民事訴訟費用等に関する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 昭和46年4月6日
法令の形式: 法律

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年3月5日)
(昭和46年3月9日)
参議院
(昭和46年3月11日)
衆議院
(昭和46年3月12日)
(昭和46年3月16日)
(昭和46年3月18日)
参議院
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月25日)
(昭和46年3月29日)
民事訴訟費用等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十号
民事訴訟費用等に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
裁判所に納める費用
第一節
手数料(第三条―第十条)
第二節
手数料以外の費用(第十一条―第十三条)
第三節
費用の取立て(第十四条―第十七条)
第三章
証人等に対する給付(第十八条―第二十八条)
第四章
雑則(第二十九条・第三十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 民事訴訟手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 次条の規定による手数料
その手数料の額(第九条第二項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
二 第十一条第一項の費用
その費用の額
三 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用
その手数料及び費用の額
四 当事者等(その法定代理人又は代表者及びこれらに準ずる者を含む。次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)
証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額
五 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)
証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合におけるそれらの額をこえることができない。
六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の書記料
用紙一枚につき最高裁判所が定める額
七 前号の書類の提出の費用
提出一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額(外国に居住する当事者が外国から提出した書類については、当該外国からの郵便料金に相当する額)
八 官庁その他の公の団体又は公証人から第六号の書類の交付を受けるために要する費用
当該官庁等に支払うべき手数料の額及び交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額
九 第六号の訳文の翻訳料
用紙一枚につき最高裁判所が定める額
十 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用
通常の方法により送付した場合における実費の額
十一 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用
裁判所が相当と認める額
十二 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税
その登録免許税の額
十三 執行力のある正本の付与又は民事訴訟法第五百六十条において準用する同法第五百二十八条の規定により送達すべき公正証書等の謄本、執行文若しくは証明書の謄本の交付を受けるために要する費用
裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額及び第七号の例により算定した費用の額
十四 前号の正本の付与又は謄本若しくは執行文の交付を受けるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類の書記料(その書類が官庁等の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)及びその提出の費用
第六号から第八号までの例により算定した費用の額
十五 裁判所が支払うものを除き、強制執行又は担保権の実行に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用
当該法令の規定により裁判所が定める額
十六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十一条又は第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用
第七号の例により算定した費用の額
第二章 裁判所に納める費用
第一節 手数料
(申立ての手数料)
第三条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
2 民事訴訟法第三百五十六条第三項又は第四百四十二条第一項の規定により和解又は支払命令の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたときは、当該申立てをした者は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第二十二条第一項及び第二十三条の規定により算定する。
2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、三十五万円とみなす。
3 一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4 第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5 民事訴訟法第二十三条第一項の規定は、別表第一の一三の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6 第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7 前項の価額は、これを算定することができないときは、三十五万円とみなす。
(手数料を納めたものとみなす場合)
第五条 民事訴訟法第四百四十九条第二項(第四百六十三条第二項において準用する場合を含む)、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条又は家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十六条第二項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
2 前項の規定は、民事調停法第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第二項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地法(大正十年法律第四十九号)第八条ノ二第一項、第二項若しくは第五項、第九条ノ二第一項(第九条ノ四において準用する場合を含む。)又は第九条ノ三第一項(第九条ノ四において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。
(手数料未納の申立て)
第六条 手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
第七条 別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
(納付の方法)
第八条 手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙をはつて納めなければならない。
(過納手数料の還付等)
第九条 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第二十三条第一項に規定する合算が行なわれた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が千円に満たないときは、千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、数個の請求の一部について当該各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、この限りでない。
一 訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第七十一条若しくは第七十五条の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出
口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ
二 支払命令の申立て
却下の裁判の確定又は支払命令の送達前における取下げ
三 民事調停法による調停の申立て
却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ
四 借地法第十四条ノ二の事件の申立て、同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起
却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ
五 上告の提起又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する借地法第十四条ノ三第一項において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第二十五条において準用する民事訴訟法第四百十三条若しくは第四百十九条ノ二第一項の規定による抗告の提起
原裁判所における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ
3 前二項の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。
4 第一項又は第二項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
5 第一項又は第二項の申立てについてされた決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 第一項又は第二項の申立て及びその裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第一編の規定を準用する。ただし、同法第十五条及び第三十二条の規定は、この限りでない。
(再使用証明)
第十条 前条第一項又は第二項の申立てにおいて、第八条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
2 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所は、決定で、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
3 前条第五項及び第六項の規定は、前項の決定について準用する。
第二節 手数料以外の費用
(納付義務)
第十一条 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
(予納義務)
第十二条 前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
2 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。
(郵便切手による予納)
第十三条 裁判所は、郵便物の料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手で予納させることができる。
第三節 費用の取立て
(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)
第十四条 第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解若しくは調停によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。
(予納がない場合の費用の取立て)
第十五条 前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事訴訟法の規定による強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 第九条第五項及び第六項の規定は、前項の決定について準用する。
(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)
第十六条 民事訴訟法第百二十一条第二項又は第百二十二条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 民事訴訟法第百二十三条第一項前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
(準用)
第十七条 民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
第三章 証人等に対する給付
(証人の旅費の請求等)
第十八条 証人、鑑定人及び通事は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。
2 鑑定人及び通事は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
3 証人、鑑定人及び通事は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。
(説明者の旅費の請求等)
第十九条 民事訴訟法第三百十条第二項の規定による説明者及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
第二十条 民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人若しくは管理人を任命し、又は競売その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
2 第十八条第三項の規定は、前項の費用について準用する。
(旅費の種類及び額)
第二十一条 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道三百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
(日当の支給基準及び額)
第二十二条 日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
2 日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。
(宿泊料の支給基準及び額)
第二十三条 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
2 宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。
(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
第二十四条 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。
(旅費等の計算)
第二十五条 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(鑑定料の額等)
第二十六条 第十八条第二項又は第二十条第一項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。
(請求の期限)
第二十七条 この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付は、判決によつて事件が完結する場合においてはその判決があるまでに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から二月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、その事由が消滅した日から二週間以内に請求した場合に限り、支給する。
(裁判官の権限)
第二十八条 受命裁判官、受託裁判官又はその他の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
第四章 雑則
(郵便切手の管理)
第二十九条 第十三条の規定により予納させた郵便切手の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
2 前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。
(最高裁判所規則)
第三十条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則
この法律は、別に法律で定める日から施行する。
別表第一
上欄
下欄
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が三十万円までの部分
    その価額五万円までごとに 五百円
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円をこえ百万円までの部分
    その価額五万円までごとに 三百五十円
(三) 訴訟の目的の価額が百万円をこえる部分
    その価額十万円までごとに 五百円
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
上告の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴又は上告の提起
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
民事訴訟法第七十一条又は第七十五条の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
再審の訴えの提起
(1) 簡易裁判所に提起するもの
五百円
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの
千円
和解の申立て
五百円
一〇
支払命令の申立て
請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額
一一
イ 不動産の強制競売の申立て、債権の差押命令の申請、競売法(明治三十一年法律第十五号)の規定による不動産の競売の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て
五百円
ロ 民事訴訟法第七百三十三条又は第七百三十四条の申立て
ハ 民事訴訟法の規定による仮差押え又は仮処分の申請
ニ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て
ホ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請
一二
破産の申立て(債権者がするものに限る。)、和議開始の申立て、更生手続開始の申立て、整理開始の申立て、特別清算開始の申立て又は企業担保権の実行の申立て
三千円
 一三
借地法第十四条ノ二の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地法第八条ノ二第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が三十万円までの部分
     その額五万円までごとに 二百円
(二) 基礎となる額が三十万円をこえ百万円までの部分
     その額五万円までごとに 百五十円
(三) 基礎となる額が百万円をこえる部分
     その額十万円までごとに 二百円
一四
民事調停法による調停の申立て
調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(一) 調停を求める事項の価額が三十万円までの部分
     その価額五万円までごとに 三百円
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円をこえ百万円までの部分
     その価額五万円までごとに 二百円
(三) 調停を求める事項の価額が百万円をこえる部分
     その価額十万円までごとに 二百円
一五
家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立て
三百円
一六
民事訴訟法第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第二項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)
二百円
一七
イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは強制処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、執行文の付与に対する異議の申立て、執行裁判所がする強制執行の方法に関する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第六百八十七条第二項の規定による管理命令若しくは同条第三項の規定による引渡命令の申立て、同法第七百十九条の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法の規定による仮差押決定若しくは仮処分決定に対する異議の申立て又は仮差押え若しくは仮処分の取消しの申立て
百円
ロ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、和議法(大正十一年法律第七十二号)、会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立てハ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て又は家事審判法第十五条の三の規定による申立てニ 執行官の処分に対する異議の申立てホ 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
一八
抗告の提起
(1) 一一の項ロ、ハ、ニ若しくはホ、一五の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) (1)及び(2)以外のもの
二百円
一九
民事訴訟法第四百二十九条の規定による再審の申立て
三百円
 この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
別表第二
上欄
下欄
記録の閲覧又は謄写(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)
一件につき五十円
記録の正本、謄本又は抄本の交付
用紙一枚につき五十円
事件に関する事項の証明書の交付
一件につき五十円(記録の写しについて原本の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに五十円)
執行力のある正本の付与
一通につき百円
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作