(株式)
第四条 政府は、会社がポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に係る事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業」という。)を経営する間、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。
2 会社は、新株、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、新株予約権が行使されたことにより新株を発行しようとするときは、この限りでない。
3 会社は、前項ただし書の場合においては、当該新株を発行した後、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(長期借入金)
第五条 会社は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
(代表取締役等の選定等の決議)
第六条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業基本計画)
第七条 会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の設置の場所、当該処理施設における処理量の見込み及び処理の方法その他環境省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「事業基本計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。事業基本計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(事業計画)
第八条 会社は、毎営業年度の開始前に、その営業年度の事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(重要な財産の譲渡等)
第九条 会社は、環境省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
(定款の変更等)
第十条 会社の定款の変更、利益の処分、合併、分割及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第十一条 会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を環境大臣に提出しなければならない。
(債務保証)
第十二条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に要する費用に充てるための会社の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。