成田国際空港株式会社法をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十四号
成田国際空港株式会社法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
事業等(第五条―第十四条)
第三章
雑則(第十五条―第十七条)
第四章
罰則(第十八条―第二十三条)
附則
第一章 総則
(会社の目的)
第一条 成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とする。
(成田国際空港)
第二条 この法律において「成田国際空港」とは、附則第十二条第一項の規定により会社が新東京国際空港公団(以下「公団」という。)から承継した公共用飛行場をいう。
(成田国際空港等の設置及び管理)
第三条 成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第四項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
2 前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
(商号の使用制限)
第四条 会社以外の者は、その商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
第二章 事業等
(事業の範囲)
第五条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 成田国際空港の設置及び管理
二 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第四項に規定する航空保安施設の設置及び管理
三 成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
四 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う次に掲げる事業
イ 緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡
ロ 騒音防止工事等を行う者に対する助成
ハ 住居を移転する者等に対する損失の補償及びその所有する土地の買入れ
ニ イからハまでに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う事業であって政令で定めるもの
五 前号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
イ 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる生活環境への影響を緩和するために必要であると認められる政令で定める事業であって成田国際空港の機能の発揮に資するものを行う者に対し、出えんする事業
ロ 成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止、成田国際空港の周辺の地域の整備その他の成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、交付金を交付する事業
ハ イ及びロに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業であって政令で定めるもの
六 前各号の事業に附帯する事業
七 前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
2 会社は、前項第七号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(生活環境の改善に対する配慮等)
第六条 会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、前条第一項第四号及び第五号に掲げる事業を適切かつ確実に営まなければならない。
2 国は、会社が前条第一項第四号及び第五号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。
(一般担保)
第七条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(資金の貸付け)
第八条 政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
(新株、社債及び借入金)
第九条 会社は、新株若しくは新株予約権を発行し、社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第二号において同じ。)を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、新株予約権が行使されたことにより新株を発行しようとするときは、この限りでない。
2 前項本文の規定は、会社が、債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
3 会社は、第一項ただし書の場合においては、当該新株を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(代表取締役等の選定等の決議)
第十条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第十一条 会社は、毎営業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な財産の譲渡等)
第十二条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第十三条 会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第十四条 会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三章 雑則
(監督)
第十五条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第十六条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(協議)
第十七条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
二 第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
第四章 罰則
第十八条 会社の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第十九条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二十条 第十八条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
第二十一条 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の役員は、百万円以下の過料に処する。
一 第五条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。
二 第九条第一項の規定に違反して、新株若しくは新株予約権を発行し、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。
三 第九条第三項の規定に違反して、新株を発行した旨の届出を行わなかったとき。
四 第十一条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
五 第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六 第十四条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
七 第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
第二十三条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(設立委員)
第二条 国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
(定款)
第三条 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(会社の設立に際して発行する株式)
第四条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
(株式の引受け)
第五条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、公団が引き受けるものとし、設立委員は、これを公団に割り当てるものとする。
2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
(出資)
第六条 公団は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第三十三条の規定は、適用しない。
(創立総会)
第七条 会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「成田国際空港株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
(会社の成立)
第八条 附則第六条の規定により公団が行う出資に係る給付は、附則第二十条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第九条 会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(政府への無償譲渡)
第十条 公団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
2 前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
(商法の適用除外)
第十一条 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(公団の解散)
第十二条 公団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2 公団の解散の時における政府の公団に対する出資金のうち政令で定める金額は、公団の解散の時において、政府の会社に対する無利子貸付金となったものとする。
3 前項の無利子貸付金に係る権利は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
4 公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、新東京国際空港公団法第二十七条第二項及び第三項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
5 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記及び第二項の無利子貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(権利義務の承継に伴う経過措置)
第十三条 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券についての第七条の規定の適用については、これを会社の社債とみなす。
2 前条第一項の規定により会社が承継する公団の新東京国際空港債券に係る債務について附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該新東京国際空港債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
3 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該新東京国際空港債券又は借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する法人とみなす。
4 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該新東京国際空港債券についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。
(政府の出資)
第十四条 政府は、当分の間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
(債務保証)
第十五条 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第五条第一項第一号から第三号までの事業に要する経費に充てるため会社が発行する社債に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるもののほか、会社が債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(商号についての経過措置)
第十六条 第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業計画についての経過措置)
第十七条 会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第十一条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(会社の設立に伴う農地法の適用に関する経過措置)
第十八条 附則第六条の規定により公団が会社に対し行う出資に係る農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地についての権利の取得については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第十九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公団の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(新東京国際空港公団法の廃止)
第二十条 新東京国際空港公団法は、廃止する。
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第二十一条の規定により国土交通大臣が定めた基本計画は、第三条第一項の規定により国土交通大臣が定める基本計画とみなす。
2 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、新東京国際空港公団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第二十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第二十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、新東京国際空港公団」を削る。
(航空法の一部改正)
第二十四条 航空法の一部を次のように改正する。
目次中「第五十六条の五」を「第五十六条の四」に改める。
第三十八条第一項中「及び新東京国際空港公団」を削る。
第五十五条の三の前の見出し、同条及び第五十六条を削る。
第五十六条の二の前の見出しを削り、同条を第五十六条とし、同条の前に見出しとして「(第一種空港等の特例)」を付し、第五十六条の三を第五十六条の二とする。
第五十六条の四第一項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第二項中「但書」を「ただし書」に改め、同条を第五十六条の三とする。
第五十六条の五第六項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第七項中「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、同条を第五十六条の四とする。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の航空法第五十五条の三第一項若しくは第二項又は第五十六条の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の航空法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(関税法の一部改正)
第二十六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「、新東京国際空港公団」を削り、「港湾施設」の下に「若しくは空港施設」を加える。
第三十八条第一項中「、地方公共団体及び新東京国際空港公団」を「及び地方公共団体」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、新東京国際空港公団」を削る。
(空港整備法の一部改正)
第二十八条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第三条第二項中「新東京国際空港は新東京国際空港公団」を「成田国際空港は成田国際空港株式会社」に改める。
第十二条中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改める。
(所得税法等の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の表新東京国際空港公団の項を削る。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
四 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
六 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 前条(同条第六号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)
第三十一条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「ひん繁な」を「頻繁な」に、「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第十一条第一項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第十六条の前の見出し中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改め、同条第一項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に、「ととのわない」を「調わない」に改める。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第三十二条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「この会計に帰属する国庫納付金」の下に「、この会計に所属する株式の処分による収入」を加える。
附則第八項に次の一号を加える。
五 この会計に所属する株式でこの会計において保有する必要がなくなつたものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第三十三条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第三項を削る。
(新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)
第三十四条 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法
第一条中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第二条第一項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に、「一を」を「いずれかを」に改め、同条第三項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第三条第一項第三号中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第六条を削る。
第七条第一項中「並びに前条第一項」を削り、同条を第六条とする。
第八条を第七条とし、第八条の二を第八条とする。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎