二項において準用する第十一条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に第三十三条第一項の規定による請求をしなかつたときも、同様とする。
(報告等)
第十九条 法務大臣は、指定を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第十六条第一項各号に掲げる条件に係る事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 第十三条第二項の規定は、指定に関する事務の処理について準用する。
(指定の取消し)
第二十条 法務大臣は、指定を受けた者が第十六条第一項第一号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 法務大臣は、指定を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
一 第十七条第一項の指定申請書又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
二 前条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
3 第十条第三項、第十一条及び第十五条の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
第四章 外国法事務弁護士の登録、業務及び監督
第一節 総則
(弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等)
第二十一条 弁護士法第三十一条第一項、第四十一条及び第四十二条第二項(同法第五十条において準用する場合を含む。)並びに同法第四十五条第二項、第四十八条及び第四十九条の規定の適用については、外国法事務弁護士は、弁護士とみなす。
(弁護士会の会則の記載事項の特則)
第二十二条 弁護士会の会則には、弁護士法第三十三条第二項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 外国法事務弁護士に関する弁護士法第三十三条第二項第三号、第九号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
二 外国法事務弁護士の綱紀保持に関する規定
三 官公署その他に対する外国法事務弁護士の推薦に関する規定
四 外国法事務弁護士の職務に関する紛議の調停に関する規定
五 外国法事務弁護士の懲戒の請求に関する規定
六 その他外国法事務弁護士に関する必要な規定
(日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則)
第二十三条 日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第四十六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第一号から第三号までに掲げる事項
二 外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録の取消しに関する規定
三 外国法事務弁護士登録審査会に関する規定
四 外国法事務弁護士の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
五 その他外国法事務弁護士に関する必要な規定
第二節 外国法事務弁護士の登録
第一款 外国法事務弁護士名簿
(登録)
第二十四条 外国法事務弁護士となる資格を有する者が、外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に、氏名、生年月日、国籍、原資格国の国名、国内の住所、事務所、所属弁護士会その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 外国法事務弁護士名簿の登録は、日本弁護士連合会が行う。
(登録の請求等)
第二十五条 前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。
2 前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士となる資格を有することを証する書類その他の日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
一 登録を受けるべき事項
二 承認を受けた年月日
三 外国弁護士として受けた賞罰及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価
四 その他日本弁護士連合会の会則で定める事項
3 第一項の登録請求書の提出を受けた弁護士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。
4 前項の弁護士会は、日本弁護士連合会に対し、第一項の規定による登録の請求(以下「登録請求」という。)について意見を述べることができる。
(登録の拒絶)
第二十六条 日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号の一に該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。
一 心身に故障があるとき。
二 第八条において準用する弁護士法第六条第三号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
(登録に関する通知)
第二十七条 日本弁護士連合会は、登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
(登録換えの請求等)
第二十八条 外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。
2 外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
3 第二十五条第三項及び第四項並びに前二条の規定は、登録換え請求について準用する。
(登録の取消しの請求)
第二十九条 外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
(登録の取消し)
第三十条 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号の一に該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第八条において準用する弁護士法第六条各号(第二号を除く。)の一に該当するに至つたとき。
二 前条の規定により登録の取消しを請求したとき。
三 退会命令を受けたとき。
四 第十四条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項の規定により承認が取り消されたとき。
五 死亡したとき。
2 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十六条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は第四十八条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。
3 日本弁護士連合会は、第一項第一号から第四号まで又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該外国法事務弁護士及び従前の所属弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
(登録の取消事由の報告)
第三十一条 弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。
(登録等の公告)
第三十二条 日本弁護士連合会は、登録、登録換え及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。
(指定法の付記の請求)
第三十三条 外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。
2 前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の指定法付記請求書の進達について準用する。
(指定法の付記)
第三十四条 日本弁護士連合会は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。
2 第二十七条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
(指定法の付記の抹消)
第三十五条 日本弁護士連合会は、指定が取り消されたときは、当該指定法の付記を抹消しなければならない。
(指定法の付記等の公告)
第三十六条 第三十二条の規定は、指定法の付記及びその付記の抹消について準用する。
第二款 外国法事務弁護士登録審査会
(設置)
第三十七条 日本弁護士連合会に外国法事務弁護士登録審査会を置く。
2 外国法事務弁護士登録審査会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の登録請求、登録換え請求、第二十九条の規定による登録の取消しの請求及び第三十条第二項の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。
(組織)
第三十八条 外国法事務弁護士登録審査会は、会長及び委員十三人をもつて組織する。
2 会長は、日本弁護士連合会の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。
3 委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ、二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。
6 第三項及び第四項並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。
7 弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員及び予備委員について準用する。
(審査手続)
第三十九条 弁護士法第五十五条第一項の規定は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。
2 外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求若しくは登録換え請求の拒絶又は第三十条第二項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。
第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会
(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)
第四十条 登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
2 登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
3 第二十九条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
第四十一条 弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。
2 第二十八条第一項の規定は、前項の場合について準用する。
(会則を守る義務)
第四十二条 外国法事務弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。
(外国法事務弁護士の議決権)
第四十三条 外国法事務弁護士は、所属弁護士会又は日本弁護士連合会が、第二十二条各号又は第二十三条各号に掲げる事項についての会則の制定又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。
第三節 外国法事務弁護士の権利及び義務
(外国法事務弁護士の資格の表示)
第四十四条 外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。
(外国法事務弁護士の事務所)
第四十五条 外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁護士事務所と称さなければならない。
2 外国法事務弁護士の事務所の名称中には、当該事務所を設ける外国法事務弁護士の全部又は一部の者の氏名を用いなければならず、かつ、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。
3 前二項の規定にかかわらず、外国法事務弁護士は、弁護士に雇用されているときは、その弁護士の事務所の名称を使用することができる。
4 外国法事務弁護士事務所は、その外国法事務弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
5 外国法事務弁護士は、いかなる名義をもつてしても、国内に二個以上の事務所を設けることができない。
(原資格国法及び指定法の表示)
第四十六条 外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。
2 前項の規定による掲示のほか、原資格国法及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。
(外国弁護士の名称等の使用)
第四十七条 外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。
2 外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、次に掲げる場合において自己の氏名及び事務所の名称に付加するときに限り、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するものの名称を用いることができる。
一 当該事業体の名称を用いている外国法事務弁護士がない場合
二 既に当該事業体の名称を用いている外国法事務弁護士がある場合においてその外国法事務弁護士と事務所を共にするとき。
(在留義務)
第四十八条 外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。
2 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。
(弁護士の雇用等の禁止)
第四十九条 外国法事務弁護士は、弁護士を雇用してはならない。
2 外国法事務弁護士は、組合契約その他の契約により、特定の弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営み、又は特定の弁護士が法律事務を行つて得る報酬その他の収益の分配を受けてはならない。
(弁護士法の準用等)
第五十条 弁護士法第二十三条から第三十条までの規定は、外国法事務弁護士について準用する。
2 弁護士法第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。
第四節 外国法事務弁護士の懲戒
第一款 懲戒の処分
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十一条 外国法事務弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定に違反し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行う。
(懲戒の種類)
第五十二条 懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十三条 何人も、外国法事務弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができる。
2 弁護士会は、所属の外国法事務弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があつたときは、弁護士法第七十条第一項の規定によりその弁護士会に置かれた綱紀委員会に調査をさせることができる。この場合において、その綱紀委員会が当該外国法事務弁護士を懲戒することを相当と認めたときは、その綱紀委員会の調査結果及び意見を添えて日本弁護士連合会に懲戒の請求をしなければならない。
3 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第一項の請求があつたときは、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。ただし、同一の事由について前項の調査が行われているときは、この限りでない。
4 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士綱紀委員会が前項の調査により外国法事務弁護士を懲戒することを相当と認めたとき、又は第二項の請求があつたときは、外国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければならない。
5 日本弁護士連合会は、第一項又は第二項の請求に係る外国法事務弁護士を懲戒したとき、又はその外国法事務弁護士を懲戒しないこととしたときは、その旨を第一項の請求をした者又は第二項の請求をした弁護士会に通知しなければならない。
6 弁護士法第五十五条第一項の規定は、第二項及び第三項の調査の手続について準用する。
(弁護士法の準用)
第五十四条 弁護士法第六十三条の規定は懲戒に付された外国法事務弁護士について、同法第六十四条の規定は外国法事務弁護士の懲戒手続について準用する。
第二款 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会
(外国法事務弁護士懲戒委員会の設置)
第五十五条 日本弁護士連合会に外国法事務弁護士懲戒委員会を置く。
2 外国法事務弁護士懲戒委員会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の懲戒に関して必要な審査を行うものとする。
(組織)
第五十六条 外国法事務弁護士懲戒委員会は、委員十五人をもつて組織する。
2 委員のうち、八人は弁護士の中から、六人は裁判官、検察官及び政府職員の中からそれぞれ二人ずつ、一人は学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
3 外国法事務弁護士懲戒委員会に委員長を置き、委員が互選する。
4 第三十八条第四項の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の委員の任期について準用する。
5 外国法事務弁護士懲戒委員会に予備委員十五人を置く。
6 第二項及び第三十八条第四項並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
7 弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員及び予備委員について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
(審査手続)
第五十七条 弁護士法第五十五条第一項、第六十七条第一項及び第二項並びに第六十八条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。
(外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等)
第五十八条 日本弁護士連合会に外国法事務弁護士綱紀委員会を置く。
2 外国法事務弁護士綱紀委員会は、第五十三条第三項の調査を行うものとする。
3 外国法事務弁護士綱紀委員会は、委員若干人をもつて組織する。
4 委員は、弁護士、裁判官、検察官、政府職員及び学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
5 外国法事務弁護士綱紀委員会に委員長を置き、委員が互選する。
6 第三十八条第四項の規定は、外国法事務弁護士綱紀委員会の委員の任期について準用する。
7 外国法事務弁護士綱紀委員会に予備委員若干人を置く。
8 第四項及び第三十八条第四項並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
9 弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員及び予備委員について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(不服申立ての制限)
第五十九条 日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(訴えの提起)
第六十条 第二十六条の規定により登録を拒絶された者、第二十八条第三項において準用する第二十六条の規定により登録換えを拒絶された者、第三十条第二項の規定により登録を取り消された者又は第五十一条の規定による懲戒を受けた者は、東京高等裁判所に当該処分の取消しの訴えを提起することができる。
2 登録請求又は登録換え請求をした者は、その請求の日の翌日から起算して五箇月を経過しても、日本弁護士連合会が当該請求に対して何ら処分をしないときは、当該登録又は登録換えを拒絶されたものとして、前項の訴えを提起することができる。
(非外国法事務弁護士の虚偽標示の禁止)
第六十一条 外国法事務弁護士でない者は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士事務所の標示又は記載をしてはならない。
(法務省令への委任)
第六十二条 この法律に定めるもののほか、承認及びその取消し並びに指定及びその取消しの手続その他第三章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第六章 罰則
第六十三条 外国法事務弁護士が、業務に関し、次の各号に掲げる法律事務を行つたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 国内の裁判所における訴訟事件(刑事に関するものを除く。)、非訟事件、家事審判事件、民事執行事件その他民事に関する事件の手続についての代理
二 刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
三 国内の行政庁に対する異議申立て、審査請求その他の不服申立事件の手続についての代理
四 国内において効力を有し、又は有した法(原資格国法又は指定法に含まれる条約その他の国際法を除く。)の解釈又は適用についての書面による鑑定
第六十四条 偽りその他不正の手段により、外国法事務弁護士名簿に登録をさせ、又は登録に指定法の付記をさせた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第六十五条 第五十条において準用する弁護士法第二十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。
第六十六条 第五十条において準用する弁護士法第二十七条又は第二十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十七条 外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士であつた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して知ることができた人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴を待つて論ずる。
第六十八条 第六十一条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(実務経験年数に関する特例)
2 外国弁護士となる資格を有する者でこの法律の施行の際現に国内において弁護士に雇用され、かつ、当該弁護士に対しその外国弁護士となる資格を取得した外国の法に関する知識に基づいて労務を提供しているものが、この法律の施行前の期間でその資格を取得した後の期間において国内で弁護士に対してその外国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供は、第十条第一項第一号の規定の適用については、通算して二年を限度としてその資格を取得した外国において外国弁護士として行つた職務の経験とみなす。
(民事訴訟法の一部改正)
3 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。第二百八十一条第一項第二号中「弁護士」の下に「(外国法事務弁護士ヲ含ム)」を加える。
(弁理士法の一部改正)
4 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「弁護士法」の下に「若ハ外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)」を加える。
(公認会計士法の一部改正)
5 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)」の下に「若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)」を加える。
(刑事訴訟法の一部改正)
6 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百五条及び第百四十九条中「弁護士」の下に「(外国法事務弁護士を含む。)」を加える。
(弁護士法の一部改正)
7 弁護士法の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「弁護士」の下に「若しくは外国法事務弁護士」を加える。
第十三条第一項中「前条第一項第一号」を「第十二条第一項第一号」に改める。
第七十五条第一項及び第七十七条中「五万円」を「百万円」に改める。
第七十九条中「五万円」を「二十万円」に改める。
(税理士法の一部改正)
8 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第九号中「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)」の下に「若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)」を加える。
第二十四条第一号及び第四十三条中「弁護士」の下に「、外国法事務弁護士」を加える。
(所得税法の一部改正)
9 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第一項第二号中「弁護士」の下に「(外国法事務弁護士を含む。)」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
10 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(一)の次に次のように加える。
(一の二) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二十四条第一項(登録)の外国法事務弁護士の登録
登録件数
一件につき六万円
(法務省設置法の一部改正)
11 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 外国法事務弁護士に関する事項
法務大臣 鈴木省吾
大蔵大臣 竹下登
通商産業大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 中曽根康弘