(目的)
第一条 この法律は、特定破産法人の破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復に関し特別の定めをすることにより、無差別大量殺人行為によって被害を受けた者の救済に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「無差別大量殺人行為」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。以下「規制法」という。)第四条第一項に規定する無差別大量殺人行為をいう。
2 この法律において「特定破産法人」とは、破産宣告を受けた法人で、その破産手続において確定した破産債権中に無差別大量殺人行為に基づく損害賠償請求権があるものをいう。
3 この法律において「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一 規制法第五条第一項の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの
三 前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
四 第二号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する株式会社又は有限会社
五 第二号に掲げる者が代表者である法人その他の団体
六 第一号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制法第五条第一項の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
七 次に掲げる者であって、その所有する不動産が第一号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
イ 第一号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者
ロ 第二号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体
ハ 第二号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有していた株式会社又は有限会社
ニ 第二号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体
(特別関係者の有する財産に関する推定)
第三条 特別関係者が有する財産は、特定破産法人の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定する。この場合において、当該処分に係る特定破産法人の財産の価額は、当該特別関係者が有する財産の価額と同額であるものと推定する。
(特別関係者に対する否認権の行使に関する推定)
第四条 特定破産法人が、損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後に、その財産を特別関係者に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定する。
2 特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたものと推定する。
(否認権の時効の特例)
第五条 特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法(大正十一年法律第七十一号)第八十五条の規定の適用については、同条中「破産宣告ノ日」とあるのは、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第五条第一項ノ規定ニ依ル処分ガ効力ヲ生ジタル日(其ノ日ガ破産宣告ノ日前ナルトキハ破産宣告ノ日)」とする。
(破産管財人の権限)
第六条 特定破産法人の破産管財人は、公安調査庁長官に対し、特別関係者に対して財産又は不当利得の返還を請求するために必要な資料で公安調査庁が規制法の規定により得たものの提供を請求することができる。
2 特定破産法人の破産管財人は、前項の規定により提供された情報を特別関係者に対する財産又は不当利得の返還の請求以外の用に供してはならない。