(外国法事務弁護士懲戒委員会の設置)
第五十五条 日本弁護士連合会に外国法事務弁護士懲戒委員会を置く。
2 外国法事務弁護士懲戒委員会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の懲戒に関して必要な審査を行うものとする。
(組織)
第五十六条 外国法事務弁護士懲戒委員会は、委員十五人をもつて組織する。
2 委員のうち、八人は弁護士の中から、六人は裁判官、検察官及び政府職員の中からそれぞれ二人ずつ、一人は学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
3 外国法事務弁護士懲戒委員会に委員長を置き、委員が互選する。
4 第三十八条第四項の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の委員の任期について準用する。
5 外国法事務弁護士懲戒委員会に予備委員十五人を置く。
6 第二項及び第三十八条第四項並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
7 弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員及び予備委員について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
(審査手続)
第五十七条 弁護士法第五十五条第一項、第六十七条第一項及び第二項並びに第六十八条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。
(外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等)
第五十八条 日本弁護士連合会に外国法事務弁護士綱紀委員会を置く。
2 外国法事務弁護士綱紀委員会は、第五十三条第三項の調査を行うものとする。
3 外国法事務弁護士綱紀委員会は、委員若干人をもつて組織する。
4 委員は、弁護士、裁判官、検察官、政府職員及び学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
5 外国法事務弁護士綱紀委員会に委員長を置き、委員が互選する。
6 第三十八条第四項の規定は、外国法事務弁護士綱紀委員会の委員の任期について準用する。
7 外国法事務弁護士綱紀委員会に予備委員若干人を置く。
8 第四項及び第三十八条第四項並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第三項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
9 弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員及び予備委員について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。