都市部の持ち家住宅として定着した分譲マンションは約370万戸に達し、約1000万人が居住するなど、国民の住生活において重要性が増大している。しかし、管理組合の業務知識不足、管理業者とのトラブル、専門知識を持った人材や相談体制の不十分さなど、適切な管理推進における課題が存在している。このような状況を踏まえ、マンション管理士の資格制度の創設やマンション管理業者の登録制度の実施等、マンション管理の適正化を推進するための措置を講じることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として本法案を提案する。
参照した発言:
第150回国会 衆議院 建設委員会 第4号
総則(第一条―第五条) |
マンション管理士 |
資格(第六条) |
試験(第七条―第二十九条) |
登録(第三十条―第三十九条) |
義務等(第四十条―第四十三条) |
マンション管理業 |
登録(第四十四条―第五十五条) |
管理業務主任者(第五十六条―第六十九条) |
業務(第七十条―第八十条) |
監督(第八十一条―第八十六条) |
雑則(第八十七条―第九十条) |
マンション管理適正化推進センター(第九十一条―第九十四条) |
マンション管理業者の団体(第九十五条―第百二条) |
雑則(第百三条―第百五条) |
罰則(第百六条―第百十三条) |
(十七) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項(登録)のマンション管理士の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
四十五の三 マンション管理業者の登録 | ||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項(登録)のマンション管理業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
総則(第一条―第五条) |
マンション管理士 |
資格(第六条) |
試験(第七条―第二十九条) |
登録(第三十条―第三十九条) |
義務等(第四十条―第四十三条) |
マンション管理業 |
登録(第四十四条―第五十五条) |
管理業務主任者(第五十六条―第六十九条) |
業務(第七十条―第八十条) |
監督(第八十一条―第八十六条) |
雑則(第八十七条―第九十条) |
マンション管理適正化推進センター(第九十一条―第九十四条) |
マンション管理業者の団体(第九十五条―第百二条) |
雑則(第百三条―第百五条) |
罰則(第百六条―第百十三条) |
(十七) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項(登録)のマンション管理士の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
四十五の三 マンション管理業者の登録 | ||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項(登録)のマンション管理業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |