(設備の近代化)
第九条 国は、中小企業の設備の近代化を図るため、中小企業者が近代化設備の設置その他資本装備の増大、設備の配列の合理化等をすることができるように必要な施策を講ずるものとする。
(技術の向上)
第十条 国は、中小企業の技術の向上を図るため、試験研究機構の整備、技術の研究開発の推進、技術指導、技術者研修及び技能者養成の事業の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(経営管理の合理化)
第十一条 国は、中小企業の経営管理の合理化を図るため、経営の診断及び指導並びに経営管理者の研修の事業の充実、経営の診断及び指導のための機構の整備等必要な施策を講ずるものとする。
(企業規模の適正化)
第十二条 国は、中小企業の企業規模の適正化を図るため、中小企業者が企業の合併、共同出資による企業の設立等を円滑に行なうことができるようにする等必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、前三条の施策を講ずるにあたつては、中小企業の企業規模の適正化につき必要な考慮を払うものとする。
3 政府は、特に中小企業の企業規模の適正化を必要とする業種について、適正な生産の規模その他の適正な企業の規模を定め、これを公表しなければならない。
(事業の共同化のための組織の整備等)
第十三条 国は、第九条から前条までの施策の重要な一環として、事業の共同化又は相互扶助のための組織の整備、工場、店舗等の集団化その他事業の共同化の助成等中小企業者が協同してその設備の近代化、経営管理の合理化、企業規模の適正化等を効率的に実施することができるようにするため必要な施策を講ずるものとする。
(商業及びサービス業)
第十四条 国は、中小商業について、流通機構の合理化に即応することができるように、第九条又は第十一条から前条までの施策を講ずるほか、小売商業における経営形態の近代化のため必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、中小商業又は中小サービス業について第九条若しくは第十一条から前条まで又は前項の施策を講ずるにあたつては、地域的条件につき必要な考慮を払うものとする。
(事業の転換)
第十五条 国は、中小企業者が需給構造等の変化に即応して行なう事業の転換を円滑にするため必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、前項の施策を講ずるにあたつては、中小企業の従事者の就職を容易にすることができるように必要な考慮を払うものとする。
(労働に関する施策)
第十六条 国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業訓練及び職業紹介の事業の充実等必要な施策を講ずるものとする。