飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第107号
公布年月日: 昭和47年6月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

飛鳥地方の歴史的風土及び文化財は我が国古代の貴重な歴史的遺産であり、その保存等に関する事業の円滑な実施のため、飛鳥保存財団が必要とする資金の一部に充てることを目的として寄附金つき郵便切手を発行できるようにするものである。政府は昭和45年に保存等に関する方策を閣議決定し、民間では昭和46年に飛鳥保存財団を設立して事業を遂行しているが、さらなる円滑な実施が急務となっている。また、高松塚古墳壁画の発掘を契機に国民の関心が高まっており、これを題材とする寄附金つき郵便切手の発行は国家的文化財保存の施策に即応し、時宜に適している。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 逓信委員会 第22号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
参議院
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百七号
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
(寄附金つき郵便葉書等の発行の特例)
第二条 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金つき郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に設立された財団法人飛鳥保存財団をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、飛鳥保存財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 廣瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百七号
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
(寄附金つき郵便葉書等の発行の特例)
第二条 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金つき郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に設立された財団法人飛鳥保存財団をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、飛鳥保存財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 広瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作