第百条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人又は第三十三条第二項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
三 この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
四 この法律の規定(第八十一条第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのにその閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
五 第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
六 第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
八 第二十四条第二項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
九 第二十四条第五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかったとき。
十 第二十六条第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十一 第二十六条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
十二 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
十三 第三十三条第四項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第六条の二第二項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十四 準用商法特例法第七条第二項の規定又は第三十九条第二項において準用する商法第二百七十四条第二項若しくは第二百七十五条の規定による調査を妨げたとき。
十五 第三十七条第四項において準用する商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十六 第六十五条第二項の規定、第九十三条第一項若しくは第九十四条第一項の規定、第三十九条第三項若しくは第九十五条において準用する商法第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項の規定、第五十条において準用する商法第二百四十四条第一項若しくは第二項の規定又は第七十五条において準用する商法第三十二条第一項の規定に違反して、農林債券の申込証、財産目録、貸借対照表、決算報告書、議事録若しくは会計帳簿を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
十七 第五十条において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかったとき。
十八 第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十九 第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
二十 第六十条の規定に違反して農林債券を発行したとき。
二十一 第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
二十二 第六十三条、第六十六条若しくは第七十二条第九項、第九十五条において準用する商法第百二十四条第三項において準用する民法第八十一条第一項又は第九十五条において準用する商法第四百二十一条第一項に規定する届出若しくは公告をすることを怠り、又は不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十三 第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四 第七十二条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十五 第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十六 第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
二十七 第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十八 第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十九 第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
三十 第九十五条において準用する商法第百二十四条第三項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求をすることを怠ったとき。
三十一 第九十五条において準用する商法第百三十一条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十二 第九十五条において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十三 第九十五条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十四 第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項又は第七十二条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。