(指定等)
第七条 農林水産大臣は、利用者の利便の増進及び漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国遊漁船業協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。
2 全国協会は、その名称中に全国遊漁船業協会という文字を用いなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の指定をしたときは、全国協会の名称及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
4 全国協会は、その事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
5 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務)
第八条 全国協会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 第十二条第一項に規定する適正営業規程を作成すること。
二 第十二条第一項に規定する適正営業規程に関し遊漁船業者の登録を行うこと。
三 遊漁船業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
2 全国協会は、農林水産大臣の承認を受けて、前項第二号の業務に関し手数料を徴収することができる。
3 全国協会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、第一項第二号の業務のうち登録の受付け、登録に必要な調査その他農林水産省令で定める業務を、営利を目的としない法人であつて、第十六条に規定する遊漁船業団体を直接又は間接の構成員とするものに委託することができる。
(事業計画の届出等)
第九条 全国協会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 全国協会は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、農林水産大臣に対し事業状況等を報告しなければならない。
(改善命令)
第十条 農林水産大臣は、全国協会の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、全国協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十一条 農林水産大臣は、全国協会が前条の規定による命令に違反したときは、第七条第一項の指定を取り消すことができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により第七条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。