(定款)
第三十七条 組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の原因を定めたときは、その時期又は原因を記載しなければならない。
(規約)
第三十八条 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
(役員)
第三十九条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(法人たる組合員を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者(法人を除き、組合員になろうとする法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
5 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。
(役員の変更の届出)
第四十条 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、農林大臣にその旨を届け出なければならない。
(役員の任期)
第四十一条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
第四十三条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 組合は、定款で定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
(監事の兼職禁止)
第四十四条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(理事の自己契約)
第四十五条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約)の規定を適用しない。
(理事の責任)
第四十六条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
2 理事がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第四十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
3 第一項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項から第四項まで(取締役の責任)の規定を準用する。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
第四十七条 理事は、定款、規約、調整規程並びに総会及び理事会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)
第四十八条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧等)
第四十九条 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(役員の解任)
第五十条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、定款、規約又は調整規程の違反を理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面の写を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 前項の場合については、第五十三条第二項及び第五十四条の規定を準用する。
(商法等の準用)
第五十一条 理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十八条(欠員の場合の処置)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴)及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)の規定を、理事については、民法第五十五条(代表権の委任)並びに商法第二百五十四条ノ二(取締役の義務)、第二百六十一条から第二百六十二条まで(会社代表)及び第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定を、監事については、第四十六条並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)の規定を、理事会については、同法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(取締役会の招集)及び第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五十八条第二項(同法第二百六十一条第三項において準用する場合を含む。)中「裁判所」とあるのは「農林大臣」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「漁業生産調整組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとする。
(総会の招集)
第五十二条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第五十三条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第五十四条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、その請求をした日から十日以内に理事が総会の招集の手続をしないときは、農林大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。
(総会の招集の手続)
第五十五条 総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。
(通知又は催告)
第五十六条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
第五十七条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
2 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第三十二条第二項の規定を準用する。
(総会の議事)
第五十八条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第五十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
(特別の議決)
第五十九条 次の事項は、総組合員の二分の一以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(商法の準用)
第六十条 総会については、商法第二百三十一条(総会の招集の決定)、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(総会の決議の取消し又は無効)の規定を準用する。この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「漁業生産調整組合法第五十五条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「漁業生産調整組合法第五十九条」と読み替えるものとする。
(総代会)
第六十一条 組合員の総数が二百人をこえる組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その住所、資格漁業に係る規模等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人をこえる組合にあつては、百人)を下つてはならない。
4 総代の選挙については、第三十九条第六項及び第七項の規定を準用する。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第二十二条第二項後段中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第四項中「六人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は組合の解散の議決をすることができない。