(この法律の目的)
第一條 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(帰化)
第三條 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務総裁の許可を得なければならない。
第四條 法務総裁は、左の條件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
四 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
第五條 左の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務総裁は、その者が前條第一号に掲げる條件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の夫で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
三 日本で生れた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生れたもの
第六條 左の各号の一に該当する外国人については、法務総裁は、その者が第四條第一号、第二号及び第四号の條件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
二 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
三 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、且つ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
四 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
第七條 日本に特別の功労のある外国人については、法務総裁は、第四條の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
(国籍の喪失)
第八條 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
第九條 外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第十條 外国の国籍を有する日本国民は、日本の国籍を離脱することができる。
2 国籍を離脱するには、法務総裁に届け出なければならない。
(帰化及び国籍離脱の手続)
第十一條 帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出は、帰化又は国籍の離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代つてする。
第十二條 法務総裁は、帰化を許可したとき、又は国籍離脱の届出を受理したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化又は国籍の離脱は、前項の告示の日から効力を生ずる。
第十三條 前二條に定めるものの外、帰化及び国籍の離脱に関する手続は、法務総裁が定める。