都市は我が国の活力の源泉だが、慢性的な渋滞や緑地不足などの課題に直面し、情報化・国際化・少子高齢化等の社会経済情勢の変化にも十分対応できていない。このため、都市再生を図り魅力と国際競争力を高めることが経済構造改革の重要課題となっている。そこで民間の資金やノウハウを都市再生に振り向けることが不可欠であり、民間の力が最大限発揮できるよう事業手法の改善・充実を行うとともに、都市開発事業の隘路となっている規制の見直しを行う必要がある。都市再生の拠点となる地域を定め、都市計画の特別措置や金融支援等を講じようとするものである。
参照した発言:
第154回国会 衆議院 本会議 第13号
総則(第一条・第二条) |
都市再生本部(第三条─第十三条) |
都市再生基本方針等(第十四条─第十九条) |
民間都市再生事業計画の認定等(第二十条─第三十五条) |
都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例 |
都市再生特別地区(第三十六条) |
都市計画の決定等の提案(第三十七条─第四十一条) |
都市再生事業に係る認可等の特例(第四十二条─第四十五条) |
雑則(第四十六条─第四十九条) |
建築物の敷地及び構造(第五十二条─第六十条) |
都市再生特別地区(第六十条の二) |