総則(第一条・第二条) |
裁判所に納める費用 |
手数料(第三条―第十条) |
手数料以外の費用(第十一条―第十三条) |
費用の取立て(第十四条―第十七条) |
証人等に対する給付(第十八条―第二十八条) |
雑則(第二十九条・第三十条) |
一 次条の規定による手数料 |
その手数料の額(第九条第二項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額) |
二 第十一条第一項の費用 |
その費用の額 |
三 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用 |
その手数料及び費用の額 |
四 当事者等(その法定代理人又は代表者及びこれらに準ずる者を含む。次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) |
証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額 |
五 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) |
証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合におけるそれらの額をこえることができない。 |
六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の書記料 |
用紙一枚につき最高裁判所が定める額 |
七 前号の書類の提出の費用 |
提出一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額(外国に居住する当事者が外国から提出した書類については、当該外国からの郵便料金に相当する額) |
八 官庁その他の公の団体又は公証人から第六号の書類の交付を受けるために要する費用 |
当該官庁等に支払うべき手数料の額及び交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額 |
九 第六号の訳文の翻訳料 |
用紙一枚につき最高裁判所が定める額 |
十 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 |
通常の方法により送付した場合における実費の額 |
十一 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 |
裁判所が相当と認める額 |
十二 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税 |
その登録免許税の額 |
十三 執行力のある正本の付与又は民事訴訟法第五百六十条において準用する同法第五百二十八条の規定により送達すべき公正証書等の謄本、執行文若しくは証明書の謄本の交付を受けるために要する費用 |
裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額及び第七号の例により算定した費用の額 |
十四 前号の正本の付与又は謄本若しくは執行文の交付を受けるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類の書記料(その書類が官庁等の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)及びその提出の費用 |
第六号から第八号までの例により算定した費用の額 |
十五 裁判所が支払うものを除き、強制執行又は担保権の実行に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用 |
当該法令の規定により裁判所が定める額 |
十六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十一条又は第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用 |
第七号の例により算定した費用の額 |
一 訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第七十一条若しくは第七十五条の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出 |
口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ |
二 支払命令の申立て |
却下の裁判の確定又は支払命令の送達前における取下げ |
三 民事調停法による調停の申立て |
却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ |
四 借地法第十四条ノ二の事件の申立て、同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起 |
却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ |
五 上告の提起又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する借地法第十四条ノ三第一項において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第二十五条において準用する民事訴訟法第四百十三条若しくは第四百十九条ノ二第一項の規定による抗告の提起 |
原裁判所における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ |
項 |
上欄 |
下欄 |
||
一 |
訴え(反訴を除く。)の提起 |
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 |
||
(一) 訴訟の目的の価額が三十万円までの部分 | ||||
その価額五万円までごとに 五百円 | ||||
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円をこえ百万円までの部分 | ||||
その価額五万円までごとに 三百五十円 | ||||
(三) 訴訟の目的の価額が百万円をこえる部分 | ||||
その価額十万円までごとに 五百円 | ||||
二 |
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。) |
一の項により算出して得た額の一・五倍の額 |
||
三 |
上告の提起(四の項に掲げるものを除く。) |
一の項により算出して得た額の二倍の額 |
||
四 |
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴又は上告の提起 |
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額 |
||
五 |
請求の変更 |
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額 |
||
六 |
反訴の提起 |
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額 |
||
七 |
民事訴訟法第七十一条又は第七十五条の規定による参加の申出 |
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額 |
||
八 |
再審の訴えの提起 |
(1) 簡易裁判所に提起するもの |
五百円 |
|
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの |
千円 |
|||
九 |
和解の申立て |
五百円 |
||
一〇 |
支払命令の申立て |
請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額 |
||
一一 |
イ 不動産の強制競売の申立て、債権の差押命令の申請、競売法(明治三十一年法律第十五号)の規定による不動産の競売の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て |
五百円 |
||
ロ 民事訴訟法第七百三十三条又は第七百三十四条の申立て | ||||
ハ 民事訴訟法の規定による仮差押え又は仮処分の申請 | ||||
ニ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て | ||||
ホ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請 | ||||
一二 |
破産の申立て(債権者がするものに限る。)、和議開始の申立て、更生手続開始の申立て、整理開始の申立て、特別清算開始の申立て又は企業担保権の実行の申立て |
三千円 |
||
一三 |
借地法第十四条ノ二の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) |
借地法第八条ノ二第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 |
||
(一) 基礎となる額が三十万円までの部分 | ||||
その額五万円までごとに 二百円 | ||||
(二) 基礎となる額が三十万円をこえ百万円までの部分 | ||||
その額五万円までごとに 百五十円 | ||||
(三) 基礎となる額が百万円をこえる部分 | ||||
その額十万円までごとに 二百円 | ||||
一四 |
民事調停法による調停の申立て |
調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(一) 調停を求める事項の価額が三十万円までの部分 |
||
その価額五万円までごとに 三百円 | ||||
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円をこえ百万円までの部分 | ||||
その価額五万円までごとに 二百円 | ||||
(三) 調停を求める事項の価額が百万円をこえる部分 | ||||
その価額十万円までごとに 二百円 | ||||
一五 |
家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立て |
三百円 |
||
一六 |
民事訴訟法第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第二項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。) |
二百円 |
||
一七 |
イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは強制処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、執行文の付与に対する異議の申立て、執行裁判所がする強制執行の方法に関する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第六百八十七条第二項の規定による管理命令若しくは同条第三項の規定による引渡命令の申立て、同法第七百十九条の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法の規定による仮差押決定若しくは仮処分決定に対する異議の申立て又は仮差押え若しくは仮処分の取消しの申立て |
百円 |
||
ロ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、和議法(大正十一年法律第七十二号)、会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立てハ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て又は家事審判法第十五条の三の規定による申立てニ 執行官の処分に対する異議の申立てホ 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの |
||||
一八 |
抗告の提起 |
(1) 一一の項ロ、ハ、ニ若しくはホ、一五の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの |
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額 |
|
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの |
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額 |
|||
(3) (1)及び(2)以外のもの |
二百円 |
|||
一九 |
民事訴訟法第四百二十九条の規定による再審の申立て |
三百円 |
||
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。 |
項 |
上欄 |
下欄 |
一 |
記録の閲覧又は謄写(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。) |
一件につき五十円 |
二 |
記録の正本、謄本又は抄本の交付 |
用紙一枚につき五十円 |
三 |
事件に関する事項の証明書の交付 |
一件につき五十円(記録の写しについて原本の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに五十円) |
四 |
執行力のある正本の付与 |
一通につき百円 |