物流業界では、物流コスト低減による国際競争力強化や消費者ニーズへの対応、京都議定書発効に伴う環境配慮型物流体系の構築が求められている。これらの課題に対応するため、輸送、保管、荷さばき、流通加工等の物流業務の総合化・効率化を行う事業と、その中核となる物流施設整備の促進を図る支援措置を講じる。具体的には、行政手続の一括化、中小企業信用保険等による支援、物流施設建設に係る開発許可への配慮等を実施する。
参照した発言:
第162回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
総則(第一条・第二条) |
基本方針(第三条) |
総合効率化計画の認定等(第四条―第七条) |
流通業務総合効率化事業の促進(第八条―第二十条) |
雑則(第二十一条―第二十四条) |
罰則(第二十五条) |
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 |
当該借入金の額のうち |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
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第三条の三第二項 |
当該保証をした |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十三条第一項 |
前条第一号に掲げる業務 |
前条第一号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 |
第十二条第一号に掲げる業務 |
第十二条第一号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第十五条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 |
第十二条各号に掲げる業務 |
第十二条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第十五条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 |
この章 |
この章若しくは流通業務総合効率化促進法 |
三十六 道路運送事業の許可 |
三十六 道路運送事業の許可 |
(注)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十一条第一項(貨物自動車運送事業法の特例)の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定は、当該許可とみなす。 |
三十八 倉庫業者の登録又は認定 |
三十八 倉庫業者の登録若しくは変更登録又は認定 |
(注)流通業務総合効率化促進法第八条(倉庫業法の特例)の規定により倉庫業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定又は流通業務総合効率化促進法第五条第一項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。 |