民事保全の命令手続は民事訴訟法第六編に、執行手続は民事執行法第三章に規定されているが、民事訴訟法第六編は明治時代の制定で規定が簡素すぎ、実務上の不便が生じている。また、判決手続による審理は長期化し、迅速な処理が必要な民事保全制度の趣旨に十分かなっていない。さらに、仮処分の執行方法・効力についての規定も不十分である。そこで、両法を統合した単行法を制定し、当事者の手続上の地位を保障しつつ、命令手続の審理の適正迅速化、仮処分の執行方法・効力の確立を図るなど、民事保全制度の改善を目的とする。
参照した発言:
第116回国会 衆議院 法務委員会 第4号
総則(第一条―第八条) |
保全命令に関する手続 |
総則(第九条―第十一条) |
保全命令 |
通則(第十二条―第十九条) |
仮差押命令(第二十条―第二十二条) |
仮処分命令(第二十三条―第二十五条) |
保全異議(第二十六条―第三十六条) |
保全取消し(第三十七条―第四十条) |
保全抗告(第四十一条・第四十二条) |
保全執行に関する手続 |
総則(第四十三条―第四十六条) |
仮差押えの執行(第四十七条―第五十一条) |
仮処分の執行(第五十二条―第五十七条) |
仮処分の効力(第五十八条―第六十五条) |
判決ノ確定及ビ執行停止 |
仮差押及ビ仮処分 |
強制執行(第二十二条―第百七十三条) |
仮差押え及び仮処分の執行(第百七十四条―第百八十条) |
担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条) |
罰則(第百九十六条―第百九十八条) |
強制執行(第二十二条―第百八十条) |
担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条) |
罰則(第百九十六条―第百九十八条) |
ロ 民事保全法の規定による保全命令の申立て |
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て |
(3) (1)及び(2)以外のもの |
六百円 |
(3) 民事保全法の規定による保全抗告 |
一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額 |
(4) (1)から(3)まで以外のもの |
六百円 |