商法では証書作成時に自署を要件とし、これを欠くと効力を失うとされているが、これは従来の慣習に反し、商業社会で不便を感じている。民事では自署が必須ではなく、他人が代筆しても印判があれば有効とされている。そこで商法においても、自署の原則は維持しつつ、自署できない場合は他人による代筆に印判を加えれば効力を認めることとしたい。本案は簡単なものだが重要な改正であり、この提案に至った次第である。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第6号