(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(信用基金の業務の特例)
第二条 信用基金は、当分の間、第十二条に規定する業務のほか、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条に規定する業務を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法で定める。
(農林漁業信用基金の解散等)
第三条 農林漁業信用基金は、信用基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において信用基金が承継する。
2 信用基金の成立の際現に農林漁業信用基金が有する権利のうち、信用基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、信用基金の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 農林漁業信用基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 農林漁業信用基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が現に当該勘定に属する資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び政府以外の者から信用基金に対し当該各号に定める業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号。以下「旧信用基金法」という。)第三十一条第一号に掲げる業務 農業信用保険業務
二 附則第八条の規定による改正前の農業災害補償法第百四十二条の八の規定により行う業務 農業災害補償関係業務
7 第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に前項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額が現に当該業務に係る勘定に属する資本金の額を超えるときは、その差額に相当する額を、それぞれ、同項各号に定める業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
8 第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に次の各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
一 附則第十条の規定による改正前の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「旧暫定措置法」という。)第七条第七項の規定により読み替えて適用される旧信用基金法第三十一条第二号に掲げる業務
二 旧暫定措置法第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
三 旧暫定措置法第六条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
9 前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から信用基金に出資されたものとする。
一 前項の規定により政府及び政府以外の者から林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額から次号に掲げる金額を差し引いた額に相当する金額 政府
二 政府以外の者から前項第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 当該政府以外の者
10 第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に旧信用基金法第三十一条第三号に掲げる業務(以下「旧漁業信用保険業務」という。)に係る勘定に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(第十二項の規定により主務大臣が定める金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府及び政府以外の者から信用基金に対し漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
11 前項の場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から信用基金に出資されたものとする。
一 政府から旧漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額 政府
イ 政府及び政府以外の者から旧漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から前項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額及びロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額のうち、当該出資金に係る政府の持分の割合を基礎として農林水産省令・財務省令の定めるところにより算定した額
ロ 第二項の規定により国が承継する資産のうち旧漁業信用保険業務に係る勘定に属するものの価額に相当する金額
二 前項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額から前号に掲げる金額を差し引いた額に相当する金額 当該政府以外の者
12 第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継の日の属する事業年度における第十二条第一項第六号又は第七号に掲げる業務に係る保険金の支払に要する費用の一部として主務大臣が定める金額を漁業信用保険業務に係る勘定に属する積立金として整理するものとする。
13 第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から附則第九条の規定による改正前の漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する業務(以下「旧漁業災害補償関係業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から第二項の規定により国が承継する資産のうち旧漁業災害補償関係業務に係る勘定に属するものの価額に相当する金額を差し引いた額に相当する金額は、政府から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとし、政府以外の者から旧漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から信用基金に対し漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
14 第一項の規定により信用基金が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に旧漁業災害補償関係業務に係る勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額が前項の規定により政府及び政府以外の者から漁業災害補償関係業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する額については漁業災害補償関係業務に係る勘定に属する積立金として、当該差し引いた額に相当する金額が当該出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
15 第六項から第八項まで、第十項及び前項の資産の価額は、信用基金成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
16 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
17 農林漁業信用基金の解散については、旧信用基金法第四十八条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
18 第一項の規定により農林漁業信用基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第四条 前条第六項、第八項、第十項又は第十三項の規定により政府以外の者が信用基金に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、信用基金に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。ただし、第十三条又は附則第十条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第六条第一項第三号の規定による保証契約に係る債務を負担している者については、この限りでない。
2 旧信用基金法第二十八条又は旧暫定措置法第六条第一項第三号の規定による保証契約に係る債務を負担している出資者は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。
3 信用基金は、第一項の規定による請求があったときは、第六条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、信用基金が農林漁業信用基金から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、信用基金は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
4 前条第十五項及び第十六項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第六条 農業信用保証保険法の一部を次のように改正する。
第一条及び第九条中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
第九条の二第一項中「農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条第一項第三号」を「独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第三号」に改める。
第九条の三第一項中「農林漁業信用基金法第二十七条第一項第三号の二」を「独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第四号」に改める。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第七条 中小漁業融資保証法の一部を次のように改正する。
第一条及び第四十三条中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
第四十三条の二第一項中「農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条第一項第七号」を「独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第八号」に改める。
第四十三条の三第一項中「農林漁業信用基金法第二十七条第一項第八号」を「独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第九号」に改める。
(農業災害補償法の一部改正)
第八条 農業災害補償法の一部を次のように改正する。
目次中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に、「第百四十二条の十五」を「第百四十二条の十四」に改める。
第五章の三の章名中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
第百四十二条の八第一項中「農林漁業信用基金(以下信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
第百四十二条の九第一項及び第二項中「次条第一項の」を削る。
第百四十二条の十一第一項中「若しくは共済金」を「又は共済金」に改め、「又は第百四十二条の八第二項の規定による農林水産大臣の認可に係る貸付け若しくは債務の保証の目的」を削り、同条第二項中「前条第一項の」を削り、同条を第百四十二条の十とし、第百四十二条の十二を第百四十二条の十一とし、第百四十二条の十三を第百四十二条の十二とする。
第百四十二条の十四各号を次のように改める。
一 第百四十二条の九第一項の指定をしようとするとき。
二 農業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。
第百四十二条の十五第一項中「農林漁業信用基金法第四条第六項、第十条第三項、第四十七条第二項及び第四十八条第一項」を「独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項」に、「第三十一条各号」を「第十五条各号」に、「第四十五条第二項」を「第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び農業災害補償関係業務」と、同法第二十条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条を第百四十二条の十四とする。
(漁業災害補償法の一部改正)
第九条 漁業災害補償法の一部を次のように改正する。
目次及び第六章の二の章名中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
第百九十六条の三(見出しを含む。)中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
第百九十六条の十各号を次のように改める。
一 第百九十六条の四第一項の指定をしようとするとき。
二 漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。
三 漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法第十七条第一項又は第十九条第一項の認可をしようとするとき。
第百九十六条の十一の見出しを「(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)」に改め、同条第一項中「農林漁業信用基金法第四条第六項、第十条第三項、第四十七条第二項及び第四十八条第一項」を「独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項」に、「第三十一条各号」を「第十五条各号」に、「農林漁業信用基金法第四十五条第二項」を「同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十七条第一項中「第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」と、同法第二十条第一項」に改め、同条第二項中「農林漁業信用基金法第三十条及び第四十条」を「独立行政法人農林漁業信用基金法第十八条」に改める。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)
第十条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部を次のように改正する。
第六条の前の見出しを「(独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例等)」に改め、同条第一項中「農林漁業信用基金(」を「独立行政法人農林漁業信用基金(」に、「農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条」を「独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条」に改め、同項第三号中「農林漁業信用基金法第二十八条第一項」を「独立行政法人農林漁業信用基金法第十三条第一項」に改め、同条第三項を削る。
第七条を次のように改める。
第七条 前条の規定により信用基金が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十四条第二項 |
第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに |
第十二条第一項第五号及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第六条第一項第三号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)並びにこれらに |
第十五条第二号 |
第十二条第一項第五号に掲げる業務及びこれに |
第十二条第一項第五号及び暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びにこれらに |
第十七条第一項 |
第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務 |
第十二条第一項第四号及び第九号並びに暫定措置法第六条第一項第二号に掲げる業務 |
第二十条第一項 |
又は中小漁業融資保証法 |
、中小漁業融資保証法又は暫定措置法 |
第二十八条第二号 |
第十二条 |
第十二条及び暫定措置法第六条 |
(処分、手続等に関する経過措置)
第十一条 旧信用基金法(第十八条を除く。)、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農林漁業金融公庫法等の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
一 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)附則第二十九項
二 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)第七条第二号
三 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第五条の六第二項
四 農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第九条
(農業近代化資金助成法の一部改正)
第十五条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改め、同条第二項中「農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)」を「独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)」に改める。
第六条第二号中「農林漁業信用基金」を「独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十六条 農林中央金庫法の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十九条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「、第三十五号(農林漁業信用基金の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)」を削る。