第四条 金融再生委員会の所掌事務は、次に掲げる事務とし、その権限の行使は、その所掌事務の範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案をすること。
二 金融整理管財人による管理、特別公的管理その他の金融機関の破綻の処理等に関すること。
三 銀行業、信託業及び無尽業の免許並びにこれらを営む者の検査その他の監督に関すること。
四 銀行持株会社の認可及び検査その他の監督に関すること。
五 信用金庫及び労働金庫の事業の免許並びに信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者並びに信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の検査その他の監督に関すること。
六 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の監督に関すること。
七 生命保険業及び損害保険業の免許並びにこれらを営む者の検査その他の監督に関すること。
八 保険持株会社の認可及び検査その他の監督に関すること。
九 保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づいて、保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
十一 証券業を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
十二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
十三 証券金融会社の免許及び検査その他の監督に関すること。
十四 証券投資信託委託業を営む者の認可及び検査その他の監督に関すること。
十五 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資法人をいう。)の登録及び検査その他の監督に関すること。
十六 証券取引所の設立の免許及び検査その他の監督に関すること。
十七 証券業協会の設立の認可及び検査その他の監督に関すること。
十九 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)に規定する投資顧問業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
二十 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の検査その他の監督に関すること。
二十一 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する金融先物取引業をいう。)を営む者の許可及び検査その他の監督に関すること。
二十二 金融先物取引所の設立の免許及び検査その他の監督に関すること。
二十三 金融先物取引業協会の検査その他の監督に関すること。
二十四 貸金業(貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)に規定する貸金業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
二十五 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)に規定する抵当証券業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
二十六 抵当証券保管機構の指定及び検査その他の監督に関すること。
二十七 抵当証券業協会の検査その他の監督に関すること。
二十八 特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社をいう。)の登録及び検査その他の監督に関すること。
二十九 商品投資販売業(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)に規定する商品投資販売業をいう。)、特定債権等譲受業及び小口債権販売業(特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)に規定する特定債権等譲受業及び小口債権販売業をいう。)並びに不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営む者の許可及び検査その他の監督に関すること。
三十 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の適用を受ける前払式証票の規制に関すること。
三十一 預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する預り金をいう。)となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。
三十二 証券取引及び金融先物取引に係る犯則事件の調査に関すること。
三十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融再生委員会に属させられた事務