総則 |
通則(第一条―第三条) |
裁判所 |
管轄(第四条―第二十二条) |
裁判所職員の除斥及び忌避(第二十三条―第二十七条) |
当事者 |
当事者能力及び訴訟能力(第二十八条―第三十七条) |
共同訴訟(第三十八条―第四十一条) |
訴訟参加(第四十二条―第五十三条) |
訴訟代理人及び補佐人(第五十四条―第六十条) |
訴訟費用 |
訴訟費用の負担(第六十一条―第七十四条) |
訴訟費用の担保(第七十五条―第八十一条) |
訴訟上の救助(第八十二条―第八十六条) |
訴訟手続 |
訴訟の審理等(第八十七条―第九十二条) |
期日及び期間(第九十三条―第九十七条) |
送達(第九十八条―第百十三条) |
裁判(第百十四条―第百二十三条) |
訴訟手続の中断及び中止(第百二十四条―第百三十二条) |
第一審の訴訟手続 |
訴え(第百三十三条―第百四十七条) |
口頭弁論及びその準備 |
口頭弁論(第百四十八条―第百六十条) |
準備書面等(第百六十一条―第百六十三条) |
争点及び証拠の整理手続 |
準備的口頭弁論(第百六十四条―第百六十七条) |
弁論準備手続(第百六十八条―第百七十四条) |
書面による準備手続(第百七十五条―第百七十八条) |
証拠 |
総則(第百七十九条―第百八十九条) |
証人尋問(第百九十条―第二百六条) |
当事者尋問(第二百七条―第二百十一条) |
鑑定(第二百十二条―第二百十八条) |
書証(第二百十九条―第二百三十一条) |
検証(第二百三十二条・第二百三十三条) |
証拠保全(第二百三十四条―第二百四十二条) |
判決(第二百四十三条―第二百六十条) |
裁判によらない訴訟の完結(第二百六十一条―第二百六十七条) |
大規模訴訟に関する特則(第二百六十八条・第二百六十九条) |
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第二百七十条―第二百八十条) |
上訴 |
控訴(第二百八十一条―第三百十条) |
上告(第三百十一条―第三百二十七条) |
抗告(第三百二十八条―第三百三十七条) |
再審(第三百三十八条―第三百四十九条) |
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第三百五十条―第三百六十七条) |
少額訴訟に関する特則(第三百六十八条―第三百八十一条) |
督促手続(第三百八十二条―第三百九十七条) |
執行停止(第三百九十八条―第四百条) |
一 財産権上の訴え |
義務履行地 |
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え |
手形又は小切手の支払地 |
三 船員に対する財産権上の訴え |
船舶の船籍の所在地 |
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え |
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地 |
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの |
当該事務所又は営業所の所在地 |
六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え |
船舶の船籍の所在地 |
七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え |
船舶の所在地 |
八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの |
社団又は財団の普通裁判籍の所在地 |
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの |
|
ロ 社団又は財団から役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの |
|
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの |
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ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの |
|
九 不法行為に関する訴え |
不法行為があった地 |
十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え |
損害を受けた船舶が最初に到達した地 |
十一 海難救助に関する訴え |
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地 |
十二 不動産に関する訴え |
不動産の所在地 |
十三 登記又は登録に関する訴え |
登記又は登録をすべき地 |
十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え |
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地 |
十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。) |
同号に定める地 |
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。) |
東京地方裁判所 |
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。) |
大阪地方裁判所 |
一 前条の規定による送達 |
その送達をした場所 |
二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び第百六条第一項後段の規定による送達 |
その送達において送達をすべき場所とされていた場所 |
三 第百七条第一項第一号の規定による送達 |
その送達においてあて先とした場所 |
一 第百三条の規定のよる送達をすべき場合 |
同条第一項に定める場所 |
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合 |
同項の場所 |
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合 |
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等) |
一 当事者の死亡 |
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 |
二 当事者である法人の合併による消滅 |
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人 |
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 |
法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者 |
四 当事者である受託者の信託の任務終了 |
新受託者 |
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 |
同一の資格を有する者 |
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 |
選定者の全員又は新たな選定当事者 |
一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの |
当該事務所又は営業所の所在地 |
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 |
手形又は小切手の支払地 |