信用収縮下での企業の資金調達の機動性向上のため、コミットメントライン契約(融資枠契約)への需要が高まっている。この契約は、金融機関が手数料を得て一定期間・金額の融資枠を設定し、顧客の請求に応じて融資を実行するもので、企業の流動性確保や社債発行のバックアップラインとして期待される。しかし、手数料が利息制限法・出資法上のみなし利息に該当し、実際の融資額が少額の場合に制限利率超過で違法となる懸念から、金融機関は消極的であった。そこで、経済的弱者保護の趣旨を考慮しつつ、大会社を借り主とする融資枠契約の手数料をみなし利息から除外するため、本法案を提案する。
参照した発言:
第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第3号