附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。
(競馬会の設立)
2 農林大臣は、設立委員を命じて、競馬会の設立に関する事務を処理させる。
3 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の収支予算及び事業計画を作成し、これを農林大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。
4 農林大臣は、競馬会の設立前に、競馬会の理事長を任命する。
5 附則第三項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継ぐとともにその旨を農林大臣に報告しなければならない。
6 理事長は、前項の規定による事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記の申請をしなければならない。
7 競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(財産の承継及び出資)
8 第四条第一項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。
(第十三条の特例)
9 この法律の公布の際現に国営競馬の事務に従事する政府職員は、第十三条第四号の退職から任命までの期間に関する制限にかかわらず、競馬会の設立当初の役員となることができる。
(第二十七条の特例)
10 この法律施行後一年以内に開催される競馬(一回の競馬の開催期間がこの法律の施行後一年を経過した日以後にわたる場合には、当該開催期間の終了までのものを含む。)に対する第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十一」とあるのは「百分の十・五」と読み替えるものとする。
(登録税法の特例)
11 附則第八項の規定による国営競馬特別会計からの不動産の承継による所有権の取得の登記については、登録税を課さない。
(競馬法の一部改正)
12 競馬法の一部を次のように改正する。
本則中「政府」を「日本中央競馬会」に改め、「国営競馬」を「中央競馬」に改める。
第十八条中「省令で定める」を「農林大臣の認可を受けて定める」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(中央競馬の停止)
第十八条の二 農林大臣は、日本中央競馬会が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して中央競馬を行つた場合には、日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命ずることができる。
第二十四条を次のように改める。
(秩序の維持等)
第二十四条 競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。
第二十九条中第二号から第五号までを順次一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走について
(経過規定)
13 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十三条から第十五条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
14 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十六条の規定により受けている免許は、その有効期間中は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15 附則第十二項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国営競馬特別会計法の特例)
16 昭和二十九年度における国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の規定の適用については、同法第六条に規定するものの外、第二十七条の規定による競馬会からの国庫納付金をもつて国営競馬特別会計の業務勘定の歳入とし、中央競馬の監督に要する経費をもつて同勘定の歳出とするものとし、同法第七条第一項中「地方競馬の監督」とあるのは、「中央競馬及び地方競馬の監督」と読み替えるものとする。
(所得税法の一部改正)
17 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第十号中「及び鉱害復旧事業団」を「、鉱害復旧事業団及び日本中央競馬会」に改める。
(法人税法の一部改正)
18 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改める。
(登録税法の一部改正)
19 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本放送協会、」の下に「日本中央競馬会、」を、「放送法、」の下に「日本中央競馬会法、」を加える。
(地方税法の一部改正)
20 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改める。
第七十三条の七に次の一号を加える。
十三 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)附則第八項の規定により日本中央競馬会が国から不動産を承継する場合における当該不動産の取得
第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
十七 日本中央競馬会が直接その事業の用に供する固定資産
(国家行政組織法の一部改正)
21 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
(行政機関職員定員法の一部改正)
22 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表の農林省の項中「二三、七四二人」を「二三、二七七人」に、「七一、三八四人」を「七〇、九一九人」に改め、同表の合計の項中「六三三、〇四九人」を「六三二、五八四人」に改める。
23 この法律施行の際、昭和二十九年三月十日に内閣が国会に提出した行政機関職員定員法の一部を改正する法律案が法律となつていないとき、又は法律となり、施行されていないときは、前項の規定中「二三、七四二人」とあるのは「二五、七八八人」と、「二三、二七七人」とあるのは「二五、三二三人」と、「七一、三八四人」とあるのは「七七、三六七人」と、「七〇、九一九人」とあるのは「七六、九〇二人」と、「六三三、〇四九人」とあるのは「六九四、三四七人」と、「六三二、五八四人」とあるのは「六九三、八八二人」と読み替えるものとする。
(農林省設置法の一部改正)
24 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中第三十九号及び第四十号を次のように改める。
四十 日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命じ、その他これを監督すること。
第十一条第一項第十一号を次のように改め、同条第二項を削る。