(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国際協力事業団の解散等)
第二条 国際協力事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
5 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(業務の特例)
第三条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
一 附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号。以下この項並びに次条及び附則第六条において「旧法」という。)第二十一条第一項第三号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
二 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロに規定する資金で事業団がその貸付けの決定をしたものに係る貸付けを行うこと。
三 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロの規定による貸付け又は出資の対象となった事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査及び技術の指導を行うこと。
四 旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により行われた土地の譲渡に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
五 当分の間、旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により取得された土地の管理及び譲渡を行うこと。
六 旧法第二十一条第一項第四号ヘ又はトの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
七 平成十八年三月三十一日までの間、移住者又はその団体で海外において農業、漁業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を除く。)に対する当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。
2 前項の規定により機構が同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合には、これらの業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項については、第十九条中「外務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、「外務省令」とあるのは「外務省令・農林水産省令」とし、これらの業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項については、同条中「外務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、「外務省令」とあるのは「外務省令・経済産業省令」とする。
3 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十三条第一号中「第十三条」とあるのは、「第十三条及び附則第三条第一項」とする。
(資本金の減少)
第四条 機構は、次に掲げる債権又は資金の回収により取得した資産の総額から、政令に定める金額を差し引いた額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
一 前条第一項第一号、第四号及び第六号に規定する債権
二 前条第一項第二号及び第七号の規定により行われる貸付けに係る債権
三 前条第一項第五号の規定により行われる土地の譲渡に係る債権
四 旧法第二十一条第一項第三号ロの規定により出資された資金
2 機構は、前項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
(国際協力事業団法の廃止に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に国際協力機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
(環境事業団法の一部改正)
第十一条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第十号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。
(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)
第十二条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改め、同条第一項中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に、「若しくは独立行政法人の職員又は同事業団の職員」を「又は独立行政法人の職員」に改める。
第七条(見出しを含む。)中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十三条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第八十七条中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に、「海外協力活動を志望する青年」を「国民等の協力活動(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号に規定する活動をいう。)を志望する個人」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十五条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
第十六条 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第二号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。