(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の設立)
第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。
2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)
第三条 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公庫の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
5 附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「旧公庫法」という。)第二十三条第二項に規定する受託者たる金融機関(附則第十三条の規定による改正前の産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第十条第一項の規定による委託を受けた金融機関を含む。)又は旧公庫法の規定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
公庫の業務 |
機構の業務 |
旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる業務 |
第十七条第一号に掲げる業務 |
旧公庫法第二十六条の二第一項第三号に掲げる業務 |
第十七条第二号に掲げる業務 |
旧公庫法第二十六条の二第一項第一号に掲げる業務 |
第十七条第三号に掲げる業務 |
旧公庫法第二十六条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務 |
第十七条第四号に掲げる業務 |
旧公庫法第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務 |
附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務 |
7 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第五条第三項の規定により旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された金額並びに旧公庫法第二十六条の三第二項及び第三項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額のうち、第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。
8 第六項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第四条 前条第一項の規定により機構が承継する旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の住宅金融公庫債券に係る債務について政府がした旧公庫法第二十七条の四第一項又は第二項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第五条 公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。
(財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ)
第六条 昭和四十七年十一月二十九日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとし、保証協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(業務の特例等)
第七条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 附則第三条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
二 前条第三項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を機構が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
三 当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は同法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。
四 当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療機構債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の保証を行うこと。
五 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
六 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第一項の規定による委託に基づき、同法附則第四条第一項第四号に規定する債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
2 機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。
一 公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け
イ 旧公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
ロ 旧公庫法第十七条第四項に規定する事業に係る計画について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けた者に対する貸付け
ハ 旧公庫法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
ニ 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号。以下この号において「整備法」という。)第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項、整備法第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項若しくは整備法附則第四条第一項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。)又は次条の規定により当分の間発行することとされた住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け
ホ 整備法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条(整備法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け
3 機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。
4 機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
5 機構は、第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
6 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。
7 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第九条第二項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第四十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。
8 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
9 機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第七項又は通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、第七項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
10 主務大臣は、第七項又は前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
11 機構は、第九項に規定する第七項の規定による積立金の額に相当する金額から第九項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
12 第七項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
13 既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
14 機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。
15 機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
16 第十四項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
(住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)
第八条 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。この場合における第十九条第五項から第九項まで及び第二十四条の規定の適用については、第十九条第五項中「又は第三項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、第三項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第七項から第九項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条第一項中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。
(特別損失)
第九条 機構は、附則第三条第一項の規定により公庫の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧公庫法附則第十五項の規定により同項の特別損失として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を特別損失として整理するものとする。
2 政府は、前項の特別損失を埋めるため、機構に対して、平成十九年度から平成二十三年度までの間において、予算の範囲内で、交付金の交付を行うものとする。
3 機構は、前項の規定による交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもって第一項の特別損失を減額して整理するものとする。
(住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 次に掲げる債券は、第十九条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。
一 旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧公庫法第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)
二 旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住宅債券
(処分、手続等に関する経過措置)
第十二条 旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
第十三条 産業労働者住宅資金融通法の一部を次のように改正する。
第三条中「住宅金融公庫又は」を削り、「総称する」を「いう」に改める。
第九条第二項から第四項までを次のように改める。
2 前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第一項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
3 貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。
4 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
第九条に次の三項を加える。
5 公庫は、第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第五号に該当する場合においては、当該住宅に係る貸付金の額を超えることができない。
一 貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなく割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
二 貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的である住宅、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三 貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
四 貸付けを受けた者で第七条第一項第一号の規定に該当するもの(譲渡するため住宅を必要とする事業者を除く。)、同項第二号の規定に該当するもの(事業者が住宅を建設して譲渡させる目的で出資又は融資する会社その他の法人を除く。)又は同項第三号の規定に該当するものが、貸付金に係る住宅、土地又は借地権を他人に譲渡したとき。
五 貸付金に係る住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供されたとき。
六 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものが第十三条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
七 貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものが第十三条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
八 前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなく契約の条項に違反したとき。
6 前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還を行うべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。
7 貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
第十条第二項を次のように改める。
2 公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
第十条に次の五項を加える。
3 公庫は、第一項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
4 前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
5 公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告を求め、又は公庫の役員若しくは職員に、当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
6 第一項に規定する地方公共団体又は銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
7 受託者である金融機関の役員又は職員であつて第一項の規定による委託業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
第十一条中「住宅金融公庫法第二十四条第一項又は」及び「(昭和四十七年法律第三十一号)」を削り、「基く」を「基づく」に改める。
第十二条中「住宅金融公庫法第二十五条又は」を削る。
第十三条の二第一項中「公庫から」及び「(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)」を削る。
第十四条を次のように改める。
(主務大臣及び主務省令)
第十四条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
第十六条中「同条第二項において準用する住宅金融公庫法第二十三条第五項」を「同条第五項」に改める。
第十七条第一号中「(この法律において準用する住宅金融公庫法の規定を含む。)」を削る。
(住宅融資保険法の一部改正)
第十四条 住宅融資保険法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「住宅金融公庫(以下「公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」に、「貸付(」を「貸付け(」に、「公庫に」を「機構に」に、「基いて」を「基づいて」に、「その貸付」を「その貸付け」に、「公庫と」を「機構と」に改め、同条第二項を削る。
第五条第一項中「公庫」を「機構」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第二号に規定する特定貸付債権に係る貸付けについて成立する保険関係については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。
第八条中「公庫」を「機構」に改め、「。以下同じ。」を削り、同条を第六条とする。
第九条第一項を削り、同条第二項中「一年六月」を「一年を超えない範囲内で政令で定める期間」に、「前項」を「保険金の支払」に改め、同項を同条とし、同条を第七条とする。
第十二条中「公庫」を「機構」に、「第三条第一項」を「第三条」に、「基く」を「基づく」に、「同条同項」を「同条」に改め、同条を第八条とする。
(住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 附則第三条第一項の規定により機構が承継する前条の規定による改正前の住宅融資保険法(以下この条において「旧保険法」という。)第三条第一項の規定により公庫が旧保険法第二条第三号に規定する金融機関とその貸付けにつき締結した契約に基づき成立した保険関係については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第十六条 勤労者財産形成促進法の一部を次のように改正する。
第九条第一項第三号中「次条第一項及び」を「次条第一項及び第二項並びに」に改める。
第十条の見出し中「住宅金融公庫等」を「独立行政法人住宅金融支援機構等」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に、「前項本文」を「第一項又は前項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「住宅金融公庫又は」及び「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第一項、第二項第一号若しくは第五項の規定による貸付けの業務又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第一項第三号の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同号の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同号の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。
第十一条中「住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う第十条第一項本文」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文」に、「住宅金融公庫法第二十七条の二第一項、第七項又は第八項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額」を「独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額」に改める。
第十二条第一項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、同条第三項中「住宅金融公庫は」を「独立行政法人住宅金融支援機構は」に、「住宅金融公庫法」を「独立行政法人住宅金融支援機構法」に改める。
第十五条第四項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
附則第二条第二項中「第十条第一項本文」を「第十条第二項本文」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第十七条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。
第七十七条を次のように改める。
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
第七十七条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第十八条 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出しを「(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)」に改め、同条中「公庫及び」を「独立行政法人住宅金融支援機構及び」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十条 この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第二十一条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)
第二十二条 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。
(恩給法の一部改正)
第二十三条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
(国立国会図書館法等の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の表住宅金融公庫の項を削る。
一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
五 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
七 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(郵便振替法の一部改正)
第二十六条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二の見出し中「償還金」を「償還金等」に改め、同条中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に、「公庫と総称する」を「「公庫等」という」に、「公庫の」を「公庫等の」に、「公庫から」を「公庫等から」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律等の一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中「、住宅金融公庫」を削る。
一 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第一条第一項
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第一項第二号
三 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第一項
四 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条第二項
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
(資産再評価法の一部改正)
第二十九条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第三十条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「、住宅金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額及び市中銀行その他民間からの長期借入金の限度額」を削り、同項第二号中「、住宅金融公庫債券、住宅金融公庫財形住宅債券、住宅金融公庫住宅宅地債券」を削り、「国民生活債券、住宅金融公庫債券」を「国民生活債券」に改め、同条第三項中「住宅金融公庫及び」、「住宅金融公庫、」、「、貸付手数料及び支払方法変更手数料(住宅金融公庫の場合に限る。)」、「、住宅金融公庫にあつては住宅金融公庫債券及び住宅金融公庫財形住宅債券」及び「住宅金融公庫住宅宅地債券又は」を削る。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第三十一条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条から第九条までを削り、第十条を第八条とし、第十一条を削る。
附則第二項から第六項までを削り、附則第一項の項番号を削る。
(労働金庫法等の一部改正)
第三十二条 次に掲げる法律の規定中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
一 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号
二 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第三条第三号
三 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第六十七号
(地すべり等防止法の一部改正)
第三十三条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四十七条を次のように改める。
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第四十七条 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、第二十四条の規定により作成され、又は変更された関連事業計画に基づく住宅部分を有する家屋の移転又は除却が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第三十四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
(山村振興法の一部改正)
第三十五条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第三十六条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条中「住宅金融公庫及び」を削り、「行なわれる」を「行われる」に改める。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第三十七条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条中「住宅金融公庫及び」を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第三十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十の項及び二十五の項中「住宅金融公庫法第十七条第一項第四号、第二項若しくは第四項(業務の範囲)若しくは」及び「住宅金融公庫又は」を削る。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)
第三十九条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第二十四条 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、第九条第三項又は第十条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は命令に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第四十条 沖縄振興開発金融公庫法の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第三号を次のように改める。
三 幼稚園等 幼稚園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
第十九条第二項第三号の二を同項第三号の四とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
三の二 関連利便施設 学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものをいう。
三の三 関連公共施設 道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。
第二十一条第一項中「住宅金融公庫の行う住宅金融公庫法第十七条第九項に規定する業務、同条第十項に規定する保険の業務若しくは同条第十三項第四号(譲り受けた貸付債権又は住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第五条第一項に規定する特定保険関係が成立した貸付けについて商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改める。
第二十六条第四項中「第十条第一項本文」を「第十条第二項本文」に改める。
第二十七条第八項中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加える。
第三十五条を次のように改める。
(賃借人の選定及び家賃)
第三十五条 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するものは、当該住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
第三十五条の二を第三十五条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)
第三十五条の五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
第三十五条の次に次の二条を加える。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第三十五条の二 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び政令で定める土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は政令で定める施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が政令で定める者以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。
2 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニ又はホの規定に該当するもののうち政令で定めるものは、当該住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3 第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
(幼稚園等の賃貸等)
第三十五条の三 第十九条第一項第三号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第二項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設又は政令で定める施設の建設若しくは整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等又は政令で定める施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「政令で定める施設の建設若しくは整備に必要な費用(政令で定める費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等若しくは政令で定める施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
第三十七条第一項第一号中「において準用する住宅金融公庫法第三十五条第一項」を削り、「第十九条第二項第三号」の下に「から第三号の三まで」を加え、同項第二号中「第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条第二項(同法第三十五条の三第二項」を「第三十五条第二項(第三十五条の三第二項」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項第三号中「第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項」を「第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項」に改め、同項第四号中「第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条の二第二項(同法第三十五条の三第二項」を「第三十五条の二第二項(第三十五条の三第二項」に、「こえて」を「超えて」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十一条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百一条の十二の見出しを「(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)」に改め、同条中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)
第四十二条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)
第四十三条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出しを「(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)」に改め、同条中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
(建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正)
第四十四条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)
第十条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(優良田園住宅の建設の促進に関する法律の一部改正)
第四十五条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条中「住宅金融公庫及び」を削る。
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第四十六条 債権管理回収業に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号ニ中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」の下に「及び独立行政法人住宅金融支援機構」を加える。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第四十七条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条中「住宅金融公庫又は」を削る。
(信託業法の一部改正)
第四十八条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百五条第三項中「住宅金融公庫、」を「独立行政法人住宅金融支援機構、」に、「住宅金融公庫等」を「機構等」に、「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項」を「独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条第一号」に改め、同条第四項中「住宅金融公庫等」を「機構等」に改める。
(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律による改正前の郵便貯金法の一部改正)
第四十九条 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法の一部を次のように改正する。
第六十条中「住宅金融公庫又は」を「独立行政法人住宅金融支援機構又は」に、「住宅金融公庫法」を「独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法」に改める。