(通商産業大臣の行う登録及び認定)
第三十五条 通商産業大臣は、次に掲げる場合には、当該特定貨物のデザイン及びそれに附される商標について、登録及び認定を行う。ただし、第二号又は第三号に掲げる場合には、当該業務の休止若しくは廃止又は当該業務の停止の範囲内における登録及び認定に限るものとする。
一 一の貨物が特定貨物として定められた場合において、当該特定貨物について第二十条の申請がないか、又はその申請のいずれについても第三条第一項の指定をすることができないとき。
二 認定機関が第二十六条第一項の許可を受けて登録及び認定の業務を休止し、又は廃止したとき。
三 認定機関が第三十一条第一項の規定による指定の取消又は登録及び認定の業務の停止の命令を受けたとき。
2 前項の規定により通商産業大臣が登録及び認定を行う場合における第二章及び第三章並びに第四十二条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「通商産業大臣が指定する者(以下「認定機関」という。)」とあり、又は同条第二項、第四条、第五条第二項、第六条第一項若しくは第三項、第七条、第十条から第十三条まで、第十五条、第十六条若しくは第四十二条第一項中「認定機関」とあるのは、「通商産業大臣」とする。
3 通商産業大臣は、第一項第二号又は第三号の規定により登録及び認定を行うときは、その旨を官報に公示しなければならない。
4 第一項第二号又は第三号の規定により通商産業大臣が登録及び認定を行う場合における必要な経過的措置は、政令で定める。
(輸出入取引審議会への諮間)
第三十六条 通商産業大臣は、第二条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、輸出入取引審議会に諮問しなければならない。
(報告の徴収)
第三十七条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録若しくは認定を受ける者又は特定貨物の輸出業者に対し、その特定貨物の品目、デザイン、数量、仕向地、所在の場所若しくは輸出の時期又はその特定貨物に附される商標に関し報告をさせることができる。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第三十八条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定を受ける者又は特定貨物の輸出業者の事務所、事業所若しくは倉庫又はこれらの者の所有する特定貨物の保管の場所に立ち入り、特定貨物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(輸出停止命令)
第三十九条 通商産業大臣は、第十五条の規定に違反して特定貨物を輸出した者に対し、一年以内の期間を限り、特定貨物の品目を定め、その輸出の停止を命ずることができる。
(聴聞)
第四十条 通商産業大臣は、第三十一条第一項の規定による処分をしようとするときはその処分に係る認定機関に対し、前条の規定による処分をしようとするときはその処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(異議の申立)
第四十一条 この法律の規定による通商産業大臣又は認定機関の処分に対し不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣に異議の申立をすることができる。この場合において、認定機関の処分に対する異議の申立は、その処分をした認定機関を経由してしなければならない。
2 通商産業大臣は、異議の申立を受理したときは、前条の例により公関による聴聞を行つた後、文書をもつて決定をし、その写を異議の申立をした者に送付しなければならない。
(手数料)
第四十二条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において特定貨物の品目ごとに政令で定める額の手数料を認定機関に納付しなければならない。
納付しなければならない者 |
金額 |
一 登録申請をする者 |
一件につき 五百円 |
二 登録を受けた者 |
一件につき 六千円 |
三 登録の有効期間の更新の申請をする者 |
一件につき 三千円 |
四 認定の申請をする者 |
当該認定に係る特定貨物の輸出価格の千分の三 |
2 登録を受けた者が納付すべき手数料は、第六条第三項の通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。