総則(第一条―第十三条) |
信託財産等(第十四条―第二十五条) |
受託者等 |
受託者の権限(第二十六条―第二十八条) |
受託者の義務等(第二十九条―第三十九条) |
受託者の責任等(第四十条―第四十七条) |
受託者の費用等及び信託報酬等(第四十八条―第五十五条) |
受託者の変更等 |
受託者の任務の終了(第五十六条―第五十八条) |
前受託者の義務等(第五十九条―第六十一条) |
新受託者の選任(第六十二条) |
信託財産管理者等(第六十三条―第七十四条) |
受託者の変更に伴う権利義務の承継等(第七十五条―第七十八条) |
受託者が二人以上ある信託の特例(第七十九条―第八十七条) |
受益者等 |
受益者の権利の取得及び行使(第八十八条―第九十二条) |
受益権等 |
受益権の譲渡等(第九十三条―第九十八条) |
受益権の放棄(第九十九条) |
受益債権(第百条―第百二条) |
受益権取得請求権(第百三条・第百四条) |
二人以上の受益者による意思決定の方法の特例 |
総則(第百五条) |
受益者集会(第百六条―第百二十二条) |
信託管理人等 |
信託管理人(第百二十三条―第百三十条) |
信託監督人(第百三十一条―第百三十七条) |
受益者代理人(第百三十八条―第百四十四条) |
委託者(第百四十五条―第百四十八条) |
信託の変更、併合及び分割 |
信託の変更(第百四十九条・第百五十条) |
信託の併合(第百五十一条―第百五十四条) |
信託の分割 |
吸収信託分割(第百五十五条―第百五十八条) |
新規信託分割(第百五十九条―第百六十二条) |
信託の終了及び清算 |
信託の終了(第百六十三条―第百七十四条) |
信託の清算(第百七十五条―第百八十四条) |
受益証券発行信託の特例 |
総則(第百八十五条―第百九十三条) |
受益権の譲渡等の特例(第百九十四条―第二百六条) |
受益証券(第二百七条―第二百十一条) |
関係当事者の権利義務等の特例(第二百十二条―第二百十五条) |
限定責任信託の特例 |
総則(第二百十六条―第二百二十一条) |
計算等の特例(第二百二十二条―第二百三十一条) |
限定責任信託の登記(第二百三十二条―第二百四十七条) |
受益証券発行限定責任信託の特例(第二百四十八条―第二百五十七条) |
受益者の定めのない信託の特例(第二百五十八条―第二百六十一条) |
雑則 |
非訟(第二百六十二条―第二百六十四条) |
公告等(第二百六十五条・第二百六十六条) |
罰則(第二百六十七条―第二百七十一条) |
第十九条第一項第三号及び第三項第三号 |
受益者の利益を害しない |
信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との |
信託の目的に関して有する |
|
第十九条第三項第二号 |
各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議 |
受益者の定めのない信託の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議又は受益者の定めのない各信託の信託管理人の協議 |
第三十条 |
受益者 |
信託の目的の達成 |
第三十一条第一項第四号 |
受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反する |
受託者又はその利害関係人の利益となり、かつ、信託の目的の達成の支障となる |
第三十一条第二項第四号 |
受益者の利益を害しない |
信託の目的の達成の支障とならない |
受益者との |
信託の目的に関して有する |
|
第三十二条第一項 |
受益者の利益に反する |
信託の目的の達成の支障となる |
第三十七条第四項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
信託管理人。 |
信託管理人又は委託者。 |
|
第三十七条第六項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
第三十八条第二項第三号 |
受益者の共同の利益を害する |
信託の目的の達成を妨げる |
第五十七条第一項 |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第五十八条第一項 |
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により |
委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第五十八条第二項 |
委託者及び受益者が |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
委託者及び受益者は |
委託者は |
|
第六十二条第一項 |
委託者及び受益者は、その合意により |
委託者は(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、その合意により) |
第六十二条第三項 |
委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人) |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第六十二条第四項 |
同項の合意に係る協議の状況 |
委託者の状況(信託管理人が現に存する場合にあっては、同項の合意に係る協議の状況) |
第六十二条第八項 |
「受益者は」 |
「信託管理人は」 |
「受益者」 |
「信託管理人」 |
|
「受益者の状況」 |
「信託管理人の状況」 |
|
第百二十五条第一項 |
受益者のために |
信託の目的の達成のために |
第百二十六条第二項 |
受益者 |
信託の目的の達成 |
第百四十六条第一項 |
受託者及び受益者 |
受託者 |
第百四十六条第二項 |
他の委託者、受託者及び受益者 |
他の委託者及び受託者 |
第百四十九条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百四十九条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
|
第百四十九条第三項第一号 |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
第百四十九条第五項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百五十条第一項 |
受益者の利益に適合しなくなる |
信託の目的の達成の支障となる |
第百五十一条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十一条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
|
第百五十一条第四項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百五十五条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十五条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
|
第百五十五条第四項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百五十九条第一項 |
委託者、受託者及び受益者 |
委託者及び受託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者、受託者及び信託管理人) |
第百五十九条第二項(第一号を除く。) |
委託者及び受益者 |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人) |
信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合すること |
信託の目的の達成のために必要であること |
|
第百五十九条第四項 |
、受益者に対し |
、信託管理人に対し |
第百六十四条第一項 |
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により |
委託者は、いつでも(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人は、いつでも、その合意により) |
第百六十四条第二項 |
委託者及び受益者が |
委託者(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人)が |
委託者及び受益者は |
委託者は |
|
第百六十五条第一項 |
受益者の利益に適合する |
相当となる |
第二百二十二条第六項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
信託管理人。 |
信託管理人又は委託者。 |
|
第二百二十二条第八項ただし書 |
受益者 |
委託者 |
第二百四十三条第一項第二号イ |
合意 |
委託者の意思表示(信託管理人が現に存する場合にあっては、委託者及び信託管理人の合意) |