(事業の範囲)
第五条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)に基づき行う高速道路の新設又は改築
二 独立行政法人日本高速道路保有・責務返済機構(以下「機構」という。)から借り受けた道路資産(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第二条第二項に規定する道路資産をいう。)に係る高速道路について道路整備特別措置法に基づき行う維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)
三 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理
四 前三号の事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究
五 本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事業
イ 機構の委託に基づき行う本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
ロ 第一号から第三号まで及びイの事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究
2 会社が前項第一号から第三号までの事業を営む高速道路は、次の各号に掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。
一 東日本高速道路株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県及び長野県の区域内の高速道路(次号に定める高速道路を除き、東京都、神奈川県、富山県及び長野県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。)
二 首都高速道路株式会社 東京都の区の存する区域及びその周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するもの
三 中日本高速道路株式会社 東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域内の高速道路(前二号に定める高速道路を除き、福井県及び滋賀県の区域内の高速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。)
四 西日本高速道路株式会社 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内の高速道路(前号、次号及び第六号に定める高速道路を除く。)
五 阪神高速道路株式会社 大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するもの
六 本州四国連絡高速道路株式会社 本州と四国を連絡する自動車専用道路等
3 前項第二号の指定は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十一条第三項に規定する整備計画に即して行わなければならない。
4 会社は、第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の認可を受けて、同項の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路においても、第一項第一号から第三号までの事業を営むことができる。
5 会社は、第一項の事業を営むほか、同項第一号から第三号までの事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第一号から第三号まで及び第五号イの事業)に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(協定)
第六条 会社は、前条第一項第一号又は第二号の事業を営もうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、機構と、機構法第十三条第一項に規定する協定(次項において単に「協定」という。)を締結しなければならない。
2 会社は、おおむね五年ごとに、前項に規定する事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、機構に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。
(調査への協力)
第七条 会社は、国又は地方公共団体が、会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。
(一般担保)
第八条 会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(代表取締役等の選定等の決議)
第九条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業計画)
第十条 会社は、毎営業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その営業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(社債及び借入金)
第十一条 会社は、社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第六号において同じ。)を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、会社が、債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
(重要な財産の譲渡等)
第十二条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第十三条 会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(会計の整理等)
第十四条 会社は、国土交通省令で定めるところにより、その営業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 会社は、その会計の整理に当たっては、国土交通省令で定めるところにより、第五条第一項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業とその他の事業とを区分しなければならない。
3 会社は、毎営業年度終了後三月以内に、第一項に規定する財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければならない。