(株式の讓渡制限等)
第一條 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四條の規定にかかわらず、株式の讓受人を、その株式会社の事業に関係のある者であつて取締役会が承認をしたものに限ることができる。
2 前項の規定による株式の讓渡の制限は、定款をもつて定めなければならない。
(株式申込証及び株券)
第二條 前條第二項の定款の規定は、株式申込証及び株券に記載しなければならない。
2 発起人、取締役、外国会社の代表者又は商法第二百五十八條第二項若しくは第二百七十條第一項の職務代行者が株式申込証又は株券に前條第二項の定款の規定を記載せず、又はその規定について不実の記載をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
(定款の変更)
第三條 第一條第一項の株式会社が同項の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同條第二項の規定による株式の讓渡の制限に関する規定を削除しなければならない。
(登記)
第四條 第一條第一項の株式会社の設立の登記にあつては、同條第二項の定款の規定をも登記しなければならない。
(有限会社の準用)
第五條 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする有限会社の持分の讓渡については、第一條、第三條及び前條の規定を準用する。