総則(第一条―第二十一条) |
強制執行 |
総則(第二十二条―第四十二条) |
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 |
不動産に対する強制執行 |
通則(第四十三条・第四十四条) |
強制競売(第四十五条―第九十二条) |
強制管理(第九十三条―第百十一条) |
船舶に対する強制執行(第百十二条―第百二十一条) |
動産に対する強制執行(第百二十二条―第百四十二条) |
債権及びその他の財産権に対する強制執行(第百四十三条―第百六十七条) |
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百七十三条) |
仮差押え及び仮処分の執行(第百七十四条―第百八十条) |
担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条) |
罰則(第百九十六条―第百九十八条) |
一 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの |
第一審裁判所 |
二 第二十二条第四号に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの |
仮執行の宣言を付した支払命令を発した簡易裁判所又は和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(仮執行の宣言を付した支払命令又は簡易裁判所において成立した和解若しくは調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所) |
三 第二十二条第五号に掲げる債務名義 |
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所) |
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 |
申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供 |
二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合 |
買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と最低売却価額との差額に相当する保証の提供 |
強制執行 |
総則 |
金銭ノ債権ニ付テノ強制執行 |
動産ニ対スル強制執行 |
通則 |
有体動産ニ対スル強制執行 |
債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行 |
配当手続 |
不動産ニ対スル強制執行 |
通則 |
強制競売 |
強制管理 |
船舶ニ対スル強制執行 |
金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行 |
仮差押及ビ仮処分 |
判決ノ確定及ビ執行停止 |
仮差押及ビ仮処分 |
総則(第一条―第二十一条) |
強制執行 |
総則(第二十二条―第四十二条) |
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 |
不動産に対する強制執行 |
通則(第四十三条・第四十四条) |
強制競売(第四十五条―第九十二条) |
強制管理(第九十三条―第百十一条) |
船舶に対する強制執行(第百十二条―第百二十一条) |
動産に対する強制執行(第百二十二条―第百四十二条) |
債権及びその他の財産権に対する強制執行(第百四十三条―第百六十七条) |
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百七十三条) |
仮差押え及び仮処分の執行(第百七十四条―第百八十条) |
担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条) |
罰則(第百九十六条―第百九十八条) |
一 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの |
第一審裁判所 |
二 第二十二条第四号に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの |
仮執行の宣言を付した支払命令を発した簡易裁判所又は和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(仮執行の宣言を付した支払命令又は簡易裁判所において成立した和解若しくは調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所) |
三 第二十二条第五号に掲げる債務名義 |
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所) |
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 |
申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供 |
二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合 |
買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と最低売却価額との差額に相当する保証の提供 |
強制執行 |
総則 |
金銭ノ債権ニ付テノ強制執行 |
動産ニ対スル強制執行 |
通則 |
有体動産ニ対スル強制執行 |
債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行 |
配当手続 |
不動産ニ対スル強制執行 |
通則 |
強制競売 |
強制管理 |
船舶ニ対スル強制執行 |
金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行 |
仮差押及ビ仮処分 |
判決ノ確定及ビ執行停止 |
仮差押及ビ仮処分 |