(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(社会福祉・医療事業団の解散等)
第二条 社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧第二号の二及び第二号の三勘定(附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号。以下「旧事業団法」という。)第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定(旧事業団法第二十八条第一項に規定する勘定をいう。)をいう。次項において同じ。)において、旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、第二号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
7 前項の場合において、旧第二号の二及び第二号の三勘定において積立金として積み立てられ又は繰越欠損金として整理されている金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧第二号の二及び第二号の三勘定における積立金として積み立てられている金額に相当するものとして整理されていた資産に相当する金額とする。
8 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる機構の勘定において、各号においてそれぞれ定める旧事業団法に掲げる経理又は勘定から承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
一 第三号勘定 旧第三号経理(旧事業団法第二十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理(旧事業団法第二十八条第二項に規定する経理をいう。次号において同じ。)をいう。)
二 第四号勘定 旧第四号経理(旧事業団法第二十一条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理をいう。)
三 第五号勘定 旧第一項勘定(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第二十八条第一項に規定する業務に係る勘定(同法第二十八条第二項に規定する勘定をいう。)をいう。)
9 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第六項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第六項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第二十三条第一項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
10 前項の場合において、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てられていた資産に相当する金額とする。
11 第八項及び第九項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
12 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は政令で定める。
13 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定により機構が承継する介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第七十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する貸付金については、なお従前の例による。
第四条 附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十条第一項の社会福祉・医療事業団債券に係る債務について政府がした旧事業団法第三十一条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項の社会福祉・医療事業団債券は、第十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。
(不動産の登記に関する特例)
第五条 機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)
第七条 旧事業団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第八条 この法律における社会福祉法人の範囲については、旧事業団法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)附則第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 附則第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から第五条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「徴収金」の下に「、業務勘定ヨリノ受入金」を加え、「社会福祉・医療事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に改める。
第六条中「社会福祉・医療事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に改め、「児童手当勘定ヨリノ受入金」の下に「、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第四項ノ規定ニヨル納付金」を加え、「並ニ児童手当交付金」を「、年金勘定ヘノ繰入金並ニ児童手当交付金」に改める。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第十二条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「社会福祉・医療事業団への交付金」を「独立行政法人福祉医療機構への補助金」に改める。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第十三条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第六項中「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十八条第五項の規定により読み替えて適用される社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十二条第一項第一号」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十四条第一項」に、「社会福祉・医療事業団の」を「独立行政法人福祉医療機構の」に改める。
附則第十九項中「年金福祉事業団業務承継法第十三条に」を「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第十三条に」に改める。
(日本赤十字社法の一部改正)
第十四条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項中「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」に改める。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第十五条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第六条中「社会福祉・医療事業団への交付金」を「独立行政法人福祉医療機構への補助金」に改める。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第十六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「社会福祉・医療事業団(以下「事業団」を「独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」に、「事業団が」を「機構が」に改め、同条第七項中「事業団」を「機構」に改める。
第三条、第四条第一項、第四条の二、第六条第一項から第三項まで及び第六項、第七条、第十二条、第十三条、第十五条第一項、第十六条並びに第十七条第一項中「事業団」を「機構」に改める。
第十八条を次のように改める。
(国の補助)
第十八条 国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるものに係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額(以下「補助金算定対象額」という。)の三分の一以内を補助することができる。
第十九条、第二十一条、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二項並びに第二十六条中「事業団」を「機構」に改める。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってしたものとみなす。
(老人福祉法の一部改正)
第十八条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の四第一項中「社会福祉・医療事業団は」を「独立行政法人福祉医療機構は」に、「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第一項第二号の二」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第七号」に改める。
第二十八条の八中「社会福祉・医療事業団は」を「独立行政法人福祉医療機構は」に、「社会福祉・医療事業団法第三十三条の二第一項」を「独立行政法人福祉医療機構法第二十三条第一項」に改める。
(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)
第十九条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「社会福祉・医療事業団は」を「独立行政法人福祉医療機構は」に、「社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第一項第二号の二」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第七号」に改める。
第十三条中「社会福祉・医療事業団は」を「独立行政法人福祉医療機構は」に、「社会福祉・医療事業団法第三十三条の二第一項」を「独立行政法人福祉医療機構法第二十三条第一項」に改める。
(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部改正)
第二十条 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 社会福祉・医療事業団の業務の特例等(第二十八条)」を削る。
(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第二十八条第一項の規定により事業団が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。