(事業年度)
第二十四条 財団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十五条 財団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十六条 財団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十七条 財団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 財団は、前項の文部大臣の承認を受けた財務諸表を事務所に備えておかなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十八条 財団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じた場合には、前事業年度から繰り越した欠損をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第二十条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額を、当該事業年度の積立金として積み立てなければならない。
2 財団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じた場合には、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 第一項の利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部省令で定める。
(借入金及び私学振興債券)
第二十九条 財団は、文部大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、財団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 財団は、文部大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第三十条 財団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、文部大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十一条 財団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条 財団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(文部省令への委任)
第三十三条 この法律に規定するもののほか、財団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部省令で定める。