私立大学は高等教育において重要な地位を占め、人材養成と学術研究の面で国の学術振興に重要な使命を担っている。昭和28年度以来、私立大学の基礎的研究設備の整備に対して助成措置を講じてきたが、その重要性に鑑み、私立大学の研究設備に対する国の補助制度を確立する必要がある。このため、私立大学を設置する学校法人に対し、基礎的研究に必要な設備の購入費の2分の1以内を予算の範囲内で補助することとし、また補助の適正な配分・交付のため私立大学研究設備審議会を設置することとした。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第6号
学術奨励審議会 |
学術の奨励及び普及に関する事項を調査審議すること。 |
学術奨励審議会 |
学術の奨励及び普及に関する事項を調査審議すること。 |
私立大学研究設備審議会 |
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)に基き文部大臣の諮問に応じ、私立大学の研究設備の補助に関し調査審議し、及び私立大学の研究設備の補助に関する重要事項に関して文部大臣に建議すること。 |