総則(第一条―第十三条) |
受刑者の処遇 |
受刑者の処遇の原則(第十四条) |
収容の開始(第十五条・第十六条) |
物品の貸与等及び自弁(第十七条―第二十条) |
金品の取扱い(第二十一条―第三十二条) |
保健衛生及び医療(第三十三条―第四十三条) |
宗教上の行為等(第四十四条・第四十五条) |
書籍等の閲覧(第四十六条―第四十九条) |
規律及び秩序の維持(第五十条―第六十条) |
矯正処遇の実施等 |
通則(第六十一条―第七十条) |
作業(第七十一条―第八十一条) |
各種指導(第八十二条―第八十四条) |
外出及び外泊(第八十五条―第八十七条) |
外部交通 |
通則(第八十八条) |
面会(第八十九条―第九十二条) |
信書の発受(第九十三条―第百条) |
電話等による通信(第百一条・第百二条) |
雑則(第百三条) |
賞罰(第百四条―第百十一条) |
不服申立て |
審査の申請及び再審査の申請(第百十二条―第百十七条) |
事実の申告(第百十八条―第百二十条) |
苦情の申出(第百二十一条―第百二十三条) |
雑則(第百二十四条・第百二十五条) |
釈放(第百二十六条―第百二十八条) |
死亡(第百二十九条・第百三十条) |
被勾留受刑者等の処遇(第百三十一条―第百三十三条) |
受刑者の処遇に関する特例(第百三十四条―第百四十条) |
補則 |
被勾留者その他の被収容者の収容及び処遇(第百四十一条) |
労役場及び監置場(第百四十二条―第百四十四条) |
司法警察職員(第百四十五条) |
警察留置場 |
警察留置場の管理運営等(第百四十六条・第百四十七条) |
警察留置場における受刑者の処遇(第百四十八条・第百四十九条) |
雑則(第百五十条・第百五十一条) |
罰則(第百五十二条) |
第十七条第一項第一号 |
衣類及び寝具 |
寝具 |
第三十九条第一項 |
刑事施設の職員である医師等 |
医師等 |
第四十条第一項 |
刑事施設の職員でない医師等 |
医師等 |
刑事施設内において、自弁により |
自弁により |
|
第四十条第二項 |
、又はその後にその受刑者に対して刑事施設において診療を行うため必要があるとき |
必要があるとき |
第五十五条第六項及び第五十六条第五項 |
刑事施設の職員である医師 |
医師 |
第百十八条第一項第二号 |
又は拘束衣 |
、拘束衣又は防声具 |
第百二十一条の見出し並びに同条第一項及び第三項 |
法務大臣 |
警察本部長 |
第百二十四条第一項 |
法務大臣若しくは監査官 |
警察本部長 |
第百三十一条第一項 |
、第四十七条第一項及び第六十一条第一項 |
及び第四十七条第一項 |
、第六十一条第一項中「矯正処遇として」とあるのは「刑事訴訟法の規定により勾留される者としての地位を損なわない限度で、かつ、勾留される期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」とする |
する |
|
第百三十一条第二項 |
第六十三条から第六十五条まで、第七十五条、第九章第四節及び第十章 |
第十章第一節から第三節まで及び第五節 |
第百三十九条 |
第十二章第二節 |
第百十八条及び第百十九条 |
総則(第一条―第十三条) |
受刑者の処遇 |
受刑者の処遇の原則(第十四条) |
収容の開始(第十五条・第十六条) |
物品の貸与等及び自弁(第十七条―第二十条) |
金品の取扱い(第二十一条―第三十二条) |
保健衛生及び医療(第三十三条―第四十三条) |
宗教上の行為等(第四十四条・第四十五条) |
書籍等の閲覧(第四十六条―第四十九条) |
規律及び秩序の維持(第五十条―第六十条) |
矯正処遇の実施等 |
通則(第六十一条―第七十条) |
作業(第七十一条―第八十一条) |
各種指導(第八十二条―第八十四条) |
外出及び外泊(第八十五条―第八十七条) |
外部交通 |
通則(第八十八条) |
面会(第八十九条―第九十二条) |
信書の発受(第九十三条―第百条) |
電話等による通信(第百一条・第百二条) |
雑則(第百三条) |
賞罰(第百四条―第百十一条) |
不服申立て |
審査の申請及び再審査の申請(第百十二条―第百十七条) |
事実の申告(第百十八条―第百二十条) |
苦情の申出(第百二十一条―第百二十三条) |
雑則(第百二十四条・第百二十五条) |
釈放(第百二十六条―第百二十八条) |
死亡(第百二十九条・第百三十条) |
被勾留受刑者等の処遇(第百三十一条―第百三十三条) |
受刑者の処遇に関する特例(第百三十四条―第百四十条) |
補則 |
被勾留者その他の被収容者の収容及び処遇(第百四十一条) |
労役場及び監置場(第百四十二条―第百四十四条) |
司法警察職員(第百四十五条) |
警察留置場 |
警察留置場の管理運営等(第百四十六条・第百四十七条) |
警察留置場における受刑者の処遇(第百四十八条・第百四十九条) |
雑則(第百五十条・第百五十一条) |
罰則(第百五十二条) |
第十七条第一項第一号 |
衣類及び寝具 |
寝具 |
第三十九条第一項 |
刑事施設の職員である医師等 |
医師等 |
第四十条第一項 |
刑事施設の職員でない医師等 |
医師等 |
刑事施設内において、自弁により |
自弁により |
|
第四十条第二項 |
、又はその後にその受刑者に対して刑事施設において診療を行うため必要があるとき |
必要があるとき |
第五十五条第六項及び第五十六条第五項 |
刑事施設の職員である医師 |
医師 |
第百十八条第一項第二号 |
又は拘束衣 |
、拘束衣又は防声具 |
第百二十一条の見出し並びに同条第一項及び第三項 |
法務大臣 |
警察本部長 |
第百二十四条第一項 |
法務大臣若しくは監査官 |
警察本部長 |
第百三十一条第一項 |
、第四十七条第一項及び第六十一条第一項 |
及び第四十七条第一項 |
、第六十一条第一項中「矯正処遇として」とあるのは「刑事訴訟法の規定により勾留される者としての地位を損なわない限度で、かつ、勾留される期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」とする |
する |
|
第百三十一条第二項 |
第六十三条から第六十五条まで、第七十五条、第九章第四節及び第十章 |
第十章第一節から第三節まで及び第五節 |
第百三十九条 |
第十二章第二節 |
第百十八条及び第百十九条 |