総則(第一条―第五条) |
役員及び職員(第六条―第十条) |
業務(第十一条―第二十七条) |
財務及び会計(第二十八条―第五十七条) |
雑則(第五十八条―第六十六条) |
罰則(第六十七条―第七十四条) |
一 |
独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるもの |
当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第三号から第七号までに掲げる資金を除く。) |
二 |
教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下この号において同じ。)を受ける者又はその者の親族であって、その所得の水準その他の政令で定める要件を満たすもの |
小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。) |
三 |
生活衛生関係営業者 |
政令で定める施設又は設備(車両を含む。以下この表において同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴って必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であって政令で定めるもの |
四 |
生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者であって、当該生活衛生関係営業に使用されている年数を勘案して主務省令で定める基準に該当するもの |
その者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する生活衛生関係営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金 |
五 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他これらに準ずる者であって、物品の製造その他の政令で定める事業を営むもの |
当該事業を営むために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を営むために必要な資金であって、政令で定めるもの |
六 |
生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 |
当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金 |
七 |
理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を営む者 |
理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金 |
八 |
農林漁業者 |
農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。) |
イ 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
||
ロ 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。ハにおいて同じ。)の取得(その取得に当たって、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池その他の施設として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金 |
||
ハ 農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ニ 果樹の植栽又は育成に必要な資金(果樹の育成に必要な資金については、別表第五第一号及び第五号に掲げる資金に係るものに限る。) |
||
ホ 果樹以外の永年性植物であって主務大臣の指定するもの(以下「指定永年性植物」という。)の植栽又は育成に必要な資金(別表第五第一号に掲げる資金に係るもの及び同表第五号に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽に係るものに限る。) |
||
ヘ 家畜の購入又は育成に必要な資金(別表第五第一号に掲げる資金に係るもの及び同表第五号に掲げる資金のうち家畜の購入に係るものに限る。) |
||
ト 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
チ 農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
リ 造林に必要な資金 |
||
ヌ 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金 |
||
ル 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
||
ヲ 林業経営の維持に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ワ 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
カ 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
||
ヨ 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金 |
||
タ 漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
レ 漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ソ 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ツ 製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金 |
||
ネ 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
||
ナ イからネまでに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であって主務大臣の指定するもの |
||
九 |
農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場であって、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者であって地方公共団体以外のもの、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となっている法人であって当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設であって農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十 |
農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下「特定農林畜水産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業であって、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において加工原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者 |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、その製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成若しくは採用に必要なものであって主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十一 |
指定地域(地勢その他の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であって、農業の健全な発展を図るためには、農業の振興と併せて林業又は漁業の振興を総合的に推進することが特に必要であり、かつ、そのためには、その地域で生産される農林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化を図り、又はその地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用を促進することが必要かつ効果的と認められる地域として主務大臣の指定するものをいう。以下同じ。)内において生産される農林畜水産物(以下「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であって、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下「新商品の研究開発等」という。)が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、指定地域における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものであって主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十二 |
食品(飲食料品のうち薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)若しくは飼料の製造、加工若しくは流通(以下「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。) |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要な資金を含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものであって、主務大臣の指定するもの(前三号に掲げるものを除き、中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十三 |
指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であって農林漁業の振興に資するものを設置する者 |
当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な長期かつ低利の資金であって他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十四 |
中小企業者 |
事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものに限る。) |
十五 |
信用保証協会 |
その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金 |
一 |
国民一般特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、国民一般特定金融機関等が特定国民一般貸付債権又は特定国民一般社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
二 |
農林漁業特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた農林漁業者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、農林漁業特定金融機関等が特定農林漁業貸付債権又は特定農林漁業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
三 |
特定中小企業貸付債権に係る貸付けを行った中小企業特定金融機関等からの当該特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債(中小企業者が新たに発行するものに限る。)の取得を行った中小企業特定金融機関等からの当該特定中小企業社債の全部の取得を行うこと。 |
四 |
特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証を行うこと。 |
五 |
中小企業特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた中小企業者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、中小企業特定金融機関等が特定中小企業貸付債権又は特定中小企業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
六 |
特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債(これらの信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下「特定資産担保証券」という。)であって特定目的会社等が発行するものに係る債務の保証を行うこと。 |
七 |
特定資産担保証券であって特定目的会社等が発行するものの取得を行うこと。 |
八 |
特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債を中小企業特定金融機関等が特定信託をする場合における当該特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権として主務省令で定めるものの当該中小企業特定金融機関等からの取得を行うこと。 |
九 |
前各号に掲げる業務又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務と密接な関連を有する業務のうち、次に掲げるもの |
1 金銭の特定信託及び当該特定信託の受益権の全部又は一部の譲渡を行うこと。 |
|
2 特定目的会社等の優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。)及び優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。)の取得並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第二条第二号に規定する有限責任中間法人に対する基金の拠出を行うこと。 |
|
3 信託会社等及び特定目的会社等に対する貸付けを行うこと。 |
一 |
設備の輸出等のために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
二 |
重要物資の輸入等が確実かつ適時に行われるために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
三 |
我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等が海外において行う事業に直接又は間接に充てられる資金(短期資金を除く。)を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、我が国の法人等、出資外国法人等、外国金融機関等若しくは外国政府等が外国の法人等に対して当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
四 |
外国政府等、外国金融機関等若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
五 |
外国の政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金等(国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行をいう。以下同じ。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(以下「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金を貸し付けること。 |
六 |
海外で事業を行う者(専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で当該事業を行う者に対し出資するものを含む。)に対して当該事業に必要な資金を出資すること。 |
七 |
前各号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。 |
貸付金の種類 |
利 率 |
償還期限 |
据置期間 |
一 別表第一第八号に掲げる資金 |
|||
1 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年 七分 |
二十五年 |
十年 |
2 果樹の植栽に必要な資金 |
年 八分 |
二十五年 |
十年 |
3 農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
年 五分 |
二十年 |
三年 |
4 造林に必要な資金 |
年 七分 |
三十五年 |
二十年 |
5 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金 |
年 五分 |
三十年 |
三十年 |
6 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年 八分 |
二十年 |
三年 |
7 林業経営の維持に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
年 五分五厘 |
二十年 |
二十年 |
8 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年 七分 |
二十年 |
三年 |
9 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金 |
年 八分五厘 |
十八年 |
三年 |
10 漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
年 五分五厘 |
二十三年 |
三年 |
11 製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金 |
年 八分五厘 |
二十年 |
五年 |
12 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年 八分五厘 |
三十年 |
八年 |
13 1から12までに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であって主務大臣の指定するもの |
年 八分五厘 |
二十五年 |
八年 |
二 別表第一第九号の下欄に掲げる資金 |
年 八分五厘 |
二十五年 |
五年 |
三 別表第一第十号及び第十一号の下欄に掲げる資金 |
年 八分五厘 |
十五年 |
三年 |
四 別表第一第十二号の下欄に掲げる資金 |
年 九分五厘 |
十五年 |
三年 |
五 別表第一第十三号の下欄に掲げる資金 |
年 八分五厘 |
十五年 |
三年 |
貸付金の種類 |
利 率 |
償還期限 |
据置期間 |
一 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、その農業経営を一体として、総合的かつ計画的に農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善を図るために必要な次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のイからハまで、ト、チ若しくはナに掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは育成若しくは家畜の購入若しくは育成に必要なもの |
|||
1 当該資金に係る農業経営の改善が農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた果樹園経営計画に従って図られるものである場合における当該資金 |
年 三分五厘 |
二十五年 |
十年 |
2 1に掲げる資金以外のものであって主務大臣の指定するもの |
年 五分(別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金については、年三分五厘) |
二十五年 |
三年(果樹の植栽又は育成に必要なものについては、十年) |
二 林業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するために必要な次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のネ又はナに掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
|||
1 2に掲げる資金以外のもの |
年 三分五厘(当該資金に係る事業に要する金額が主務大臣の定める額に満たない場合における当該資金については、年五分) |
二十年 |
三年 |
2 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘(別表第一第八号の下欄のネに掲げる資金については、年七分五厘) |
二十年 |
三年 |
三 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。1において同じ。)の取得若しくは森林の保育その他の育林に必要な次に掲げる資金であって主務大臣の指定するもの又は別表第一第八号の下欄のナに掲げる資金であって育林期間中における林業経営の改善のために必要な次に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
|||
1 森林の取得に係るもの |
年 三分五厘(森林施業の実施に関し主務大臣の定める要件に適合する者以外の者に貸し付けられる資金については、年五分) |
二十五年 |
二十五年 |
2 森林の保育その他の育林に係るもの |
年 五分 |
二十年 |
二十年 |
3 別表第一第八号の下欄のナに掲げる資金 |
年 六分五厘 |
十五年 |
三年 |
四 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第九条各号に規定する資金に該当する次に掲げる資金であって別表第一第八号の下欄のヨ、レ、ソ、ネ又はナに掲げるもののうち主務大臣が指定するもの |
|||
1 漁船の改造、建造又は取得に係るもの(3に掲げるものを除く。) |
年 三分五厘 |
十八年 |
三年 |
2 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に係るもの |
年 五分 |
十五年 |
五年 |
3 漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成又は取得に係るもの |
年 六分五厘 |
十八年 |
三年 |
4 1から3までに掲げるもの以外のもの |
年 五分 |
十八年 |
三年 |
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十七条又は過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二十六条に規定する資金に該当する次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のヨ、ネ若しくはナに掲げるもの又は果樹の植栽若しくは育成、指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
|||
1 2に掲げる資金以外のもの |
年 五分(据置期間中は、年四分五厘) |
二十五年 |
八年 |
2 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘(別表第一第八号の下欄のネに掲げる資金については、年七分五厘) |
二十五年 |
八年 |
総則(第一条―第五条) |
役員及び職員(第六条―第十条) |
業務(第十一条―第二十七条) |
財務及び会計(第二十八条―第五十七条) |
雑則(第五十八条―第六十六条) |
罰則(第六十七条―第七十四条) |
一 |
独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるもの |
当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第三号から第七号までに掲げる資金を除く。) |
二 |
教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下この号において同じ。)を受ける者又はその者の親族であって、その所得の水準その他の政令で定める要件を満たすもの |
小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。) |
三 |
生活衛生関係営業者 |
政令で定める施設又は設備(車両を含む。以下この表において同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴って必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該生活衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であって政令で定めるもの |
四 |
生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に使用される者であって、当該生活衛生関係営業に使用されている年数を勘案して主務省令で定める基準に該当するもの |
その者が新たに当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する生活衛生関係営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金 |
五 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他これらに準ずる者であって、物品の製造その他の政令で定める事業を営むもの |
当該事業を営むために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を営むために必要な資金であって、政令で定めるもの |
六 |
生活衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 |
当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金 |
七 |
理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を営む者 |
理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金 |
八 |
農林漁業者 |
農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。) |
イ 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
||
ロ 農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。ハにおいて同じ。)の取得(その取得に当たって、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池その他の施設として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金 |
||
ハ 農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ニ 果樹の植栽又は育成に必要な資金(果樹の育成に必要な資金については、別表第五第一号及び第五号に掲げる資金に係るものに限る。) |
||
ホ 果樹以外の永年性植物であって主務大臣の指定するもの(以下「指定永年性植物」という。)の植栽又は育成に必要な資金(別表第五第一号に掲げる資金に係るもの及び同表第五号に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽に係るものに限る。) |
||
ヘ 家畜の購入又は育成に必要な資金(別表第五第一号に掲げる資金に係るもの及び同表第五号に掲げる資金のうち家畜の購入に係るものに限る。) |
||
ト 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
チ 農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
リ 造林に必要な資金 |
||
ヌ 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金 |
||
ル 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
||
ヲ 林業経営の維持に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ワ 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
カ 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
||
ヨ 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金 |
||
タ 漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
レ 漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ソ 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
||
ツ 製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金 |
||
ネ 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
||
ナ イからネまでに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であって主務大臣の指定するもの |
||
九 |
農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場であって、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者であって地方公共団体以外のもの、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となっている法人であって当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設であって農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十 |
農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下「特定農林畜水産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業であって、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において加工原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者 |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、その製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成若しくは採用に必要なものであって主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十一 |
指定地域(地勢その他の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であって、農業の健全な発展を図るためには、農業の振興と併せて林業又は漁業の振興を総合的に推進することが特に必要であり、かつ、そのためには、その地域で生産される農林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化を図り、又はその地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用を促進することが必要かつ効果的と認められる地域として主務大臣の指定するものをいう。以下同じ。)内において生産される農林畜水産物(以下「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であって、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下「新商品の研究開発等」という。)が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、指定地域における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものであって主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十二 |
食品(飲食料品のうち薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。)若しくは飼料の製造、加工若しくは流通(以下「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。) |
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要な資金を含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものであって、主務大臣の指定するもの(前三号に掲げるものを除き、中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十三 |
指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であって農林漁業の振興に資するものを設置する者 |
当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な長期かつ低利の資金であって他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。) |
十四 |
中小企業者 |
事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものに限る。) |
十五 |
信用保証協会 |
その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金 |
一 |
国民一般特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、国民一般特定金融機関等が特定国民一般貸付債権又は特定国民一般社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
二 |
農林漁業特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた農林漁業者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、農林漁業特定金融機関等が特定農林漁業貸付債権又は特定農林漁業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
三 |
特定中小企業貸付債権に係る貸付けを行った中小企業特定金融機関等からの当該特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債(中小企業者が新たに発行するものに限る。)の取得を行った中小企業特定金融機関等からの当該特定中小企業社債の全部の取得を行うこと。 |
四 |
特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証を行うこと。 |
五 |
中小企業特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた中小企業者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、中小企業特定金融機関等が特定中小企業貸付債権又は特定中小企業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
六 |
特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債(これらの信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下「特定資産担保証券」という。)であって特定目的会社等が発行するものに係る債務の保証を行うこと。 |
七 |
特定資産担保証券であって特定目的会社等が発行するものの取得を行うこと。 |
八 |
特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債を中小企業特定金融機関等が特定信託をする場合における当該特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権として主務省令で定めるものの当該中小企業特定金融機関等からの取得を行うこと。 |
九 |
前各号に掲げる業務又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務と密接な関連を有する業務のうち、次に掲げるもの |
1 金銭の特定信託及び当該特定信託の受益権の全部又は一部の譲渡を行うこと。 |
|
2 特定目的会社等の優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。)及び優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。)の取得並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第二条第二号に規定する有限責任中間法人に対する基金の拠出を行うこと。 |
|
3 信託会社等及び特定目的会社等に対する貸付けを行うこと。 |
一 |
設備の輸出等のために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
二 |
重要物資の輸入等が確実かつ適時に行われるために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
三 |
我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等が海外において行う事業に直接又は間接に充てられる資金(短期資金を除く。)を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、我が国の法人等、出資外国法人等、外国金融機関等若しくは外国政府等が外国の法人等に対して当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
四 |
外国政府等、外国金融機関等若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。 |
五 |
外国の政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金等(国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行をいう。以下同じ。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(以下「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金を貸し付けること。 |
六 |
海外で事業を行う者(専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で当該事業を行う者に対し出資するものを含む。)に対して当該事業に必要な資金を出資すること。 |
七 |
前各号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。 |
貸付金の種類 |
利 率 |
償還期限 |
据置期間 |
一 別表第一第八号に掲げる資金 |
|||
1 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年 七分 |
二十五年 |
十年 |
2 果樹の植栽に必要な資金 |
年 八分 |
二十五年 |
十年 |
3 農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
年 五分 |
二十年 |
三年 |
4 造林に必要な資金 |
年 七分 |
三十五年 |
二十年 |
5 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金 |
年 五分 |
三十年 |
三十年 |
6 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 |
年 八分 |
二十年 |
三年 |
7 林業経営の維持に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
年 五分五厘 |
二十年 |
二十年 |
8 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年 七分 |
二十年 |
三年 |
9 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金 |
年 八分五厘 |
十八年 |
三年 |
10 漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの |
年 五分五厘 |
二十三年 |
三年 |
11 製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金 |
年 八分五厘 |
二十年 |
五年 |
12 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 |
年 八分五厘 |
三十年 |
八年 |
13 1から12までに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であって主務大臣の指定するもの |
年 八分五厘 |
二十五年 |
八年 |
二 別表第一第九号の下欄に掲げる資金 |
年 八分五厘 |
二十五年 |
五年 |
三 別表第一第十号及び第十一号の下欄に掲げる資金 |
年 八分五厘 |
十五年 |
三年 |
四 別表第一第十二号の下欄に掲げる資金 |
年 九分五厘 |
十五年 |
三年 |
五 別表第一第十三号の下欄に掲げる資金 |
年 八分五厘 |
十五年 |
三年 |
貸付金の種類 |
利 率 |
償還期限 |
据置期間 |
一 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、その農業経営を一体として、総合的かつ計画的に農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善を図るために必要な次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のイからハまで、ト、チ若しくはナに掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは育成若しくは家畜の購入若しくは育成に必要なもの |
|||
1 当該資金に係る農業経営の改善が農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた果樹園経営計画に従って図られるものである場合における当該資金 |
年 三分五厘 |
二十五年 |
十年 |
2 1に掲げる資金以外のものであって主務大臣の指定するもの |
年 五分(別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金については、年三分五厘) |
二十五年 |
三年(果樹の植栽又は育成に必要なものについては、十年) |
二 林業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するために必要な次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のネ又はナに掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
|||
1 2に掲げる資金以外のもの |
年 三分五厘(当該資金に係る事業に要する金額が主務大臣の定める額に満たない場合における当該資金については、年五分) |
二十年 |
三年 |
2 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘(別表第一第八号の下欄のネに掲げる資金については、年七分五厘) |
二十年 |
三年 |
三 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。1において同じ。)の取得若しくは森林の保育その他の育林に必要な次に掲げる資金であって主務大臣の指定するもの又は別表第一第八号の下欄のナに掲げる資金であって育林期間中における林業経営の改善のために必要な次に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの |
|||
1 森林の取得に係るもの |
年 三分五厘(森林施業の実施に関し主務大臣の定める要件に適合する者以外の者に貸し付けられる資金については、年五分) |
二十五年 |
二十五年 |
2 森林の保育その他の育林に係るもの |
年 五分 |
二十年 |
二十年 |
3 別表第一第八号の下欄のナに掲げる資金 |
年 六分五厘 |
十五年 |
三年 |
四 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第九条各号に規定する資金に該当する次に掲げる資金であって別表第一第八号の下欄のヨ、レ、ソ、ネ又はナに掲げるもののうち主務大臣が指定するもの |
|||
1 漁船の改造、建造又は取得に係るもの(3に掲げるものを除く。) |
年 三分五厘 |
十八年 |
三年 |
2 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に係るもの |
年 五分 |
十五年 |
五年 |
3 漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成又は取得に係るもの |
年 六分五厘 |
十八年 |
三年 |
4 1から3までに掲げるもの以外のもの |
年 五分 |
十八年 |
三年 |
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十七条又は過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二十六条に規定する資金に該当する次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のヨ、ネ若しくはナに掲げるもの又は果樹の植栽若しくは育成、指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
|||
1 2に掲げる資金以外のもの |
年 五分(据置期間中は、年四分五厘) |
二十五年 |
八年 |
2 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘(別表第一第八号の下欄のネに掲げる資金については、年七分五厘) |
二十五年 |
八年 |