(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(労働福祉事業団の解散等)
第二条 労働福祉事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において、附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付けの業務(当該業務に附帯する業務を含む。以下この項において「資金貸付け業務」という。)に係るもの以外のものにあっては機構が、資金貸付け業務に係るものにあっては独立行政法人福祉医療機構が、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び独立行政法人福祉医療機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の承継計画書は、事業団が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
6 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
7 第一項の規定により機構又は独立行政法人福祉医療機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構又は独立行政法人福祉医療機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構又は独立行政法人福祉医療機構に対し出資されたものとする。
8 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(業務の特例)
第三条 機構は、第十二条に規定する業務のほか、当分の間、旧法第十九条第一項第一号に規定する療養施設であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲又は廃止の業務を行う。
2 機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、政令で定める日までの間、機構の成立の際現に事業団が設置している施設であって政令で定めるものの移譲又は廃止の業務を行うものとし、それまでの間、当該施設の運営を行う。
3 機構は、第十二条及び前二項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
4 機構は、第十二条及び前三項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の委託を受けて、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
5 機構は、前各項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
(機構の業務の委託等)
第四条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第三項及び第四項に規定する業務の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条第一項及び附則第九条において「受託金融機関」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第五条 厚生労働大臣は、附則第三条第三項及び第四項に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(不動産の登記に関する特例)
第六条 機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(機構による資産の処分時における出資の取扱い)
第七条 機構が附則第三条第一項に規定する厚生労働大臣が定める療養施設又は同条第二項に規定する政令で定める施設に係る資産の譲渡その他の処分を行った時において、機構の資本金のうち当該資産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、政令で定めるところにより、第一項の規定による処分により生じた収入の額を国庫に納付するものとする。
(機構の業務の実施に伴う特例)
第八条 附則第三条の規定により機構が同条に規定する業務を行う場合には、第十四条第二項中「長期借入金又は債券」とあるのは「長期借入金、債券又は附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法第十九条第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための同法第二十六条の規定による長期借入金」と、第十七条第二号中「又は第十五条第一項」とあるのは「、第十五条第一項又は附則第四条第一項」と、第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び附則第三条」とする。
(罰則)
第九条 附則第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
(労働福祉事業団法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 附則第十条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から第九条まで及び前二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第十四条 独立行政法人福祉医療機構法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「及び国民年金制度」を「、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度」に改める。
第五条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 機構は、独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。
第十二条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付の受給権者(第二十四条第一項において「労災年金受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
第十四条第一項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。
第十五条に次の一号を加える。
六 第十二条第一項第十三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第十六条第四項中「及び同条第五号」を「、同条第五号」に改め、「という。)」の下に「及び前条第六号に掲げる業務に係る勘定」を加える。
第二十三条第一項中「第二項」を「第三項」に改める。
第二十四条第一項中「厚生年金等受給権者」の下に「若しくは労災年金受給権者」を加え、「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。
第二十八条中「第十二号」の下に「及び第十三号」を加える。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第十五条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。
第十二条の五第二項中「労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)」を「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」に、「労働福祉事業団に」を「独立行政法人福祉医療機構に」に改める。
第二十九条第三項中「労働福祉事業団法第十九条第一項第一号」を「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項」に、「労働福祉事業団に」を「独立行政法人労働者健康福祉機構に」に改める。
(医療法の一部改正)
第十六条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第六項中「、日本郵政公社又は労働福祉事業団」を「又は日本郵政公社」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第十八条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号の療養施設若しくはリハビリテーション施設」を「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号に掲げる療養施設若しくは同項第七号に掲げるリハビリテーション施設」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第三項中「労働福祉事業団」を「独立行政法人労働者健康福祉機構」に改め、「雇用促進事業団」の下に「、独立行政法人労働者健康福祉機構にあつては労働福祉事業団」を加える。
(社会保険労務士法の一部改正)
第二十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六号中「労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)」を「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)」に改める。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第二十一条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第六号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項」を「、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第四項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第三項」に改め、同条第二項第二号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構」に改め、同項第三号中「労働福祉事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。