(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第五章並びに附則第四条、第五条及び第三十四条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、国内塩産業の自立化の目途が得られた段階で、この法律について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。
(塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の廃止)
第三条 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号)は、廃止する。
(拠出等)
第四条 日本専売公社(以下「公社」という。)は、会社の設立に際し、会社に対し、公社の財産のうち塩専売事業に係るものとしてあらかじめ大蔵大臣の認可を受けたものを拠出するものとする。
2 前項の規定により拠出する財産の価額の決定の方法その他財産の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の場合においては、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十九の規定は、適用しない。
4 第一項の規定により公社が会社に拠出した財産は、政府から会社に対し拠出されたものとする。
5 第一項の規定により公社が行う財産の拠出に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
6 会社の第一項の規定により公社が行う拠出に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
7 会社の取得した第一項の規定により公社が行う拠出に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
8 会社の取得した第一項の規定により公社が行う拠出に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
9 会社の取得した第一項の規定により公社が行う拠出に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域内に所在し、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(事業計画等に関する経過措置)
第五条 会社の成立の日の属する営業年度の塩専売事業に係る事業計画、予算及び資金計画については、第五十一条第一項中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(製造の許可を受けた者に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に改正前の塩専売法(以下「旧法」という。)第四条の規定により公社の許可(かん水の製造に係るものを除く。)を受けている者(以下「旧法の製造者」という。)は、次項に規定する者を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の塩専売法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定により会社の指定を受けた者(以下「新法の製造者」という。)とみなす。
2 旧法の製造者で新法第五条第一項ただし書の規定に該当するものは、施行日に同条第二項の規定により会社に届出をした者とみなす。
(製造の許可の申請に関する経過措置)
第七条 施行日前に旧法第六条第一項の規定により公社に対しされた許可の申請(かん水の製造に係るものを除く。次項において同じ。)は、次項に規定するものを除き、施行日に新法第六条第一項の規定により会社に対しされた指定の申請とみなす。
2 施行日前に新法第五条第一項ただし書の規定に該当する者が、旧法第六条第一項の規定により公社に対してした許可の申請は、施行日に新法第五条第二項の規定により会社に対してした届出とみなす。
(製造者の指定の基準に関する経過措置)
第八条 施行日前に旧法第七章の規定により処罰(旧法第五十五条において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は旧法第十八条第一項各号又は第二項のいずれかに該当して同条第一項の規定により製造の許可を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日に新法第七章の規定により処罰をされ、又は新法第十五条第一項の規定により製造者の指定を取り消された者とみなして、新法第七条(新法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(許可等の申請に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧法又は附則第三条の規定による廃止前の塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(以下「旧臨時措置法」という。)の規定により公社に対しされた許可等の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規定により会社に対しされた同表の下欄に掲げる承認等の申請とみなす。
旧法第六条第三項及び第十二条第一項の規定による許可の申請(かん水の製造に係るもの及び新法第五条第一項ただし書の規定に該当する者がしたものを除く。) |
新法第八条第一項の規定による承認の申請 |
旧法第八条第二項の規定による許可の申請(かん水の製造の引継ぎに係るもの及び新法第五条第一項ただし書の規定に該当する者がしたものを除く。) |
新法第十一条第二項の規定による承認の申請 |
旧臨時措置法第十条第三項の規定による許可の申請 |
新法第二十条第二項又は第三項の規定による承認の申請 |
旧法第二十四条第一項の規定による指定の申請 |
新法第二十一条の規定による指定の申請 |
旧法第二十四条第三項の規定による許可の申請 |
新法第二十四条第一項の規定による承認の申請 |
旧法第二十七条第二項の規定による許可の申請 |
新法第二十五条第二項の規定による承認の申請 |
旧法第四十一条第二項の規定による許可の申請 |
新法第三十七条第一項の規定による承認の申請 |
(買入価格等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第五条第二項及び第二十八条第一項の規定により公社が定めて公告している収納の価格及び売渡価格は、それぞれこの法律の施行の際に新法第九条第二項及び第二十六条の規定により会社が大蔵大臣の認可を受けて定め、公告した買入れの価格及び売渡価格とみなす。
(製造者の指定の取消しに関する経過措置)
第十一条 施行日前に旧法第十八条第一項各号又は第二項のいずれかに該当するに至つた旧法の製造者で附則第六条第一項の規定により新法の製造者とみなされるものに対して、この法律の施行の際公社が旧法第十八条第一項の規定による処分を行つていない場合においては、当該新法の製造者とみなされる者を新法第十五条第一項各号のいずれかに該当した者とみなして、同項の規定を適用する。
(再製の委託等に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項又は第二十二条の規定により公社が行つている委託は、それぞれ施行日に新法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により会社が行つた委託とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第二十一条第二項の規定により公社の許可を受けている者及び同項の規定により許可の申請をしている者は、施行日に新法第十七条第二項の規定により会社に対し届出をした者とみなす。
(販売人の指定に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定により公社の指定を受けている者(以下「旧法の販売人」という。)は、施行日に新法第十九条第一項の規定により会社の指定を受けた者(以下「新法の販売人」という。)とみなす。この場合において、当該新法の販売人とみなされる者に係る新法第二十三条第一項に規定する指定の期間は、旧法第二十六条第一項の規定により定められた指定の期間の満了の日までとする。
(販売の特例に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行の際現に旧臨時措置法第十条第一項の規定により公社が旧法の製造者に対し行つている許可は、施行日に新法第二十条第一項の規定により会社が行つた承認とみなす。
(販売人の指定の基準に関する経過措置)
第十五条 施行日前に旧法第七章の規定により処罰(旧法第五十五条において準用する国税犯則取締法に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は旧法第三十九条第一項各号又は第三項のいずれかに該当して同条第一項の規定により販売人の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日に新法第七章の規定により処罰をされ、又は新法第三十五条第一項の規定により販売人の指定を取り消された者とみなして、新法第二十二条(新法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
第十六条 施行日前に旧法第二十九条第一項の規定により公社から塩の売渡しを受けた者及び同条第四項の規定による公社の許可を受けて当該売渡しを受けた者から当該塩を譲り受けた者並びに同条第五項の規定により公社の承認を受けた者については、同条及び旧法第四十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧法第二十九条第二項及び第四項から第六項まで並びに第四十五条第一項中「公社」とあるのは、「会社」とする。
(延納の許可に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項の規定により公社が許可している延納又は施行日前に同項の規定により公社に対しされた延納の許可の申請は、それぞれ施行日に新法第二十八条の規定により会社が認めた延納又は会社に対する延納の申出とみなす。
(販売上限価格に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に旧法附則第二十三項の規定により公社が販売価格を制限している場合においては、その制限された販売価格は、この法律の施行の際に新法第二十九条の規定により会社が大蔵大臣の認可を受けて定めた販売上限価格とみなす。
(販売人に対する指示等に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行の際現に旧法第三十六条第一項の規定により公社が旧法の販売人に対して行つている指示は、施行日に新法第三十二条第一項の規定により会社が行つた指示とみなす。
(販売人の指定の取消しに関する経過措置)
第二十条 施行日前に旧法第三十九条第一項各号又は第三項のいずれかに該当するに至つた旧法の販売人で附則第十三条の規定により新法の販売人とみなされる者に対して、この法律の施行の際公社が旧法第三十九条第一項又は第二項の規定による処分を行つていない場合においては、当該新法の販売人とみなされる者を新法第三十五条第一項各号のいずれかに該当した者とみなして、同項の規定を適用する。
(販売の差止めに関する経過措置)
第二十一条 施行日前に旧法第三十九条第二項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて塩の販売を差し止められた販売人は、施行日に新法第三十五条第二項の規定により当該期間の満了の日までの期間を定めて販売の停止を命じられた者とみなす。
(廃業後の塩の処分に関する経過措置)
第二十二条 施行日前に旧法第四十条の規定により公社が同条に規定する者に対して行つた指示は、施行日に新法第三十二条第一項の規定により会社が行つた販売方法の指示とみなす。
2 旧法第四十条に規定する塩であつて、この法律の施行の際同条の規定による処分がされていないものは、新法第三十六条第一項に規定する販売人とみなされる者が所有する塩とみなす。
(輸出前の譲渡等の許可に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行の際現に旧法第四十一条第二項の規定により公社が行つている許可は、施行日に新法第三十七条第一項の規定により会社が行つた承認とみなす。
(提出すべき報告等に関する経過措置)
第二十四条 この法律の施行の際旧法第八条第一項、第十三条第二項(旧法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項、第三十七条第二項又は第四十一条第三項の規定による報告若しくは届出をしていない者については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「公社」とあるのは、「会社」とする。
(公社の売り渡した塩に関する経過措置)
第二十五条 施行日前に公社の売り渡した塩は、附則第十六条の規定により旧法第二十九条がなおその効力を有するものとして適用される場合を除き、新法の規定により会社が売り渡したものとみなす。
(塩の納付に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行の際現に製造した塩を有する旧法の製造者(旧法第二十条の規定により旧法の製造者とみなされる者を含む。)及び旧法第四十二条第二項の規定により公社に納付を命じられた塩を有する者については、旧法第五条、第十四条、第十五条、第四十二条及び第四十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「公社」とあるのは、「会社」とする。
(再鑑定の申立て等に関する経過措置)
第二十七条 施行日前に旧法第十五条第一項の規定により公社が行つた鑑定に不服があるときの再鑑定の申立て及びその取消しの訴えの提起については、なお従前の例により会社に対し行うものとする。
2 施行日前に旧法第十五条第二項の規定により公社に対しされた再鑑定の申立てについては、なお従前の例により会社が再鑑定する。
(災害補償に関する経過措置)
第二十八条 施行日前に旧法第十六条に規定する災害により塩又はかん水に損害を受けた旧法の製造者に対して、この法律の施行の際公社が同条の規定による補償金を交付していない場合は、なお従前の例により会社が補償金を交付することができる。
(不服申立てに関する経過措置)
第二十九条 施行日前に旧法若しくは旧臨時措置法の規定により公社が行つた処分(以下この条及び次条において「旧法等の処分」という。)についての行政不服審査法による不服申立て(旧法において不服申立てができないこととされた処分に係るものを除く。次項において同じ。)であつて、この法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは、施行日に大蔵大臣が受け継ぐ。
2 この法律の施行の際旧法等の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。
(訴訟に関する経過措置)
第三十条 旧法等の処分又は旧法等の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決若しくは決定(次項において「旧法等の処分等」という。)に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴訟であつて、この法律の施行の際現に係属しているものは、施行日に会社が受け継ぐ。
2 この法律の施行の際旧法等の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、会社を相手方として提起するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行前における旧法の違反事件並びに施行後における附則第十六条、第二十四条及び第二十六条においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、旧法第五十五条第一項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項の規定により準用される国税犯則取締法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三十三条 旧臨時措置法附則第三項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第三十四条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。