総則(第一条・第二条) |
信託会社 |
総則(第三条―第十六条) |
主要株主(第十七条―第二十条) |
業務(第二十一条―第三十一条) |
経理(第三十二条―第三十五条) |
監督(第三十六条―第五十条) |
特定の信託についての特例(第五十一条・第五十二条) |
外国信託業者(第五十三条―第六十四条) |
指図権者(第六十五条・第六十六条) |
信託契約代理店 |
総則(第六十七条―第七十三条) |
業務(第七十四条―第七十六条) |
経理(第七十七条・第七十八条) |
監督(第七十九条―第八十四条) |
雑則(第八十五条) |
信託受益権販売業者 |
総則(第八十六条―第九十三条) |
業務(第九十四条―第九十六条) |
経理(第九十七条・第九十八条) |
監督(第九十九条―第百四条) |
雑則(第百五条) |
雑則(第百六条―第百十条) |
罰則(第百十一条―第百十九条) |
第二項第一号 |
第四条第一項各号 |
第五十三条第二項各号 |
第四項 |
第五条第一項各号 |
第五十三条第五項各号 |
第五条第二項各号 |
第五十三条第六項各号 |
第八条第一項第一号 |
商号 |
商号又は名称 |
第八条第一項第二号 |
資本 |
資本又は出資 |
第八条第一項第三号 |
取締役及び監査役 |
役員 |
第八条第一項第四号 |
信託業務 |
信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) |
第八条第一項第五号 |
本店その他の営業所 |
主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所 |
第八条第二項第一号 |
定款 |
定款又は寄附行為 |
第八条第二項第二号 |
会社登記簿 |
登記簿 |
第九条第一項及び第二項 |
管理型信託会社登録簿 |
特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第十条第一項第一号 |
第二号及び第三号 |
第一号から第四号まで |
第十条第一項第三号 |
前号に規定する金額に満たない株式会社 |
資本又は出資の額に満たない法人 |
第十条第一項第四号 |
定款 |
定款若しくは寄附行為 |
管理型信託業務 |
特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け |
|
株式会社 |
法人 |
|
第十条第一項第五号 |
管理型信託業務 |
特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け |
株式会社 |
法人 |
第十一条第一項 |
本店 |
主たる営業所又は事務所 |
第十一条第十項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第十二条第三項 |
管理型信託会社登録簿 |
特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第二十一条第一項 |
信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務 |
信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。)及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く。)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務 |
第四条第二項第三号又は第八条第二項第三号 |
第五十二条第二項において準用する第八条第二項第三号 |
|
第二十一条第六項 |
第三条の免許又は第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
免許又は登録 |
登録 |
|
第二十五条及び第二十六条第一項第二号 |
商号 |
商号又は名称 |
第三十四条 |
営業所 |
営業所又は事務所 |
第四十一条第二項第一号 |
信託業を廃止したとき(分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。) |
信託業を廃止したとき(分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき |
会社 |
事業者 |
|
第四十一条第二項第二号 |
会社 |
事業者 |
取締役若しくは執行役又は監査役 |
役員 |
|
第四十一条第三項 |
営業所 |
営業所又は事務所 |
第四十二条第一項 |
当該信託会社の営業所その他の施設 |
当該承認事業者の営業所、事務所その他の施設 |
第四十五条第一項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十五条第一項第一号 |
第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで |
第五条第二項第五号又は第六号 |
第四十五条第一項第二号 |
第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき |
第五十二条第二項において準用する第十条第一項第三号から第五号までに該当することとなったとき |
第四十五条第一項第三号 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十五条第二項 |
取締役若しくは執行役又は監査役 |
役員 |
第四十六条第一項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十六条第三項 |
第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 |
第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は第七条第一項若しくは第五十四条第一項の登録 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
|
第四十七条 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十八条 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項 |
第四十五条第一項 |
|
第四十九条第一項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第十一条第一項 |
本店 |
主たる支店 |
第十一条第十項 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
第四十四条第一項 |
第五十九条第一項 |
|
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第四十五条第一項 |
第六十条第一項 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第十四条第一項、第二十五条及び第二十六条第一項第二号 |
商号 |
支店の名称 |
第三十三条 |
営業年度ごとに |
毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
毎営業年度 |
当該期間 |
|
第三十四条 |
営業年度ごとに |
毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
毎営業年度 |
当該期間 |
|
営業所 |
支店 |
|
第四十六条第一項 |
第四十一条第二項 |
第五十七条第二項 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第四十六条第二項 |
第七条第一項又は第五十二条第一項の登録 |
第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第四十六条第三項 |
第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録又は第五十三条第一項の免許 |
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第四十七条 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
第四十五条第一項 |
第六十条第一項 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第四十八条 |
第四十四条第一項 |
第五十九条第一項 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第四十五条第一項 |
第六十条第一項 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
第二十一条第一項 |
第四条第二項第三号 |
第五十三条第三項第二号 |
第八条第二項第三号 |
第五十四条第四項第二号 |
|
第二十一条第六項 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
八 金融庁又は財務省 |
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録、同法第七十一条第一項の届出、同法第八十六条第一項の登録、同条第三項の更新又は同法第九十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第十一条第十項 |
第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録 |
保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十二条の規定により同法第三条第一項の免許 |
第四十二条第二項 |
第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該 |
当該 |
第四十九条第一項 |
第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録 |
保険業法第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許 |
第八条第二項第二号 |
会社の登記事項証明書 |
登記事項証明書 |
総則(第一条・第二条) |
信託会社 |
総則(第三条―第十六条) |
主要株主(第十七条―第二十条) |
業務(第二十一条―第三十一条) |
経理(第三十二条―第三十五条) |
監督(第三十六条―第五十条) |
特定の信託についての特例(第五十一条・第五十二条) |
外国信託業者(第五十三条―第六十四条) |
指図権者(第六十五条・第六十六条) |
信託契約代理店 |
総則(第六十七条―第七十三条) |
業務(第七十四条―第七十六条) |
経理(第七十七条・第七十八条) |
監督(第七十九条―第八十四条) |
雑則(第八十五条) |
信託受益権販売業者 |
総則(第八十六条―第九十三条) |
業務(第九十四条―第九十六条) |
経理(第九十七条・第九十八条) |
監督(第九十九条―第百四条) |
雑則(第百五条) |
雑則(第百六条―第百十条) |
罰則(第百十一条―第百十九条) |
第二項第一号 |
第四条第一項各号 |
第五十三条第二項各号 |
第四項 |
第五条第一項各号 |
第五十三条第五項各号 |
第五条第二項各号 |
第五十三条第六項各号 |
第八条第一項第一号 |
商号 |
商号又は名称 |
第八条第一項第二号 |
資本 |
資本又は出資 |
第八条第一項第三号 |
取締役及び監査役 |
役員 |
第八条第一項第四号 |
信託業務 |
信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) |
第八条第一項第五号 |
本店その他の営業所 |
主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所 |
第八条第二項第一号 |
定款 |
定款又は寄附行為 |
第八条第二項第二号 |
会社登記簿 |
登記簿 |
第九条第一項及び第二項 |
管理型信託会社登録簿 |
特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第十条第一項第一号 |
第二号及び第三号 |
第一号から第四号まで |
第十条第一項第三号 |
前号に規定する金額に満たない株式会社 |
資本又は出資の額に満たない法人 |
第十条第一項第四号 |
定款 |
定款若しくは寄附行為 |
管理型信託業務 |
特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け |
|
株式会社 |
法人 |
|
第十条第一項第五号 |
管理型信託業務 |
特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け |
株式会社 |
法人 |
第十一条第一項 |
本店 |
主たる営業所又は事務所 |
第十一条第十項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第十二条第三項 |
管理型信託会社登録簿 |
特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第二十一条第一項 |
信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務 |
信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。)及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く。)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務 |
第四条第二項第三号又は第八条第二項第三号 |
第五十二条第二項において準用する第八条第二項第三号 |
|
第二十一条第六項 |
第三条の免許又は第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
免許又は登録 |
登録 |
|
第二十五条及び第二十六条第一項第二号 |
商号 |
商号又は名称 |
第三十四条 |
営業所 |
営業所又は事務所 |
第四十一条第二項第一号 |
信託業を廃止したとき(分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。) |
信託業を廃止したとき(分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき |
会社 |
事業者 |
|
第四十一条第二項第二号 |
会社 |
事業者 |
取締役若しくは執行役又は監査役 |
役員 |
|
第四十一条第三項 |
営業所 |
営業所又は事務所 |
第四十二条第一項 |
当該信託会社の営業所その他の施設 |
当該承認事業者の営業所、事務所その他の施設 |
第四十五条第一項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十五条第一項第一号 |
第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで |
第五条第二項第五号又は第六号 |
第四十五条第一項第二号 |
第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき |
第五十二条第二項において準用する第十条第一項第三号から第五号までに該当することとなったとき |
第四十五条第一項第三号 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十五条第二項 |
取締役若しくは執行役又は監査役 |
役員 |
第四十六条第一項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十六条第三項 |
第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 |
第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は第七条第一項若しくは第五十四条第一項の登録 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
|
第四十七条 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十八条 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項 |
第四十五条第一項 |
|
第四十九条第一項 |
第七条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録 |
第十一条第一項 |
本店 |
主たる支店 |
第十一条第十項 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
第四十四条第一項 |
第五十九条第一項 |
|
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第四十五条第一項 |
第六十条第一項 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第十四条第一項、第二十五条及び第二十六条第一項第二号 |
商号 |
支店の名称 |
第三十三条 |
営業年度ごとに |
毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
毎営業年度 |
当該期間 |
|
第三十四条 |
営業年度ごとに |
毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
毎営業年度 |
当該期間 |
|
営業所 |
支店 |
|
第四十六条第一項 |
第四十一条第二項 |
第五十七条第二項 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第四十六条第二項 |
第七条第一項又は第五十二条第一項の登録 |
第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第四十六条第三項 |
第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 |
第五十二条第一項の登録又は第五十三条第一項の免許 |
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第四十七条 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
第四十五条第一項 |
第六十条第一項 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
|
第四十八条 |
第四十四条第一項 |
第五十九条第一項 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
|
第四十五条第一項 |
第六十条第一項 |
|
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
第二十一条第一項 |
第四条第二項第三号 |
第五十三条第三項第二号 |
第八条第二項第三号 |
第五十四条第四項第二号 |
|
第二十一条第六項 |
第三条の免許 |
第五十三条第一項の免許 |
第七条第一項の登録 |
第五十四条第一項の登録 |
八 金融庁又は財務省 |
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、同法第七条第一項の登録、同条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録、同法第七十一条第一項の届出、同法第八十六条第一項の登録、同条第三項の更新又は同法第九十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第十一条第十項 |
第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録 |
保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十二条の規定により同法第三条第一項の免許 |
第四十二条第二項 |
第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該 |
当該 |
第四十九条第一項 |
第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録 |
保険業法第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許 |
第八条第二項第二号 |
会社の登記事項証明書 |
登記事項証明書 |