第六条 地方公共団体は、その区域について、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画(以下「地域住宅計画」という。)を作成することができる。
2 地域住宅計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
三 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
3 前項第二号及び第三号に掲げる事項には、当該地域住宅計画を作成する地方公共団体が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、機構、公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条に規定する法人若しくはこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるもの(以下「機構等」という。)が実施する事業等(当該地方公共団体が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
4 地方公共団体は、地域住宅計画に機構等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。
5 市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(以下「指定都市等」という。)を除く。第八項を除き、以下同じ。)は、第二項第二号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の整備に関する事業(以下「優良賃貸住宅整備事業」という。)に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6 地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。)又は公営住宅法第三十条第二項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優良賃貸住宅若しくは高齢者向け優良賃貸住宅を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には、第二項第二号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建替事業に関する事項を記載することができる。
7 地方公共団体は、特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、第二項第二号の事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者その他当該地域住宅計画を作成する地方公共団体の区域内において住宅の確保に特に配慮を要する者(特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「配慮入居者」という。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、同項第三号に掲げる事項に、配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。
8 地方公共団体は、地域住宅計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては都道府県に、当該地域住宅計画の写しを送付しなければならない。
9 第三項から前項までの規定は、地域住宅計画の変更について準用する。