(課税目的及び課税物件)
第一条 別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港には、この法律により、特別とん税を課する。
(定義)
第二条 この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。
(課税標準及び税率)
第三条 特別とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
一 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに十円
二 開港ごとに一年分を一時に納付する場合 純トン数一トンまでごとに三十円
(納税義務者)
第四条 特別とん税は、外国貿易船の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。
2 外国貿易船の運航者が特別とん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者が特別とん税を納付しなければならない。
(徴収)
第五条 特別とん税は、とん税にあわせて徴収しなければならない。
2 特別とん税及びとん税の納付があつたときは、その納付に係る金額の十八分の十に相当する税額の特別とん税及び十八分の八に相当する税額のとん税の納付があつたものとする。
(とん税法の規定の準用)
第六条 とん税法第五条から第八条まで(納期及び納付の方法・納税の告知・非課税・積量の測度)、第十条(国税徴収法の不適用)及び第十一条(審査の請求及び訴願)の規定は、特別とん税について準用する。
(担保)
第七条 とん税法第九条第一項(担保の提供)の規定による担保を提供する者は、特別とん税の額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2 とん税法第九条第二項(担保についての準用規定)の規定は、前項の規定により提供された担保について準用する。
(国税徴収の例による場合の措置)
第八条 とん税法第九条第二項(担保を提供した場合の徴収等)(前条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第三項(罰則の適用があつた場合の徴収)又は第十条第三項においてその例によることとされる国税徴収法(明治三十年法律第二十一号。以下第三項において「国税徴収法」という。)第九条第三項から第十項までの規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞加算税額を徴収すべき場合においては、同条第三項から第十項までの規定にかかわらず、滞納に係るとん税額及び特別とん税額の合算額について、同条第三項から第十項までの規定による延滞加算税額の計算に準じて計算した金額の十八分の八に相当する金額及び十八分の十に相当する金額を、それぞれ同条第三項から第十項までの規定により徴収すべきとん税に係る延滞加算税額及び特別とん税に係る延滞加算税額とする。
2 第五条第一項の規定は、前項に規定する延滞加算税額を徴収する場合について準用する。
3 国税徴収法の規定の適用がある場合において、とん税及び特別とん税に係る過誤納金があるときは、国税徴収法第三十一条ノ五の規定にかかわらず、未納のとん税及び特別とん税以外の国税又は滞納処分費に充当してはならない。
(端数計算)
第九条 特別とん税及びとん税は、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の規定の適用については、一の税目の国税とみなす。
(罰則)
第十条 偽りその他不正の行為により、特別とん税を免がれ、又は納付すべき特別とん税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
3 前二項の場合においては、特別とん税を納付すべき者から、国税徴収法(同法第三十一条ノ二から第三十一条ノ四まで及び第三十一条ノ六を除く。)の例により、直ちにその特別とん税を徴収する。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第一項又は第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。
(犯則事件の調査及び処分)
第十二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第百三十九条(通告処分の不履行と告発)の規定中「二十日」とあるのは、「四十八時間」と読み替えるものとする。