国際的な人的・物的交流の活発化に伴い、日本企業の海外進出や貿易量が拡大する中、各国は自国の弁護士制度を基本的に閉鎖的に運用している。そのため、海外での日本企業の法律関係の活動において、日本の弁護士が不在であることによる不十分さが懸念される。本法は、国内における国際法務サービスの充実を直接の目的としつつ、これを契機として諸外国が日本の弁護士を受け入れる制度を拡大することを期待している。これにより、海外における日本法に関するサービスの向上、企業活動の円滑化、さらには外国企業・外国人の対日活動の促進にも資することを目指すものである。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 法務委員会 第5号
総則(第一条・第二条) |
外国法事務弁護士の職務(第三条─第六条) |
外国法事務弁護士となる資格 |
法務大臣による承認(第七条─第十五条) |
特定外国法の指定(第十六条─第二十条) |
外国法事務弁護士の登録、業務及び監督 |
総則(第二十一条─第二十三条) |
外国法事務弁護士の登録 |
外国法事務弁護士名簿(第二十四条─第三十六条) |
外国法事務弁護士登録審査会(第三十七条─第三十九条) |
弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会(第四十条─第四十三条) |
外国法事務弁護士の権利及び義務(第四十四条─第五十条) |
外国法事務弁護士の懲戒 |
懲戒の処分(第五十一条─第五十四条) |
外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第五十五条─第五十八条) |
雑則(第五十九条─第六十二条) |
罰則(第六十三条─第六十八条) |
(一の二) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二十四条第一項(登録)の外国法事務弁護士の登録 |
登録件数 |
一件につき六万円 |