(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第九十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第十二条若しくは第二十四条の認可を受けた調整規程若しくは総合調整規程又は第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の認可を受けた組合協約及びこれらに基づいてする行為並びに第九十四条第一項の規定による指示を受けた者がその指示に従つてする共同行為には、適用しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 次条第五項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第四項の請求に応じ、農林大臣が第十四条(第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分をした場合を除く。)。
2 次条第四項の規定による請求が調整規程若しくは総合調整規程又は組合協約の定めの一部について行なわれたときは、前項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その調整規程若しくは総合調整規程又は組合協約のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基づいてする行為には、適用しない。
(公正取引委員会との関係)
第九十九条 農林大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる制限のうち組合員が生産する資格養殖業に係る真珠若しくは真珠貝の養殖いかだその他の養殖施設に関する制限、その真珠の生産のための真珠貝のそう核施術の数量、時期若しくは時間に関する制限又はその真珠若しくは真珠貝の販売価格に関する制限に係る調整規程若しくは総合調整規程について第十二条若しくは第二十四条の認可をしようとするとき、又はその調整規程若しくは総合調整規程に係る組合協約について第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会の同意を得なければならない。
2 農林大臣は、第十二条、第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の認可をしようとするとき(前項に規定する場合を除く。)、第七十四条、第七十五条若しくは第七十七条の規定による命令をしようとするとき、又は第九十四条第一項の規定による指示をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
3 農林大臣は、第十四条(第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十五条において準用する場合を含む。)、第八十条若しくは第九十六条の規定による処分をしたとき、又は第九十七条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
4 公正取引委員会は、組合が第十二条若しくは第二十四条の認可を受けた調整規程若しくは総合調整規程の内容が第十三条各号(第二十五条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるとき、又は組合が第二十二条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の認可を受けた組合協約の内容が第二十二条第二項各号(第二十五条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるときは、農林大臣に対し、第十四条(第二十二条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)又は第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分をすべきことを請求することができる。
5 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(真珠養殖事業審議会への諮問)
第百条 農林大臣は、第七十四条、第七十五条若しくは第七十七条の規定による命令をしようとするとき、又は第九十二条第一項の規定により密殖改善計画を定めようとするときは、真珠養殖事業審議会に諮問しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、農林大臣は、この法律の施行に関する重要事項について、真珠養殖事業審議会の意見をきくことができる。
(関係都道府県知事の意見の聴取)
第百一条 農林大臣は、第十二条若しくは第二十二条第一項の認可をしようとするとき、第七十四条の規定による命令若しくは当該命令に係る第七十七条の規定による命令をしようとするとき、第九十二条第一項の規定により密殖改善計画を定めようとするとき又は第九十四条第一項の規定による指示をしようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
(報告の徴収)
第百二条 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合、単位組合の組合員たる資格を有する者、第二十条第一項第一号(第二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる者であつて同項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの又は第七十七条の規定による命令に係る養殖いかだを敷設している者に対し、その業務又は会計の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第百三条 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、単位組合の組合員たる資格を有する者又は第七十七条の規定による命令に係る養殖いかだを敷設している者の漁場、事業者、事務所又は倉庫に立ち入り、業務若しくは会計の状況又は養殖いかだ、真珠若しくは真珠貝を検査させることができる。
2 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は会計の状況を検査させることができる。
3 前二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第百四条 この法律に規定する農林大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。