総則(第一条―第三条) |
沖縄振興計画(第四条・第五条) |
産業の振興のための特別措置 |
観光の振興 |
観光振興計画等(第六条―第九条) |
観光の利便性の増進等(第十条―第十五条) |
観光振興地域の施設の整備等(第十六条―第二十条) |
環境保全型自然体験活動(第二十一条―第二十五条) |
観光振興のための免税等(第二十六条・第二十七条) |
情報通信産業の振興(第二十八条―第三十四条) |
産業高度化地域(第三十五条―第四十条) |
自由貿易地域等(第四十一条―第五十四条) |
金融業務特別地区(第五十五条―第五十九条) |
農林水産業の振興(第六十条―第六十二条) |
電気の安定的かつ適正な供給の確保(第六十三条―第六十五条) |
中小企業の振興(第六十六条―第七十二条) |
沖縄振興開発金融公庫の業務の特例(第七十三条・第七十四条) |
雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置(第七十五条―第八十三条) |
文化・科学技術の振興及び国際協力等の推進(第八十四条―第八十八条) |
沖縄の均衡ある発展のための特別措置(第八十九条―第九十四条) |
駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置 |
駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則等(第九十五条―第九十七条) |
大規模跡地の指定等(第九十八条―第百二条) |
大規模跡地給付金の支給等(第百三条・第百四条) |
沖縄振興の基盤の整備のための特別措置(第百五条―第百十条) |
沖縄振興審議会(第百十一条・第百十二条) |
雑則(第百十三条―第百十六条) |
罰則(第百十七条―第百二十条) |
第三条の見出し |
経営革新指針 |
沖縄経営革新指針 |
第三条第一項 |
経済産業大臣は、中小企業の経営革新に関する指針(以下「経営革新指針」という。) |
内閣総理大臣及び経済産業大臣は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条に規定する政令で定める特定業種に属する事業に係る沖縄の中小企業の経営革新に関する指針(以下「沖縄経営革新指針」という。) |
第三条第二項 |
経営革新指針には |
沖縄経営革新指針には、沖縄の中小企業の特性に即し |
第三条第三項 |
経済産業大臣 |
内閣総理大臣及び経済産業大臣 |
経営革新指針 |
沖縄経営革新指針 |
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協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
協議しなければならない。 |
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第三条第四項 |
経済産業大臣 |
内閣総理大臣及び経済産業大臣 |
経営革新指針 |
沖縄経営革新指針 |
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第四条第一項 |
中小企業者及び組合等(以下「中小企業者等」という。) |
特定中小企業者等(沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定中小企業者(以下単に「特定中小企業者」という。)及び特定組合等(以下単に「特定組合等」という。)をいう。以下同じ。) |
中小企業者等が |
特定中小企業者等が |
|
連合会を |
連合会(特定中小企業者又は特定組合等に該当するものに限る。)を |
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出資して会社 |
出資して会社(同法第六十六条に規定する特定業種に属する事業を行う沖縄の会社に限る。以下この項において同じ。) |
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経済産業省令 |
内閣府令・経済産業省令 |
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行政庁 |
沖縄県知事 |
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第四条第二項第五号 |
組合等 |
特定組合等 |
第四条第三項 |
行政庁 |
沖縄県知事 |
第四条第三項第一号 |
経営革新指針 |
沖縄経営革新指針 |
第五条第一項 |
中小企業者等 |
特定中小企業者等 |
経済産業省令 |
内閣府令・経済産業省令 |
|
その承認をした行政庁 |
沖縄県知事 |
|
第五条第二項 |
行政庁 |
沖縄県知事 |
第六条第一項及び第二項並びに第八条第一項第一号及び第二号 |
中小企業者 |
特定中小企業者 |
第九条第一項 |
中小企業者であって、生産額又は取引額が相当程度減少している中小企業者として経済産業大臣が定めるものに該当する旨の確認を当該承認経営革新計画に係る行政庁から受けたもの |
特定中小企業者 |
機械及び装置 |
機械及び装置、器具及び備品並びに建物及びその附属設備 |
|
第九条第二項 |
組合等 |
特定組合等 |
中小企業者 |
特定中小企業者 |
|
第九条第三項及び第四項 |
組合等 |
特定組合等 |
第九条第五項 |
中小企業者であって |
特定中小企業者であって |
当該承認経営革新計画に係る行政庁 |
沖縄県知事 |
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第十四条第一項 |
都道府県 |
沖縄県 |
第十五条第一項 |
行政庁 |
沖縄県知事 |
中小企業者 |
特定中小企業者 |
|
第十五条第二項 |
都道府県 |
沖縄県 |
第十六条 |
行政庁 |
沖縄県知事 |
第十七条第二項 |
都道府県知事 |
沖縄県知事 |
経済産業省令 |
内閣府令・経済産業省令 |
|
経済産業大臣 |
内閣総理大臣及び経済産業大臣 |
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第二十条第一項 |
第十六条 |
第十六条(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
一 |
公庫がこの法律の失効前に貸し付けた第六十四条第一項の貸付金 |
第六十四条及び第百二十条 |
二 |
この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳 |
第七十八条第二項及び第三項、第七十九条、第八十条並びに第八十三条 |
三 |
この法律の失効前に開始された第八十一条第一項に規定する雇用・能力開発機構の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。) |
第八十一条 |
四 |
この法律の失効前に第八十二条の規定により適用される地域雇用開発促進法第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画、同法第六条第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画又は第七条第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画 |
第八十二条 |
五 |
沖縄振興計画に基づく事業で、平成二十四年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るもの |
第八十九条及び第百五条から第百八条まで |
六 |
この法律の失効前に支給が開始された第百三条第一項に規定する大規模跡地給付金及び第百四条第一項に規定する特定跡地給付金 |
第百三条及び第百四条 |
七 |
第百七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第百七条第六項 |
期間 |
事務 |
平成十五年五月十六日までの間 |
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日までの間 |
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)第五条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知、同法第六条の規定による返還実施計画の策定及び同法第七条の規定による措置に関すること。 |
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律第八条の規定が効力を有する間 |
同条の規定による給付金の支給に関すること。 |
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百三条及び同法第百四条の規定が効力を有する間 |
同法第百三条の規定による大規模跡地給付金及び同法第百四条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日 |
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定による駐留軍用地の返還に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 |
項 |
事業の区分 |
国庫の負担又は補助の割合の範囲 |
|
一 |
農業試験研究施設 |
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 |
十分の九・五以内 |
二 |
土地改良 |
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの |
十分の九・五以内 |
三 |
林業施設 |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業 |
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあっては、十分の十以内) |
四 |
漁港 |
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 |
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))以内 |
五 |
道路 |
道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築及び修繕並びに同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理 |
十分の九・五(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から復帰協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であったものの取得及び賃借にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内 |
六 |
港湾 |
港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 |
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
七 |
空港 |
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 |
十分の九・五(空港整備法第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であって国土交通大臣が施行するものにあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内 |
八 |
公営住宅 |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 |
十分の七・五以内 |
九 |
住宅地区改良 |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) |
十分の七・五以内 |
十 |
水道 |
水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 |
十分の九以内 |
十一 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 |
十分の五以内 |
十二 |
都市公園 |
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 |
十分の五以内 |
十三 |
下水道 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
四分の三以内 |
十四 |
消防施設 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
三分の二以内 |
十五 |
感染症指定医療機関 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する第一種感染症指定医療機関及び同条第十三項に規定する第二種感染症指定医療機関の整備 |
十分の七・五以内 |
十六 |
保健所 |
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備 |
十分の七・五以内 |
十七 |
精神病院 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神病院(精神病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 |
十分の七・五以内 |
十八 |
児童福祉施設 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設の整備 |
十分の八以内 |
十九 |
身体障害者更生援護施設 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の設置 |
三分の二以内 |
二十 |
生活保護施設 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 |
十分の七・五以内 |
二十一 |
知的障害者援護施設 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設の整備 |
三分の二以内 |
二十二 |
老人福祉施設 |
老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の整備 |
十分の七・五以内 |
二十三 |
義務教育施設等 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する小学部及び中学部に係る建物、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための設備、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する公立の小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る理科教育のための設備、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る施設の整備 |
十分の八・五以内 |
二十四 |
高等学校教育施設等 |
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する建物、公立養護学校整備特別措置法第二条第一項に規定する建物で高等部に係るもの、産業教育振興法第二条に規定する公立の高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための施設又は設備及び理科教育振興法第二条に規定する公立の高等学校に係る理科教育のための設備の整備 |
十分の七・五以内 |
二十五 |
砂防設備 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 |
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあっては、十分の十以内) |
二十六 |
海岸 |
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 |
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
二十七 |
地すべり防止施設 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 |
十分の八以内 |
二十八 |
河川 |
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 |
十分の九以内 |