真珠養殖等調整暫定措置法
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和44年12月18日
法令の形式: 法律
真珠養殖等調整暫定措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十六号
真珠養殖等調整暫定措置法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
真珠養殖等調整組合
第一節
総則(第三条―第十条)
第二節
事業(第十一条―第二十五条)
第三節
組合員(第二十六条―第三十二条)
第四節
設立(第三十三条―第四十条)
第五節
管理(第四十一条―第六十五条)
第六節
解散及び清算(第六十六条―第七十三条)
第七節
事業活動の規制に関する命令等(第七十四条―第八十四条)
第八節
監督(第八十五条―第九十一条)
第三章
養殖いかだの密殖改善に関する措置(第九十二条―第九十七条)
第四章
雑則(第九十八条―第百四条)
第五章
罰則(第百五条―第百十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、当分の間、真珠若しくは真珠貝の需給が著しく均衡を失し、若しくは失するおそれがある場合又は真珠若しくは真珠貝の養殖いかだの敷設の過密化により真珠若しくは真珠貝の品質が著しく低下し、若しくは低下するおそれがある場合に、真珠養殖業又は真珠母貝養殖業を営む者が適切にその事業活動を調整することができるようにする等の措置を定めることにより、これらの事業を営む者の経営の安定及び合理化を図り、真珠の正常な輸出を確保して国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「養殖いかだ」とは、真珠又は真珠貝の養殖のため真珠貝を海中に垂下しておくためのいかだをいい、真珠又は真珠貝のはえなわ式養殖施設その他の養殖施設のうちいかだに代わる施設の部分を含むものとする。
2 この法律において「真珠養殖業」とは、海面に敷設する養殖いかだを使用して真珠を養殖する事業をいい、「真珠母貝養殖業」とは、海面に敷設する養殖いかだを使用して真珠貝を養殖する事業をいう。
第二章 真珠養殖等調整組合
第一節 総則
(組合の種類)
第三条 真珠養殖等調整組合(以下「組合」という。)は、真珠養珠調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに真珠母貝養殖調整組合及び真珠母貝養殖調整組合連合会とする。
(人格及び住所)
第四条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(原則)
第五条 組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の要件のすべてを備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
(名称)
第六条 組合は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
一 真珠養殖調整組合にあつては、真珠養殖調整組合
二 真珠養殖調整組合連合会にあつては、真珠養殖調整組合連合会
三 真珠母貝養殖調整組合にあつては、真珠母貝養殖調整組合
四 真珠母貝養殖調整組合連合会にあつては、真珠母貝養殖調整組合連合会
2 組合でない者は、その名称中に真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合又は真珠母貝養殖調整組合連合会という文字を用いてはならない。
(設立)
第七条 真珠養殖調整組合又は真珠母貝養殖調整組合(以下「単位組合」と総称する。)は、一又は二以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。ただし、その地区は、種類を同じくする他の単位組合の地区と重複するものであつてはならない。
2 真珠養殖調整組合連合会又は真珠母貝養殖調整組合連合会(以下「連合会」と総称する。)は、全国を通じて各一個に限り、設立することができる。
第八条 単位組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。
2 連合会は、会員たる資格を有する単位組合の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
(組合員たる資格)
第九条 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一 真珠養殖調整組合にあつては、当該組合の地区内の海面に敷設した養殖いかだにより真珠養殖業を営む者
二 真珠養殖調整組合連合会にあつては、真珠養殖調整組合
三 真珠母貝養殖調整組合にあつては、当該組合の地区内の海面に敷設した養殖いかだにより真珠母貝養殖業を営む者
四 真珠母貝養殖調整組合連合会にあつては、真珠母貝養殖調整組合
(登記)
第十条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 事業
(単位組合の事業)
第十一条 単位組合は、次の各号に掲げる事業の全部又は一部を行なうものとする。
一 真珠又は真珠貝の需給が著しく均衡を失し、又は失するおそれがあるため、これらの販売の競争が正常の程度をこえて行なわれることにより、資格養殖業(単位組合の組合員(連合会にあつては、その会員たる単位組合の組合員)たる資格に係る養殖業をいう。以下同じ。)に係る組合員の相当部分の経営の安定が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における組合員が生産する資格養殖業に係る真珠若しくは真珠貝の出荷若しくは販売の数量若しくは方法に関する制限、その真珠若しくは真珠貝のうち過剰な部分についての廃棄その他の処理をすべき数量及び当該処理の方法に関する制限、その真珠若しくは真珠貝の養殖いかだその他の養殖施設に関する制限、その真珠の生産のための真珠貝のそう核施術の数量、時期若しくは時間に関する制限又はその真珠若しくは真珠貝の販売価格に関する制限
二 真珠の品質改善を図り、海外における国産真珠の声価を保持するため特に必要がある場合における組合員が生産する資格養殖業に係る低品質の真珠若しくは真珠貝の出荷若しくは廃棄その他の処理に関する制限又は組合員が生産する資格養殖業に係る真珠の生産のための真珠貝のそう核施術の時期若しくはその真珠の養殖期間若しくは陸揚時期に関する制限。ただし、制限に係る真珠又は真珠貝の価格に不当に影響を与えるものを除く。
三 前二号に掲げる制限に附帯する事業
2 単位組合は、前項の事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。
(調整規程の認可)
第十二条 単位組合は、その実施しようとする前条第一項第一号の事業(以下「安定事業」という。)又は同項第二号の事業(以下「品質改善事業」という。)に関し次の事項を定めた規程(以下「調整規程」という。)を設定し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 前条第一項第一号又は第二号に掲げる制限の種類及び方法並びにその制限を行なう期間
二 前号の制限を実施するための検査の方法
三 手数料又は制裁に関する事項
第十三条 農林大臣は、前条の認可の申請に係る調整規程又はその変更が次の各号(品質改善事業に係る調整規程については、第三号及び第四号)に適合すると認めるときでなければ、同条の認可をしてはならない。
一 第十一条第一項第一号に掲げる事態を克服するため必要な最小限度をこえないこと。
二 組合員が生産する資格養殖業に係る真珠若しくは真珠貝の養殖いかだその他の養殖施設に関する制限、その真珠の生産のための真珠貝のそう核施術の数量、時期若しくは時間に関する制限又はその真珠若しくは真珠貝の販売価格に関する制限は、第十一条第一項第一号に掲げるその他の制限を行なうことによつては同号に掲げる事態を克服することが著しく困難である場合にするものであること。
三 不当に差別的でないこと。
四 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
(調整規程の変更命令及び認可の取消し)
第十四条 農林大臣は、調整規程の内容が前条各号(品質改善事業に係る調整規程については、同条第三号及び第四号)に適合するものでなくなつたと認めるときは、その単位組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
(調整規程の廃止の届出)
第十五条 単位組合は、調整規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
(調整規程の設定等の議決)
第十六条 調整規程の設定、変更及び廃止は、総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、総組合員の二分の一以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
3 調整規程の設定は、第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によつてすることができる。
(制裁)
第十七条 単位組合は、調整規程で定めるところにより、調整規程に違反した組合員に対し、過怠金その他の制裁を課することができる。
(検査員)
第十八条 単位組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施を検査するため、検査員を置くことができる。
(従業員に対する配慮)
第十九条 単位組合の組合員は、調整規程に従いその事業活動を制限するに当たつては、その従業員に不利益を及ぼすことがないように努めなければならない。
(組合協約の交渉及び締結)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、単位組合の代表者が、政令で定めるところにより、調整規程又はその案を示してその調整規程による安定事業又は品質改善事業に関し第十一条第二項の組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限りその交渉に応じなければならない。
一 単位組合の組合員と資格養殖業に関し取引関係がある事業者又は当該事業者を直接若しくは間接の構成員とする団体で政令で定めるもの
二 単位組合の組合員たる資格を有する者で単位組合に加入していないもの
2 単位組合の代表者は、調整規程が設定され又は変更される前にその案に係る安定事業又は品質改善事業に関し前項の規定による申出をしようとするときは、その申出に係る組合協約の内容及びその申出の相手方につき総会の承認を得なければならない。
3 農林大臣は、第一項の規定による申出が行なわれた場合において、その単位組合の組合員が営む資格養殖業の経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その単位組合又はその交渉の相手方に対し、組合協約の締結に関し必要な勧告をすることができる。
(組合協約の効力)
第二十一条 第十一条第二項の組合協約は、あらかじめ総会の承認を得て同項の組合協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 第十一条第二項の組合協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
3 単位組合の組合員が締結する契約で、その内容が第十一条第二項の組合協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
(組合協約の認可等)
第二十二条 単位組合が、その行なう安定事業又は品質改善事業に関し第二十条第一項第二号に掲げる者と締結する第十一条第二項の組合協約は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農林大臣は、前項の認可の申請に係る組合協約又はその変更が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 安定事業に係るものにあつては、第十一条第一項第一号に掲げる事態を克服するため必要な最小限度をこえないこと。
二 品質改善事業に係るものにあつては、第十一条第一項第二号に規定する要件に適合すること。
三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
四 その組合協約又はその変更後の組合協約の定めによりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が調整規程の定めにより遵守すべき事項と同一であること。
3 第十四条及び第十五条の規定は、第一項の組合協約について準用する。この場合において、第十四条中「前条各号(品質改善事業に係る調整規程については、同条第三号及び第四号)」とあるのは、「第二十二条第二項各号」と読み替えるものとする。
(連合会の事業)
第二十三条 連合会は、次の各号に掲げる事業の全部又は一部を行なうものとする。
一 会員たる単位組合が行なう安定事業の全部又は一部についての総合調整
二 会員たる単位組合が行なう品質改善事業の全部又は一部についての総合調整
三 会員たる単位組合の事業についての指導及び連絡
四 前三号の事業に附帯する事業
2 連合会は、前項の事業に関し会員たる単位組合及びその組合員のためにする組合協約を締結することができる。
(総合調整規程の認可)
第二十四条 連合会は、その実施しようとする前条第一項第一号又は第二号の事業に関し次の事項を定めた規程(以下「総合調整規程」という。)を設定し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 会員たる単位組合が行なう第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる制限の種類及び方法並びにその制限を行なう期間の総合調整
二 前号の制限を実施するための検査の方法の総合調整
三 手数料及び制裁に関する事項の総合調整
(準用)
第二十五条 第十三条(第二号を除く。)、第十四条から第十八条まで及び第二十条から第二十二条までの規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第二十条第一項中「単位組合の組合員」とあるのは「連合会の会員たる単位組合の組合員」と、同項第二号中「単位組合に」とあるのは「連合会の会員たる単位組合に」と、同条第三項中「単位組合の組合員」とあるのは「連合会の会員たる単位組合の組合員」と、第二十一条第二項中「組合員」とあるのは「会員たる単位組合の組合員」と、同条第三項中「単位組合の組合員」とあるのは「連合会の会員たる単位組合の組合員」と、第二十二条第二項第四号中「組合員」とあるのは「会員たる単位組合の組合員」と読み替えるものとする。
第三節 組合員
(議決権及び選挙権)
第二十六条 組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、連合会の会員に対しては、その組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第五十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行なう者は、出席者とみなす。
4 代理人は、六人以上の組合員を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。
(経費の賦課)
第二十七条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払いについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(手数料)
第二十八条 組合は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
(加入)
第二十九条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。
第三十条 組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。
(脱退)
第三十一条 組合員は、三十日前までに予告して脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、九十日をこえてはならない。
第三十二条 組合員は、次の原因によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一 調整規程(連合会の会員については、総合調整規程)に違反し、その他組合の目的の遂行に反する行為をした組合員
二 経費の支払いその他組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める事項に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第四節 設立
(発起人)
第三十三条 単位組合を設立するには、その組合員になろうとする十人以上の者が、連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の単位組合が発起人となることを要する。
(創立総会)
第三十四条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出たものの二分の一以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6 第二十六条並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(総会の決議の取消し又は無効)の規定は、創立総会について準用する。この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第三十四条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第三十四条第五項」と読み替えるものとする。
(設立の認可)
第三十五条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を農林大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 農林大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 第七条及び第八条の要件を備えていること。
二 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
(理事への事務の引継ぎ)
第三十六条 発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(設立の認可の取消し)
第三十七条 組合が第三十五条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、農林大臣は、その認可を取り消すことができる。
(成立の時期)
第三十八条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出)
第三十九条 組合は、成立の日から二週間以内に、農林大臣にその旨を届け出なければならない。
(商法の準用)
第四十条 商法第四百二十八条(株式会社の設立の無効)の規定は、組合の設立について準用する。
第五節 管理
(定款)
第四十一条 組合の定款には、次の事項(連合会にあつては、第三号の事項を除く。)を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 経費の分担に関する規定
八 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
九 事業年度
十 公告の方法
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の原因を定めたときは、その時期又は原因を記載しなければならない。
(規約)
第四十二条 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
(役員)
第四十三条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(法人たる組合員を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者(法人を除き、法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
5 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
6 役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。
7 投票は、選挙権一個につき一票とする。
8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。
(役員の変更の届出)
第四十四条 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、農林大臣にその旨を届け出なければならない。
(役員の任期)
第四十五条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
(理事会)
第四十六条 組合の業務の執行は、理事会が決する。
第四十七条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 組合は、定款で定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
(監事の兼職禁止)
第四十八条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(理事の自己契約)
第四十九条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約)の規定を適用しない。
(理事の責任)
第五十条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
2 理事がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第五十二条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
3 商法第二百六十六条第二項から第四項まで(取締役の責任)の規定は、第一項の理事の責任について準用する。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
第五十一条 理事は、定款、規約、調整規程又は総合調整規程並びに総会及び理事会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)
第五十二条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧等)
第五十三条 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(役員の解任)
第五十四条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数(連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、定款、規約又は調整規程若しくは総合調整規程の違反を理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面の写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 第五十七条第二項及び第五十八条の規定は、前項の場合について準用する。
(商法等の準用)
第五十五条 商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十八条(欠員の場合の処置)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴)及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)の規定は、理事及び監事について、民法第五十五条(代表権の委任)並びに商法第二百五十四条ノ二(取締役の義務)、第二百六十一条から第二百六十二条まで(会社代表)及び第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定は、理事について、第五十条並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)の規定は、監事について、同法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(取締役会の招集)及び第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)の規定は、理事会について準用する。この場合において、同法第二百五十八条第二項(同法第二百六十一条第三項において準用する場合を含む。)中「裁判所」とあるのは「農林大臣」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第五十二条第二項」と読み替えるものとする。
(総会の招集)
第五十六条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第五十七条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第五十八条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、その請求をした日から十日以内に理事が総会の招集の手続をしないときは、農林大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。
(総会の招集の手続)
第五十九条 総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。
(通知又は催告)
第六十条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
第六十一条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 その他定款で定める事項
2 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第三十五条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
(総会の議事)
第六十二条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、議会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第五十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
(特別の議決)
第六十三条 次の事項は、総組合員の二分の一以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散
三 単位組合の合併
四 組合員の除名
(商法の準用)
第六十四条 商法第二百三十一条(総会の招集の決定)、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(総会の決議の取消し又は無効)の規定は、総会について準用する。この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第五十九条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第六十三条」と読み替えるものとする。
(総代会)
第六十五条 組合員の総数が二百人をこえる組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その住所等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人をこえる組合にあつては、百人)を下つてはならない。
4 第四十三条第六項及び第七項の規定は、総代の選挙について準用する。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6 総会に関する規定は、総代会について準用する。この場合において、第二十六条第二項後段中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第四項中「六人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は組合の解散若しくは単位組合の合併の議決をすることができない。
第六節 解散及び清算
(解散の原因)
第六十六条 組合は、次の原因によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の破産
三 定款で定める存立時期の満了又は解散の原因の発生
四 第八十八条第一項の規定による解散の命令
2 単位組合は、前項に掲げる原因によるほか、単位組合の合併によつて解散する。
3 解散の決議は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、第一項第三号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
(合併の手続)
第六十七条 単位組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第三十五条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
第六十八条 合併によつて単位組合を設立するには、各単位組合の総会において組合員(法人たる組合員を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 第四十三条第四項本文の規定は、前項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。
3 第六十三条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。
(合併の時期)
第六十九条 単位組合の合併は、合併後存続する単位組合又は合併によつて成立する単位組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
第七十条 合併後存続する単位組合又は合併によつて設立した単位組合は、合併によつて消滅した単位組合の権利義務(当該単位組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(商法等の準用)
第七十一条 商法第百四条から第百六条まで及び第百八条から第百十一条まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定は、単位組合の合併について準用する。
(清算人)
第七十二条 組合が解散したときは、破産及び単位組合の合併による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(商法等の準用)
第七十三条 商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条から第四百二十四条まで、第四百二十六条及び第四百二十七条(合名会社及び株式会社の清算)並びに非訟事件手続法第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定は、組合の解散及び清算について、第四十六条から第五十三条まで、第五十七条第二項及び第五十八条並びに商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十四条ノ二(取締役の義務)、第二百五十八条から第二百五十九条ノ三まで(欠員の場合の処置及び取締役会の招集)、第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴)、第二百七十二条(株主の差止請求権)及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任解除)の規定は、組合の清算人について準用する。この場合において、同法第二百五十八条第二項(同法第二百六十一条第三項において準用する場合を含む。)中「裁判所」とあるのは「農林大臣」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第七十三条ニ於テ準用スル同法第五十二条第二項」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「真珠養殖等調整暫定措置法第七十二条」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員」と読み替えるものとする。
第七節 事業活動の規制に関する命令等
(事業活動の規制に関する命令)
第七十四条 農林大臣は、調整規程を定めて安定事業を実施している単位組合の組合員たる資格を有する者であつて組合員以外のものの当該資格養殖業に係る事業活動が第十一条第一項第一号に掲げる事態の克服を阻害しており、又はその単位組合の組合員たる資格を有する者の当該資格養殖業に係る事業活動を自主的に調整することによつては同号に掲げる事態を克服することができず、若しくはその方法によることがその事態を克服するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、その単位組合の地区内の海面に敷設した養殖いかだを使用して当該資格養殖業を営む者の経営の安定に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その調整規程の内容を参酌して、当該資格養殖業に係る同号に掲げる制限を定め、その単位組合の組合員たる資格を有する者に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
第七十五条 農林大臣は、連合会で、当該連合会に係る資格養殖業を営む者の三分の二以上がその会員たる単位組合(安定事業を実施しているものに限る。以下この条において同じ。)の組合員となつているものが、総合調整規程を定めて第二十三条第一項第一号の事業を実施している場合であつて、その会員たる単位組合の組合員たる資格を有する者で当該単位組合の組合員でないものの当該資格養殖業に係る事業活動が第十一条第一項第一号に掲げる事態の克服を阻害しており、又はその会員たる単位組合の全部若しくは大部分が当該単位組合の組合員たる資格を有する者の当該資格養殖業に係る事業活動を自主的に調整することによつては同号に掲げる事態を克服することができず、若しくはその方法によることがその事態を克服するのに適当でないと認められる場合において、このような状態が継続することは、当該資格養殖業を営む者の経営の安定に重大な悪影響を及ぼし、国民経済の健全な発展に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その総合調整規程の内容を参酌して、当該資格養殖業に係る同号に掲げる制限を定め、当該資格養殖業を営む者に対し、これに従うべきことを命ずることができる。
(真珠養殖業等の免許についての配意事項)
第七十六条 都道府県知事は、農林大臣が第七十四条又は前条の規定による命令をした場合において、その命令の有効期間中に真珠養殖業又は真珠母貝養殖業(第七十四条の規定による命令の場合にあつては、その命令に係る単位組合の地区内の海面に敷設する養殖いかだを使用して真珠又は真珠貝を養殖する事業に限る。)を内容とする区画漁業の免許(その変更の免許を含む。)をしようとするときは、その命令をする要件となつた事態の改善に支障を及ぼすこととならないように配意しなければならない。
(養殖いかだの新規敷設の制限命令)
第七十七条 農林大臣は、第七十四条又は第七十五条の規定により真珠又は真珠貝の養殖いかだの制限に関する命令をするに際し、又は命令をした後において、特に必要があると認めるときは、その命令の有効期間中に限り、政令で定めるところにより、海面(第七十四条の規定による命令の場合にあつては、その命令に係る単位組合の地区内の海面)における真珠又は真珠貝の養殖いかだの新たな敷設の制限又は禁止を命ずることができる。
(命令の決定及び形式)
第七十八条 第七十四条の規定による命令は当該単位組合が、第七十五条の規定による命令は当該連合会が、総会の議決を経て、農林大臣に申し出た場合でなければ、することができない。
2 農林大臣は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、第七十四条又は第七十五条の規定による命令をするかどうかを決定し、その申出をした組合にその結果を通知しなければならない。
3 第十六条第二項の規定は、第一項の議決について準用する。
4 第七十四条、第七十五条又は前条の規定による命令は、農林省令をもつてするものとする。
(聴聞)
第七十九条 農林大臣は、第七十四条、第七十五条又は第七十七条の規定による命令をしようとするときは、聴聞を行ない、広く一般の意見をきかなければならない。
(調整規程等の変更命令)
第八十条 農林大臣は、第七十四条若しくは第七十五条の規定による命令をしようとするとき、又はその命令をした後において、特に必要があると認めるときは、その命令に係る組合に対し、期間を定めてその調整規程又は総合調整規程を変更すべきことを命ずることができる。
(命令の変更又は取消し)
第八十一条 農林大臣は、第七十四条、第七十五条又は第七十七条の規定による命令をした後において、これらの規定によりその命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
(事務の処理)
第八十二条 農林大臣は、第七十四条又は第七十五条の規定による命令をする場合において、その命令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その命令に係る事務の一部はその命令に係る単位組合又は連合会若しくはその会員たる単位組合が処理すべき旨を定めることができる。
(手数料)
第八十三条 第七十四条又は第七十五条の規定による命令に基づく登録、割当て、検査その他の処分を受ける者は、農林省令で定めるところにより、その処分をするのに直接必要となる費用の額をこえない範囲内において農林省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(秘密保持義務)
第八十四条 第八十二条の規定により第七十四条又は第七十五条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員でその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第八節 監督
(検査の請求)
第八十五条 組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令、定款、規約又は調整規程若しくは総合調整規程に違反する疑いがあることを理由として、農林大臣にその検査を請求することがきる。
2 前項の規定による請求があつたときは、農林大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
(必要措置命令)
第八十六条 農林大臣は、組合の業務若しくは会計が法令、定款、規約若しくは調整規程若しくは総合調整規程に違反し、若しくは組合の運営が著しく不当であると認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(役員等の解任命令)
第八十七条 農林大臣は、第八十二条の規定により第七十四条又は第七十五条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員又は検査員でその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員若しくは検査員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。
(解散命令)
第八十八条 農林大臣は、組合が次の各号の一に該当するときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
一 第五条又は第八条の要件を欠くに至つたと認められるとき。
二 第八十六条の規定による農林大臣の命令に違反したとき。
2 農林大臣は、前項の規定により解散を命じようとするときは、その組合に対し、あらかじめ命令をしようとする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(決算関係書類の提出)
第八十九条 組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を農林大臣に提出しなければならない。
(規制に関する命令についての不服の申出)
第九十条 第七十四条、第七十五条又は第七十七条の規定による命令に不服がある者は、その旨を記載した書面をもつて農林大臣に対して不服を申し出ることができる。
(組合の行為についての審査請求)
第九十一条 第八十二条の規定により第七十四条又は第七十五条の規定による命令に係る事務を処理する組合がその事務の処理としてした行為に不服がある者は、農林大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第三章 養殖いかだの密殖改善に関する措置
(密殖改善計画)
第九十二条 農林大臣は、真珠又は真珠貝の主要な養殖漁場の海域で、これらの養殖に関する自然的社会的経済的諸条件をおおむね等しくする政令で定めるものにおいて、養殖いかだの敷設の密度が著しく適正を欠き、又は欠くおそれがあり、その結果真珠又は真珠貝の品質が著しく低下し、又は低下するおそれがある場合において、海外における国産真珠の声価を保持するため必要があるときは、当該海域における養殖いかだの敷設密度の適正化を図るための計画(以下「密殖改善計画」という。)を定めなければならない。
2 密殖改善計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 養殖いかだの敷設密度の適正化を図るべき海域(以下「密殖海域」という。)の範囲
二 密殖海域について目標とすべき養殖いかだの敷設数の適正な限度
三 前号の目標を達成するのに要する期間
四 その他農林省令で定める事項
3 農林大臣は、密殖改善計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(真珠養殖業等の免許についての配意事項)
第九十三条 都道府県知事は、漁場の区域の全部又は一部が密殖海域に含まれる真珠養殖業又は真珠母貝養殖業を内容とする区画漁業の免許(その変更の免許を含む。)をするに当たつては、当該密殖海域につき定められた密殖改善計画に配意しなければならない。
(共同行為の指示)
第九十四条 農林大臣は、第九十二条第一項の規定により密殖改善計画を定めた場合において、当該計画に定める同条第二項第二号の目標を達成するため特に必要があると認めるきは、農林省令で定めるところにより、真珠養殖業又は真珠母貝養殖業を営む者が当該目標に係る密殖海域に敷設することができる養殖いかだの数の限度を定め、当該真珠養殖業又は真珠母貝養殖業を営む者に対しその限度をこえて養殖いかだを敷設しないことに関する共同行為を実施すべきことを指示することができる。
2 前項の規定による指示は、共同行為をすべき期間及び共同行為の内容を定めて、告示により行なう。
(共同行為の内容)
第九十五条 前条第二項の共同行為の内容は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 第九十二条第二項第二号の目標を達成するため必要な最小限度をこえないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
(共同行為の指示の変更等)
第九十六条 農林大臣は、第九十四条第一項の規定による指示に係る共同行為の内容が前条各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その指示を変更し、又は取り消さなければならない。
(共同行為の届出)
第九十七条 第九十四条第一項の規定による指示(前条の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた者は、その指示に従い共同行為をしたときは、遅滞なく、農林省令で定める事項を農林大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第四章 雑則
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第九十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第十二条若しくは第二十四条の認可を受けた調整規程若しくは総合調整規程又は第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の認可を受けた組合協約及びこれらに基づいてする行為並びに第九十四条第一項の規定による指示を受けた者がその指示に従つてする共同行為には、適用しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 次条第五項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第四項の請求に応じ、農林大臣が第十四条(第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分をした場合を除く。)。
2 次条第四項の規定による請求が調整規程若しくは総合調整規程又は組合協約の定めの一部について行なわれたときは、前項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その調整規程若しくは総合調整規程又は組合協約のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基づいてする行為には、適用しない。
(公正取引委員会との関係)
第九十九条 農林大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる制限のうち組合員が生産する資格養殖業に係る真珠若しくは真珠貝の養殖いかだその他の養殖施設に関する制限、その真珠の生産のための真珠貝のそう核施術の数量、時期若しくは時間に関する制限又はその真珠若しくは真珠貝の販売価格に関する制限に係る調整規程若しくは総合調整規程について第十二条若しくは第二十四条の認可をしようとするとき、又はその調整規程若しくは総合調整規程に係る組合協約について第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会の同意を得なければならない。
2 農林大臣は、第十二条、第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の認可をしようとするとき(前項に規定する場合を除く。)、第七十四条、第七十五条若しくは第七十七条の規定による命令をしようとするとき、又は第九十四条第一項の規定による指示をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
3 農林大臣は、第十四条(第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十五条において準用する場合を含む。)、第八十条若しくは第九十六条の規定による処分をしたとき、又は第九十七条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
4 公正取引委員会は、組合が第十二条若しくは第二十四条の認可を受けた調整規程若しくは総合調整規程の内容が第十三条各号(第二十五条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるとき、又は組合が第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の認可を受けた組合協約の内容が第二十二条第二項各号(第二十五条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるときは、農林大臣に対し、第十四条(第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分をすべきことを請求することができる。
5 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(真珠養殖事業審議会への諮問)
第百条 農林大臣は、第七十四条、第七十五条若しくは第七十七条の規定による命令をしようとするとき、又は第九十二条第一項の規定により密殖改善計画を定めようとするときは、真珠養殖事業審議会に諮問しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、農林大臣は、この法律の施行に関する重要事項について、真珠養殖事業審議会の意見をきくことができる。
(関係都道府県知事の意見の聴取)
第百一条 農林大臣は、第十二条若しくは第二十二条第一項の認可をしようとするとき、第七十四条の規定による命令若しくは当該命令に係る第七十七条の規定による命令をしようとするとき、第九十二条第一項の規定により密殖改善計画を定めようとするとき又は第九十四条第一項の規定による指示をしようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
(報告の徴収)
第百二条 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合、単位組合の組合員たる資格を有する者、第二十条第一項第一号(第二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる者であつて同項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの又は第七十七条の規定による命令に係る養殖いかだを敷設している者に対し、その業務又は会計の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第百三条 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、単位組合の組合員たる資格を有する者又は第七十七条の規定による命令に係る養殖いかだを敷設している者の漁場、事業者、事務所又は倉庫に立ち入り、業務若しくは会計の状況又は養殖いかだ、真珠若しくは真珠貝を検査させることができる。
2 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は会計の状況を検査させることができる。
3 前二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第百四条 この法律に規定する農林大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第五章 罰則
(罰則)
第百五条 第八十二条の規定により第七十四条又は第七十五条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員又は職員でその事務に従事するものが、その職務に関し、わいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
第百六条 前条に規定する役員又は職員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けてわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、同条に規定する役員又は職員となつた場合において、三年以下の懲役に処する。
2 前条に規定する役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し、わいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第百七条 前二条の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百八条 第百五条又は第百六条に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百九条 第八十四条の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第百十条 第七十四条、第七十五条又は第七十七条の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十一条 第十二条又は第二十四条の認可を受けないで調整規程又は総合調整規程を実施した組合の理事は、十万円以下の罰金に処する。
第百十二条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第六条第二項の規定に違反した者
二 第十五条(第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十五条において準用する場合を含む。)又は第九十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第八十五条第二項又は第百三条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第百二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百十三条 第八十六条の規定による命令に違反した組合の理事は、三万円以下の罰金に処する。
第百十四条 第八十条の規定により農林大臣が調整規程又は総合調整規程を変更すべきことを命じた場合においてその変更のための手続をしなかつた組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。
第百十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十条又は第百十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第百十六条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした組合の発起人、役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて組合が行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
二 第十条第一項の政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
三 第二十九条の規定に違反したとき。
四 第三十二条第二項後段又は第五十四条第四項の規定に違反したとき。
五 第三十四条第六項若しくは第六十四条において準用する商法第二百四十四条、第五十五条若しくは第七十三条において準用する商法第二百六十条ノ三又は第七十三条において準用する商法第四百十九条の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第三十九条、第四十四条又は第六十六条第四項の規定に違反したとき。
七 第四十三条第五項の規定に違反したとき。
八 第四十八条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第五十一条又は第五十二条(これらの規定を第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えておかず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
十 第五十三条(第七十三条において準用する場合を含む。)又は第五十五条において準用する商法第二百七十四条第一項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十一 第五十五条において準用する商法第二百七十四条第二項又は第七十三条において準用する商法第四百十九条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十二 第五十六条の規定に違反したとき。
十三 第七十三条において準用する商法第百三十一条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
十四 第七十三条において準用する商法第四百二十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五 第七十三条において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。
十六 第七十三条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
十七 第八十九条の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合又は真珠母貝養殖調整組合連合会という文字をその名称中に使用している者については、第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は適用しない。
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「漁業生産調整組合」の下に「、真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合及び真珠母貝養殖調整組合連合会」を加える。
4 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
十三 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)
5 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中新技術開発事業団の項の次に次のように加える。
真珠母貝養殖調整組合
真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)
真珠母貝養殖調整組合連合会
真珠養殖調整組合
真珠養殖調整組合連合会
6 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加える。
真珠母貝養殖調整組合
真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)
真珠母貝養殖調整組合連合会
真珠養殖調整組合
真珠養殖調整組合連合会
法務大臣 西郷吉之助
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 長谷川四郎
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作