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私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
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改正:
昭和39年6月25日 法律第116号
改正:
昭和41年6月30日 法律第98号
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昭和45年5月18日 法律第69号
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昭和50年7月11日 法律第61号
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平成5年11月12日 法律第89号
改正附則への改正:
平成14年2月8日 法律第1号
改正:
文部省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
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日本法令索引
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十八号
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
(目的)
第一条
この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
(国の補助)
第二条
国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の二分の一以内を補助することができる。
(私立大学研究設備審議会への諮問)
第三条
文部大臣は、前条の規定による補助金に関し、配分の方針を定め、又は交付に関する決定をするには、あらかじめ、私立大学研究設備審議会の意見をきかなければならない。
(私立学校法の適用)
第四条
第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第四項まで及び第六項の規定の適用があるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(文部省設置法の一部改正)
2
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中
「
学術奨励審議会
学術の奨励及び普及に関する事項を調査審議すること。
」
を
「
学術奨励審議会
学術の奨励及び普及に関する事項を調査審議すること。
私立大学研究設備審議会
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)に基き文部大臣の諮問に応じ、私立大学の研究設備の補助に関し調査審議し、及び私立大学の研究設備の補助に関する重要事項に関して文部大臣に建議すること。
」
に改める。
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革