(目的)
第一条 この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二条に規定する株式会社であるものをいう。
(利息制限法等の適用除外)
第三条 利息制限法第三条及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第六項の規定は、特定融資枠契約に係る前条の手数料については、適用しない。