(中期経営目標及び中期経営計画)
第二十四条 公社は、総務省令で定めるところにより、四年ごとに、その目標を定める年の翌年の四月一日以降四年を一期とする経営に関する具体的な目標(以下「中期経営目標」という。)及び当該中期経営目標を達成するための計画(以下「中期経営計画」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中期経営目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3 中期経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
四 郵便貯金の預り金(郵便貯金の利子を含み、日常の払戻しに必要な資金を除く。以下「郵便貯金資金」という。)の運用計画
五 簡易生命保険業務(第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下この条及び第三十条第二項において同じ。)に係る収入のうち簡易生命保険業務に係る支出に充てられていないもの(簡易生命保険業務に係る日常の支出に必要な資金を除く。以下「簡易生命保険資金」という。)の運用計画
4 前項第二号の予算においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
二 郵便業務(第十九条第一項第一号及び第六号並びに同条第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務をいう。以下同じ。)に係る資金繰りに充てるための郵便貯金資金の融通の限度額
三 郵便業務に係る資金繰りに充てるための簡易生命保険資金の融通の限度額
5 第三項第四号の郵便貯金資金の運用計画は、郵便貯金業務(第十九条第一項第二号から第四号まで及び第七号並びに同条第二項第二号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第八項及び第三十条第二項において同じ。)を行う事業の経営の健全性の確保を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
6 前項の規定は、第三項第五号の簡易生命保険資金の運用計画について準用する。この場合において、前項中「郵便貯金業務(第十九条第一項第二号から第四号まで及び第七号並びに同条第二項第二号から第七号まで及び第九号から第十六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第八項及び第三十条第二項において同じ。)」とあるのは、「簡易生命保険業務」と読み替えるものとする。
7 中期経営計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該中期経営計画に係る期間の収益及び費用の見通しに関する書類
二 当該中期経営計画に係る期間の終了時における資産及び負債の見通しに関する書類
8 第三項第二号の予算、同項第三号の資金計画並びに前項第一号及び第二号に掲げる書類においては、それぞれ、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにしなければならない。
(年度経営計画)
第二十五条 公社は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期経営計画に基づき、総務省令で定めるところにより、その事業年度の経営に関する計画を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(各事業年度に係る業績評価)
第二十六条 総務大臣は、公社の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2 総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
(中期経営目標に係る業績評価)
第二十七条 公社は、第二十四条第一項の認可を受けた中期経営目標に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該中期経営目標の達成状況に関する報告書(以下「中期経営報告書」という。)を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の公社の中期経営目標の達成状況について、評価を行わなければならない。
3 総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。