第十九條 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目録中「第五章 抗告」を「第五章 異議」に改める。
第八條を次のように改める。
第八條 登記事務ハ登記スヘキ權利ノ目的タル不動産ノ所在地ヲ管轄スル法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
不動産カ數箇ノ登記所ノ管轄區域ニ跨カルトキハ申請ニ因リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス但數箇ノ法務局又ハ地方法務局管内ノ登記所ノ管轄區域ニ跨カルトキハ法務総裁ニ於テ之ヲ指定ス
第十一條の次に次の一條を加える。
第十一條ノ二 登記所ニ於ケル事務ハ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所ニ勤務スル法務府事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ之ヲ取扱フ
第十八條中「地方裁判所長」を「法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第十九條の次に次の一條を加える。
第十九條ノ二 登記簿ノ全部又ハ一部ノ滅失シタル登記所ニ申請書編綴簿ヲ備フ
第二十條第一項中「、共同人名簿及ヒ圖面」を「及ヒ共同人名簿」に改め、同條第二項に次の但書を加える。
但申請書編綴簿ニ編綴シタル書面ニ付テハ其保存期間ハ第七十四條第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ爲シタル日ヨリ之ヲ起算ス
第二十一條第一項中「請求スルコトヲ得」の下に「登記事項ニ變更ナキコト、或事項ノ登記ナキコト又ハ登記簿ノ謄本若クハ抄本ノ記載事項ニ變更ナキコトノ證明ニ付キ亦同シ」を加え、同條第二項中「登記簿ノ謄本又ハ抄本」を「登記簿ノ謄本若クハ抄本又ハ前項ノ規定ニ依ル證明書」に改め、同條に次の一項を加える。
第一項ノ手數料ノ額ハ物價ノ状況登記簿ノ謄本ノ交付等ニ要スル實費其他一切ノ事情ヲ考慮シ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十二條中「又ハ豫審判事」を削り、同條に次の一項を加える。
前項但書ノ規定ハ第七十四條第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ完了スル迄ノ間ハ申請書編綴簿ニ編綴シタル書面ニハ之ヲ適用セス
第三十條中「府縣、郡、市、町村若クハ區」を「地方公共團体」に改める。
第三十二條中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第三十五條に次の一項を加える。
官廳ノ所管ニ屬スル不動産ニ關スル權利ニ付キ登記ヲ囑託スル場合ニ於テ命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官廳又ハ公署ノ職員ハ第一項第五号ニ掲ケタル書面ヲ提出スルコトヲ要セス
第四十一條、第四十二條及び第四十三條第一項中「戸籍吏」を「市町村長若クハ區長」に改める。
第六十三條ノ二第一項中「地方裁判所長」を「法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第七十二條から第七十五條までを次のように改める。
第七十二條 第二十三條ノ規定ニ依リテ定メタル期間中ニ受附ケタル新登記ノ申請書、通知書、許可書及ヒ管轄轉屬ニ因リ移送ヲ受ケタル登記簿謄本ハ受附番号ノ順序ニ從ヒテ之ヲ申請書編綴簿ニ編綴スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル編綴アリタルトキハ登記スヘキ事項ニ付テハ編綴ノ時ニ登記アリタルト同一ノ效力ヲ生ス
第七十三條 第六十條乃至第六十二條ノ規定ハ登記官吏カ前條第一項ノ規定ニ依ル編綴ヲ完了シタル場合ニ之ヲ準用ス
申請書ニ登記濟證ヲ添附スルコトヲ要スル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル編綴濟證ノ添附ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第七十四條 第二十三條ノ規定ニ依リテ定メタル期間滿了シタルトキハ遲滯ナク第七十二條第一項ニ掲ケタル書面ニ基キ登記簿ニ記載ヲ爲スコトヲ要ス
第七十五條 前條第一項ノ規定ニ依リテ登記簿ニ記載ヲ爲シタルトキハ當事者ニ対シ之ニ登記濟證ヲ與フヘキ旨ヲ通知シ若シ囘復シタル登記ト同項ノ規定ニ依リテ記載シタル登記ト牴觸スルトキハ同時ニ其旨ヲ通知スルコトヲ要ス
當事者カ登記濟證ヲ申請スル場合ニ於テハ第七十三條第一項ノ規定ニ依ル編綴濟證ヲ提出スルコトヲ要ス
第六十條ノ規定ハ前項ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第七十六條の次に次の二條を加える。
第七十六條ノ二 登記用紙ノ繼續夥多ニシテ取扱不便ト爲ルニ至リタルトキハ其登記ヲ新用紙ニ移スコトヲ得
第六十八條第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十六條ノ三 登記ヲ移シ又ハ轉寫スル場合ニ於テハ現ニ效力ヲ有スル登記ノミヲ移シ又ハ轉寫スヘシ
第七十七條第二項中「壹貳參」を「一二三」に改める。
第八十五條第三項の次に次の一項を加える。
所有權其他ノ權利ニ關スル登記ヲ轉寫スル場合ニ於テ登記原因、其日附、登記ノ目的及ヒ受附番号カ同一ナルトキハ甲地ノ登記用紙ヨリ乙地ノ登記用紙ニ登記番号ノミヲ轉寫シ該登記番号ノ土地ニ付同一事項ノ登記アル旨ヲ附記スヘシ
第八十七條第三項中「前項ノ場合ニ」の下に「、第八十五條第四項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ」を加える。
第九十二條中「添附シ尚建物ノ分合、構造ノ變更又ハ建坪ノ増減ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其圖面ヲ」を削る。
第百六條第一号中「家屋臺帳謄本ニ依リ」の下に「自己又ハ被相続人カ」を加える。
第百七條中「添附シ前條ノ規定ニ依ル申請ニ付テハ圖面ヲ」を削り、「第三十五條」を「第三十五條第一項」に改める。
第百四十一條中「戸籍吏」を「市町村長又ハ區長」に改める。
第百四十九條ノ二第一項中「異議ノ申立ナキトキハ」を「異議ヲ述ヘサルトキハ」に改める。
第百四十九條ノ三及び第百四十九條ノ四を次のように改める。
第百四十九條ノ三 異議ヲ述フル者アリタルトキハ登記官吏ハ其異議ニ付キ決定ヲ爲スヘシ
第百四十九條ノ五中「異議ノ申立ナキトキ又ハ異議ヲ却下スル裁判カ確定シタルトキハ」を「異議ヲ述フル者ナキトキ又ハ異議ヲ却下シタルトキハ」に改める。
第百五十條を次のように改める。
第百五十條 登記官吏ノ處分ヲ不當トスル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得
第百五十一條中「抗告」を「異議ノ申立」に、「抗告状」を「異議申立書」に改める。
第百五十三條中「抗告」を「異議」に、同條第一項中「抗告裁判所」を「監督法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第百五十四條から第百五十六條までを次のように改める。
第百五十四條 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ異議ニ付キ決定ヲ爲スヘシ此場合ニ於テ異議ヲ理由アリトスルトキハ登記官吏ニ相當ノ處分ヲ命シ其旨ヲ異議申立人ノ外登記上ノ利害関係人ニ通知スルコトヲ要ス
第百五十五條 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ處分ヲ爲ス前登記官吏ニ假登記ヲ命スルコトヲ得
第百五十七條中「抗告裁判所」及び「裁判所」を「法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。