(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(設立委員)
第二条 国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
(定款)
第三条 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(会社の設立に際して発行する株式)
第四条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
(株式の引受け)
第五条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、公団が引き受けるものとし、設立委員は、これを公団に割り当てるものとする。
2 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
(出資)
第六条 公団は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第三十三条の規定は、適用しない。
(創立総会)
第七条 会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「成田国際空港株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
(会社の成立)
第八条 附則第六条の規定により公団が行う出資に係る給付は、附則第二十条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第九条 会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(政府への無償譲渡)
第十条 公団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
2 前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
(商法の適用除外)
第十一条 商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(公団の解散)
第十二条 公団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2 公団の解散の時における政府の公団に対する出資金のうち政令で定める金額は、公団の解散の時において、政府の会社に対する無利子貸付金となったものとする。
3 前項の無利子貸付金に係る権利は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
4 公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、新東京国際空港公団法第二十七条第二項及び第三項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
5 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記及び第二項の無利子貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(権利義務の承継に伴う経過措置)
第十三条 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券についての第七条の規定の適用については、これを会社の社債とみなす。
2 前条第一項の規定により会社が承継する公団の新東京国際空港債券に係る債務について附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該新東京国際空港債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
3 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該新東京国際空港債券又は借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する法人とみなす。
4 前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該新東京国際空港債券についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。
(政府の出資)
第十四条 政府は、当分の間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
(債務保証)
第十五条 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第五条第一項第一号から第三号までの事業に要する経費に充てるため会社が発行する社債に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるもののほか、会社が債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
(商号についての経過措置)
第十六条 第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業計画についての経過措置)
第十七条 会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第十一条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(会社の設立に伴う農地法の適用に関する経過措置)
第十八条 附則第六条の規定により公団が会社に対し行う出資に係る農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地についての権利の取得については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第十九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公団の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第二十一条の規定により国土交通大臣が定めた基本計画は、第三条第一項の規定により国土交通大臣が定める基本計画とみなす。
2 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、新東京国際空港公団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第二十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第二十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、新東京国際空港公団」を削る。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の航空法第五十五条の三第一項若しくは第二項又は第五十六条の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の航空法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(関税法の一部改正)
第二十六条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「、新東京国際空港公団」を削り、「港湾施設」の下に「若しくは空港施設」を加える。
第三十八条第一項中「、地方公共団体及び新東京国際空港公団」を「及び地方公共団体」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、新東京国際空港公団」を削る。
(空港整備法の一部改正)
第二十八条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第三条第二項中「新東京国際空港は新東京国際空港公団」を「成田国際空港は成田国際空港株式会社」に改める。
第十二条中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改める。
(所得税法等の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の表新東京国際空港公団の項を削る。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
四 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
六 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 前条(同条第六号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)
第三十一条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「ひん繁な」を「頻繁な」に、「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第十一条第一項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第十六条の前の見出し中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改め、同条第一項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に、「ととのわない」を「調わない」に改める。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第三十二条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「この会計に帰属する国庫納付金」の下に「、この会計に所属する株式の処分による収入」を加える。
附則第八項に次の一号を加える。
五 この会計に所属する株式でこの会計において保有する必要がなくなつたものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第三十三条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
(新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)
第三十四条 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第二条第一項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に、「一を」を「いずれかを」に改め、同条第三項中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第三条第一項第三号中「新東京国際空港」を「成田国際空港」に改める。
第七条第一項中「並びに前条第一項」を削り、同条を第六条とする。