(審議会への諮問)
第三十八条 主務大臣は、第二条第一項、第四条若しくは第五条の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二条若しくは第八条第一項の主務省令、第四条若しくは第五条の基準を定める主務省令若しくは第十条第一項の品目を定める主務省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
(報告の徴収)
第三十九条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出検査を受ける者、第十条の規定により表示を附する者又は輸出業者に対し、その指定貨物の品目、数量、仕向地、所在の場所若しくは輸出の時期又は輸出検査若しくは同条の規定による表示に関し、報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第四十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、輸出検査を受ける者、第十条の規定により表示を附する者若しくは指定貨物の輸出業者の事務所、事業所若しくは倉庫又はこれらの者の所有する指定貨物の保管の場所に立ち入り、指定貨物、第四条第一項の政令で定める材料、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(表示の除去等)
第四十一条 主務大臣は、前条第一項又は第二項の規定によりその職員に指定貨物又は第四条第一項の政令で定める材料を検査させた場合において、その指定貨物又は材料が次の各号の一に該当するときは、その表示を除去し、又はこれに消印を附することができる。
一 その指定貨物若しくは包装又は材料にこの法律の規定に違反して表示が附されているとき。
二 前号の場合のほか、第七条、第八条第二項、第十条又は第十二条第一項の規定により表示が附されている場合において、その指定貨物又は材料の品質がそれぞれ第二条、第四条第一項、第五条又は第八条第一項の主務省令で定める基準に適合していないとき。
三 第三条第一項若しくは第十条第一項の規定により主務大臣が指定する貨物若しくはその包装又は第四条第一項の規定により主務大臣が指定する材料に第七条又は第十条の規定により表示が附されている場合において、その表示の日の後それぞれ第三条第一項、第四条第一項又は第十条第一項の規定により主務大臣が定める期間を経過しているとき。
(輸出停止命令)
第四十二条 主務大臣は、第三条、第五条、第九条第二項又は第十条の規定に違反してなした指定貨物の輸出が輸出品の声価を著しく害するものと認めるときは、その指定貨物を輸出した者に対し、一年以内の期間を限り、指定貨物の品目を定め、その輸出の停止を命ずることができる。
(聴聞)
第四十三条 主務大臣は、第二十四条又は第二十八条第一項の規定による処分をしようとするときは、その処分に係る指定検査機関に対し、また、前条の規定による処分をしようとするときは、その処分に係る指定貨物を輸出した者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(異議の申立)
第四十四条 この法律の規定による行政庁又は指定検査機関の処分に対し不服のある者は、その処分のあつたことを知つた日から三十日以内に、その旨を記載した書面をもつて、主務大臣に異議の申立をすることができる。ただし、処分の日から六十日を経過したときは、異議の申立をすることができない。
2 主務大臣は、異議の申立を受理したときは、前条の例により公開による聴聞を行つた後、文書をもつて決定をし、その写を異議の申立をした者に送付しなければならない。
(手数料)
第四十五条 輸出検査を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の政令で定める手数料の額(一の指定貨物について二以上の輸出検査を要する場合においては、その二以上の検査の手数料の額の合計額)は、指定貨物の輸出価格の百分の一をこえてはならない。
(この法律の適用)
第四十六条 次の各号に掲げる機関に納入する指定貨物のうち、輸出品の声価を維持するためその品質を規律する必要があると認められるものであつて、政令で定める品目に属するもののその機関に対する納入は、輸出となみして、この法律の規定を適用する。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴い設置された海軍販売所若しくはピー・エックス又はこれらが販売する貨物を調達するアメリカ合衆国軍隊の機関
二 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴い設置された機関であつて、前号の機関に準ずるもの又はこれらが販売する貨物を調達する国際連合の軍隊の機関