地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第二項 |
第三条 |
第七十四条の二第二項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項(これらの規定を第二百九十一条の六第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項において準用する場合を含む。) |
第五条 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) |
第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項 |
第四条 |
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) |
第五条第二項及び第四項 |
第四条 |
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号) |
第三十二条、第三十八条第二項及び第五十条第一項 |
第三条 |
第三十二条及び第三十八条第二項 |
第四条 |
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漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) |
第九十四条第一項において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項 |
第三条 |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
第三十条の五第一項、第八十六条第一項から第三項まで、第八項及び第九項、第八十六条の二第一項、第七項、第九項及び第十項(同条第七項、第九項及び第十項については、第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項、第八十六条の五第一項、第四項及び第七項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項、第九十九条の二第二項及び第四項、第百十二条第七項において準用する第九十八条第二項及び第三項並びに第百六十八条第一項から第三項まで |
第三条 |
第三十条の六第三項並びに第百五条第一項及び第二項 |
第四条 |
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電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) |
第十四条第一項(第六条第一項第四号の船舶地球局及び航空機地球局、同条第三項の船舶局並びに同条第四項の航空機局の免許状を交付する場合に限る。) |
第四条 |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) |
第十九条第一項及び第五十条の二第一項の規定により読み替えられる第十七条第四項 |
第四条 |
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号) |
第八条第一項及び第四項 |
第四条 |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
第十六条の二第二項(第六百一条第六項、第七百条の二十一第二項及び第七百一条の五十第六項において準用する場合を含む。) |
第四条 |
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) |
第十一条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項 |
第三条 |
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) |
第三条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第四条第一項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第八条第一項及び第二項(同条第二項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第九条第一項ただし書(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第十条第一項及び第二項(同条第二項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第十二条第一項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)及び第二項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)並びに第十九条の三第二項 |
第三条 |
第七条第一項及び第四項(これらの規定を第八条第三項、第九条第四項、第十条第三項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項 |
第四条 |
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) |
第十一条第一項、第四十九条第一項及び第六十一条の二の四 |
第三条 |
第七条の二第一項、第十三条第二項及び第六項、第十六条第三項、第十七条第二項、第十八条第三項、第十八条の二第二項、第十九条の二第一項、第二十条第四項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第三十七条第一項、第三十九条第二項、第四十七条第二項、第四十九条第五項(第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条第二項、第六十一条の二第三項並びに第六十一条の二の六第一項 |
第四条 |
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第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十八条第一項、第四十五条第二項及び第四十八条第四項 |
第六条 |
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外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号) |
第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項並びに第十一条第一項 |
第三条 |
第五条第一項及び第二項(同条第二項については、第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項、第八条第三項、第八条の二第二号及び第三号、第九条第三項、第九条の二第二項、第九条の三第二項、第十条の二第三項並びに第十一条第四項 |
第四条 |
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) |
第十三条第一項 |
第六条 |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号) |
第二十五条第三項において準用する犯罪者予防更生法第三十二条及び第二十八条第二項において準用する同法第五十条第一項 |
第三条 |
第二十二条第一項、第二十五条第三項において準用する犯罪者予防更生法第三十二条及び第二十七条第四項 |
第四条 |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
第八条第一項 |
第三条 |
第八条第二項において準用する地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第二項 |
第五条 |
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) |
第五十九条の二第五項 |
第四条 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) |
第四条の二第一項(第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。) |
第三条 |
第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項及び第十五条第一項 |
第四条 |
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婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号) |
第十六条第二項 |
第四条 |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) |
第六十七条第四項において準用する国税通則法第五十五条第二項並びに第百四十六条第二項及び第三項 |
第四条 |
第百四十六条第一項 |
第六条 |
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道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) |
第八十九条第一項、第百条の二第五項、第百一条第一項及び第百七条の七第二項 |
第三条 |
第八条第三項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第六十三条第三項及び第四項、第七十五条第九項(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十九条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第九十九条の二第四項、第九十九条の三第四項、第百一条第三項及び第五項、第百一条の二第三項、第百四条の三第三項(第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)、第百四条の四第六項、第百七条第二項、第百七条の七第三項、第百九条第一項並びに第百二十六条第一項及び第四項 |
第四条 |
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国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号) |
第五十五条第二項 |
第四条 |
第八十一条第三項及び第九十一条第二項 |
第六条 |
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住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号) |
第五条の二第二項 |
第三条 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号) |
第六条第一項(第七条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項において準用する場合を含む。) |
第四条 |
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号) |
第四条第一項及び第十一項並びに第四条の二第一項及び第十五項 |
第三条 |
第四条の二第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第二項 |
第五条 |
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住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) |
第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条及び第二十五条 |
第三条 |
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号) |
第四条の二第五項、第四条の四第二項、第十一条の三第二項及び第五項(同条第五項については、第十一条の六第三項において準用する場合を含む。)並びに第十一条の六第二項 |
第四条 |
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号) |
第九条第一項及び第十七条第一項 |
第三条 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) |
第四条第三項及び第五条第三項 |
第三条 |
第六条第一項及び第二項 |
第四条 |
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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号) |
第十七条第一項 |
第四条 |
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号) |
第四十一条第二項 |
第四条 |
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号) |
第二十条第三項及び第二十六条第三項 |
第三条 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) |
第五条第五項 |
第四条 |