(指定等)
第五条 都道府県知事は、森林整備等の推進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「都道府県緑化推進委員会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 都道府県緑化推進委員会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第六条 都道府県緑化推進委員会は、当該都道府県の区域において、緑の募金による寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 緑の募金及び緑の募金による寄附金の管理を行うこと。
二 森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成をする者に対して交付金の交付を行うこと。
四 森林整備等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(運営協議会)
第七条 都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。
2 運営協議会は、都道府県緑化推進委員会の諮問に応じ、都道府県緑化推進委員会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事の認可を受けて、都道府県緑化推進委員会の代表者が任命する。
(事業計画書等)
第八条 都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(区分経理)
第九条 都道府県緑化推進委員会は、緑の募金による寄附金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(改善命令)
第十条 都道府県知事は、第六条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県緑化推進委員会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十一条 都道府県知事は、都道府県緑化推進委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第六条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第十二条 前条第一項の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。