銀行等は多額の株式を保有しており、株価変動が銀行の財務健全性や金融システムの安定性に影響を及ぼす可能性がある。この状況を踏まえ、銀行等による株式保有を制限し、その処分を円滑に進めるため本法案を提出する。具体的には、銀行等とその子会社等の株式保有を自己資本相当額以下に制限する。この措置は平成16年9月30日から適用され、一定条件下で猶予期間を設ける。また、株式の大量処分による株価急落と信用秩序への悪影響を防ぐため、銀行等保有株式取得機構を設立し、銀行保有株式の円滑な処分を図る。
参照した発言:
第153回国会 衆議院 本会議 第8号
総則(第一条・第二条) |
銀行等による株式等の保有の制限(第三条・第四条) |
銀行等保有株式取得機構 |
総則(第五条―第十条) |
会員(第十一条・第十二条) |
設立(第十三条―第十八条) |
管理(第十九条―第二十八条) |
総会(第二十九条―第三十三条) |
業務(第三十四条―第四十条) |
拠出金等(第四十一条―第四十三条) |
財務及び会計(第四十四条―第五十三条) |
監督(第五十四条―第五十六条) |
解散(第五十七条) |
雑則(第五十八条―第六十条) |
雑則(第六十一条・第六十二条) |
罰則(第六十三条―第六十八条) |
総則(第一条・第二条) |
銀行等による株式等の保有の制限(第三条・第四条) |
銀行等保有株式取得機構 |
総則(第五条―第十条) |
会員(第十一条・第十二条) |
設立(第十三条―第十八条) |
管理(第十九条―第二十八条) |
総会(第二十九条―第三十三条) |
業務(第三十四条―第四十条) |
拠出金等(第四十一条―第四十三条) |
財務及び会計(第四十四条―第五十三条) |
監督(第五十四条―第五十六条) |
解散(第五十七条) |
雑則(第五十八条―第六十条) |
雑則(第六十一条・第六十二条) |
罰則(第六十三条―第六十八条) |