(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 機構の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。
第三条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 機構の成立の際現に国が有する権利及び義務(附則第十条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号。以下「旧特別会計法」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「旧特別会計」という。)の財政融資資金からの負債及び旧特別会計法附則第四項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。以下「旧厚生労働省設置法」という。)第十六条第一項に規定する国立病院及び国立療養所(以下「旧国立病院等」という。)の所掌事務に関するものは、政令で定めるところにより、附則第十一条第三項及び第四項に規定するもの、附則第十六条の規定による改正後の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所(以下単に「国立ハンセン病療養所」という。)に係るものその他政令で定めるものを除き、機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額及び機構がその成立の日において計上する引当金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
4 厚生労働大臣は、第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第一項の規定により機構が承継する債務のうち政令で定めるものの償還及び当該債務に係る利子の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第十六条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(業務の特例)
第七条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、当分の間、旧国立病院等であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲、統合又は廃止に係る業務を行うものとする。
(不動産に関する登記)
第八条 機構が附則第五条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第九条 機構の成立の際現に係属している旧国立病院等(国立ハンセン病療養所を除く。)の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
(国立病院特別会計法の一部改正)
第十条 国立病院特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「国立病院、国立療養所及び」を削り、同条第二項中「「国立病院」、「国立療養所」又は」、「それぞれ」及び「国立病院、国立療養所(国立ハンセン病療養所を除く。)又は」を削る。
第三条第一項を次のように改める。
この会計においては、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十一条第一項、第三項及び第四項の規定によりこの会計に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額に相当する金額をもつて基金とする。
第三条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第二項とする。
第四条第一項中「病院勘定」を「この会計」に改め、「国立病院及び国立高度専門医療センター(次項に規定するものを除く。)の」を削り、同条第二項を削る。
第六条中「、病院勘定及び療養所勘定に区分し、各勘定において」を削り、「あつては、」を「あつては」に改める。
第七条第二項中「左の書類を添附しなければ」を「次の書類を添付しなければ」に改め、同項第二号中「前前年度」を「前々年度」に改め、同項第四号中「見込」を「見込み」に改め、同項第五号中「第八条の二」を「第九条」に改める。
第十七条第一項を削り、同条第二項中「各勘定」を「この会計」に改め、「、前項に規定する場合の外」を削り、「当該勘定」を「この会計」に改め、同項を同条とし、同条を第十九条とする。
第十六条第一項中「各勘定」を「この会計」に、「支出済」を「支出済み」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「繰越」を「繰越し」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条の二中「各勘定」を「この会計」に改め、同条を第十七条とする。
第十五条中「各勘定」及び「当該勘定」を「この会計」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条中「各勘定」及び「当該勘定」を「この会計」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条中「作製し」を「作成し」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条中「第八条の二」を「第九条」に、「第九条」を「第十条」に改め、同条を第十二条とする。
第十条中「各勘定」を「この会計」に改め、同条を第十一条とする。
第九条第一項中「各勘定」及び「当該勘定」を「この会計」に改め、同条を第十条とする。
第八条の二第一項中「各勘定」及び「当該勘定」を「この会計」に改め、同条を第九条とする。
附則第三項中「の各勘定」を削り、「第四条第一項」を「第四条」に改め、「、同条第二項中「一般会計及び積立金からの受入金」とあるのは「一般会計及び積立金からの受入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第四項及び第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と」を削る。
(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行の際現に旧特別会計の病院勘定及び療養所勘定(以下「旧各勘定」という。)に所属する権利及び義務は、第三項及び第四項に規定するもののほか、附則第五条第一項の規定により機構に承継されるものその他政令で定めるものを除き、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の国立高度専門医療センター特別会計法(以下「新特別会計法」という。)に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下「新特別会計」という。)に帰属するものとする。
2 前項の政令で定める権利及び義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3 旧各勘定において、前条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「最後の会計年度」という。)の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、当該剰余金のうち、第五項の規定により繰り越して使用することができる金額(以下「翌年度繰越額」という。)は新特別会計の歳入に繰り入れ、当該剰余金の金額から翌年度繰越額を控除した金額を基準として政令で定める額に相当する金額は新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
4 旧各勘定において、最後の会計年度の出納の完結の際旧各勘定の積立金があるときは、当該積立金の金額を基準として政令で定める額に相当する金額は、政令で定めるところにより、新特別会計の積立金として積み立てるものとする。
5 旧各勘定において、最後の会計年度の歳出予算の経費の金額のうち、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第十六条の規定により繰越しをするものであって、旧厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センターの所掌事務に係るものは、新特別会計に繰り越して使用することができる。
第十二条 附則第十条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第三項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第五条第一項の規定により機構に承継されたものに限る。)は、通則法附則第四条第一項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3 附則第十条の規定の施行前に社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰入れを行った場合における新特別会計法附則第四項の規定の適用については、同項中「金額)」とあるのは、「金額)から当該繰入金に相当する金額のうち独立行政法人国立病院機構法附則第五条第一項の規定により機構に承継された額に相当する金額を控除した金額」とする。
(恩給負担金の取扱い)
第十三条 附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものについては、政令で定めるところにより、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定により国立高度専門医療センター特別会計において負担することとなるものを除き、機構を同法に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止)
第十四条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)は、廃止する。
(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第十五条 機構が附則第七条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等に係る資産を譲渡した時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。ただし、当該資産の譲渡は、前条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「旧再編成特措法」という。)第二条から第三条までの規定に準じて政令で定める要件に該当するものに限る。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 前条の規定の施行前に旧再編成特措法第二条から第三条までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した旧再編成特措法第二条第一項に規定する公的医療機関の開設者等(次項及び第五項において単に「開設者等」という。)に対する旧再編成特措法第七条第一項の補助については、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行前に旧再編成特措法第二条から第二条の三までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した開設者等に対する旧再編成特措法第七条第二項の補助については、なお従前の例による。
5 国は、予算の範囲内において、第一項の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する開設者等に対し、旧再編成特措法第七条第一項及び第二項の規定に基づく政令の規定に準じて政令で定めるところにより、当該医療機関の整備又は運営に要する費用を補助することができる。
6 旧再編成特措法附則第三条に規定する場合については、同条の規定は、前条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第十六条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十号中「国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター」を「国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所」に改める。
第十六条第一項の表国立病院の項及び国立療養所の項を削り、同表国立高度専門医療センターの項の次に次のように加える。
国立ハンセン病療養所 |
らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)第四条に規定する入所者等に対して、医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること。 |
第十六条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 国立ハンセン病療養所の名称、位置及び組織は、厚生労働省令で定める。
第十六条第七項中「国立病院又は国立療養所」を「国立ハンセン病療養所」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第十七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「国立療養所その他政令で定める」を「国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する」に、「指定国立療養所等」を「指定医療機関」に、「入所させて」を「入院させて」に改める。
第三十一条第三項中「指定国立療養所等に入所した」を「指定医療機関に入院した」に改める。
第六十三条の二第二項中「指定国立療養所等に入所した」を「指定医療機関に入院した」に、「入所させて」を「入所又は入院させて」に改める。
第六十三条の三第一項中「指定国立療養所等」を「指定医療機関」に、「入所させて」を「入院させて」に改める。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行の際現に改正前の児童福祉法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第二項の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十七条第二項の規定による指定医療機関の指定があったものとみなす。
2 前条の規定の施行の際現に新法第二十七条第二項に規定する指定医療機関に入院している旧法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の措置に係る者については、新法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十九条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第六項中「、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)に基づく国立病院及び国立療養所」を削る。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)
第二十条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国立病院特別会計」を「国立高度専門医療センター特別会計」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、政令で定めるところにより、前条の規定による改正後の同法(以下「新退職手当財源繰入法」という。)第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担することとなるものを除き、機構を国立病院特別会計とみなして、新退職手当財源繰入法第三条の規定を適用する。
2 機構は、前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものを、新退職手当財源繰入法第一条の規定により国立高度専門医療センター特別会計が負担すべきこととなるものを除き、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、新退職手当財源繰入法第三条の規定を準用する。
(結核予防法の一部改正)
第二十二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第三項中「若しくは地方公共団体」を「、地方公共団体若しくは独立行政法人国立病院機構」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第二十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十四号中「若しくはその組合、健康保険組合若しくは同連合会、国民健康保険組合若しくは同連合会」を「、独立行政法人国立病院機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第三号イ中「国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター」を「国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構」に改める。
第九十九条第三項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」を「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」を「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定の施行の日の属する月以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもの(政令で定めるものに限る。)については、機構が負担する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。