特定融資枠契約に関する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 平成11年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

信用収縮下での企業の資金調達の機動性向上のため、コミットメントライン契約(融資枠契約)への需要が高まっている。この契約は、金融機関が手数料を得て一定期間・金額の融資枠を設定し、顧客の請求に応じて融資を実行するもので、企業の流動性確保や社債発行のバックアップラインとして期待される。しかし、手数料が利息制限法・出資法上のみなし利息に該当し、実際の融資額が少額の場合に制限利率超過で違法となる懸念から、金融機関は消極的であった。そこで、経済的弱者保護の趣旨を考慮しつつ、大会社を借り主とする融資枠契約の手数料をみなし利息から除外するため、本法案を提案する。

参照した発言:
第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第3号

審議経過

第145回国会

参議院
(平成11年3月9日)
(平成11年3月10日)
衆議院
(平成11年3月19日)
(平成11年3月23日)
特定融資枠契約に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第四号
特定融資枠契約に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二条に規定する株式会社であるものをいう。
(利息制限法等の適用除外)
第三条 利息制限法第三条及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第六項の規定は、特定融資枠契約に係る前条の手数料については、適用しない。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
法務大臣 陣内孝雄
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 小渕恵三
特定融資枠契約に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第四号
特定融資枠契約に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二条に規定する株式会社であるものをいう。
(利息制限法等の適用除外)
第三条 利息制限法第三条及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第六項の規定は、特定融資枠契約に係る前条の手数料については、適用しない。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
法務大臣 陣内孝雄
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 小渕恵三