(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)
第十五条 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から平成二十年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項及び第百一条第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、営業の全部を承継させる会社の分割、会社の分割による営業の全部の承継又は営業若しくは事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から平成二十年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項及び第百一条第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
3 前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び営業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合 当該金融機関等
二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等
イ 金融機関等が合併を行う場合 当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等
ロ 金融機関等が営業の全部を承継させる会社の分割又は会社の分割による営業の全部の承継を行う場合 当該分割により営業の全部を承継する金融機関等
ハ 金融機関等が営業又は事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合 営業又は事業の全部を譲り受ける金融機関等
三 金融機関等が株式移転を行う場合 当該金融機関等又は当該株式移転により完全親会社となる銀行持株会社等
四 金融機関等が営業の一部を承継させる新設分割を行う場合 当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等
4 第二項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一 金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合 当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等
二 金融機関等が特定組織再編成を行う場合 前項第二号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等
三 金融機関等が株式交換を行う場合 当該株式交換により当該金融機関等の完全親会社となる銀行持株会社等
(金融組織再編成に係る経営強化計画)
第十六条 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等(前条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第五章において同じ。)が同条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等(当該金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては銀行持株会社等を除き、当該金融組織再編成が株式移転である場合にあっては当該金融組織再編成により完全親会社となる銀行持株会社等の自己資本の充実のために同条第一項の申込みをする金融機関等を除く。以下この項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 経営強化計画の実施期間(三年を超えないものであって、営業年度又は事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
五 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成(主務省令で定めるものに限る。)でないときは、当該経営強化計画の終期において第二号に掲げる目標が達成されない場合における経営責任(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営管理責任を含む。)の明確化に関する事項(主務省令で定める基準に適合するものに限る。)
ハ 当該金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、次条第一項の規定による決定を受けた場合における経営責任及び株主責任の明確化に関する事項(主務省令で定める基準に適合するものに限る。)
ニ 信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために前条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等)及びその子会社等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
ホ 当該金融機関等が前条第一項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
ヘ 組織再編成銀行持株会社等が前条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社(当該組織再編成銀行持株会社等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該組織再編成金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
2 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、次に掲げる金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項第一号から第四号まで及び第五号(ロからニまでを除く。)に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
一 金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)の当事者である銀行持株会社等
二 金融組織再編成(株式移転に限る。)の当事者である金融機関等であって、当該金融組織再編成により完全親会社となる銀行持株会社等の自己資本の充実のために前条第一項の申込みをするもの
3 金融組織再編成(特定組織再編成を除く。)を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合において、当該金融機関等は、当該金融組織再編成の他の当事者が第一項の規定により経営強化計画を提出しているときは、同項に規定する経営強化計画に代えて、前項に規定する経営強化計画を提出することができる。この場合において、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
4 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、金融機関等が第一項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行わなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等)
第十七条 主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一 経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)が基本計画提出金融機関等(前条第一項前段の規定により同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)であって、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画に記載された前条第一項第五号ニに掲げる方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続又は金融組織再編成が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ 経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成(主務省令で定めるものに限る。)でないときは、当該経営強化計画を提出した金融機関等の経営基盤の安定のために必要な措置として政令で定めるものが講じられていること。
ヘ 経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ト 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
五 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
六 経営強化計画を提出した金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 経営強化計画の実施により当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ハ 経営強化計画を提出した金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
七 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(当該株式等が株式である場合にあっては当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を含み、当該株式等が優先出資である場合にあっては当該優先出資について分割された優先出資を含む。第十九条第三項において同じ。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
八 経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
2 前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる商法第二百二十二条第四項に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等若しくはその対象組織再編成子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。
3 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該組織再編成銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該組織再編成銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象組織再編成子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。
4 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下この項及び第十九条第四項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第七条に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第四十二条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
|
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十二条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
|
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十二条第四項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十二条第六項及び第十三条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
|
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十三条第四項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十三条第六項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
|
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第四十二条第一項及び第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
5 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が新たに金融機関等を設立する特定組織再編成であるときは、当該経営強化計画は、当該金融組織再編成の後においては、当該新たに設立された金融機関等が提出したものとみなして、この法律を適用する。
6 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が株式移転であるときは、当該金融組織再編成により完全親会社となった銀行持株会社等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該銀行持株会社等の子会社が前条第二項の規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該銀行持株会社等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
7 主務大臣が第一項の規定による決定をした場合において、当該決定に係る経営強化計画に係る金融組織再編成が営業の一部を承継させる新設分割であるときは、当該金融組織再編成により新たに設立された金融機関等(当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行うものに限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該新たに設立された金融機関等に営業の一部を承継させた金融機関等が前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画に記載された事項のうち当該新たに設立された金融機関等に係る部分を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
8 第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等」と、第六条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。」)とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
(農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例)
第十八条 農林中央金庫が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二十四条第二項の規定に基づき同法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(同条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会を除く。以下この号において「特定農水産業協同組合等」という。)から同条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等を除く。」とあるのは「金融機関等を除き、農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合にあっては当該農林中央金庫を除く。」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等」とあるのは「次に掲げる金融機関等又は金融組織再編成(農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農林中央金庫」とする。
2 農業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに農業協同組合連合会が農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農業協同組合から同法第十条第一項第二号及び第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等を除く。」とあるのは「金融機関等を除き、農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては当該農業協同組合連合会を除く。」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等」とあるのは「次に掲げる金融機関等又は金融組織再編成(農業協同組合連合会が農業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である農業協同組合連合会」とする。
3 漁業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等を除く。」とあるのは「金融機関等を除き、漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては当該漁業協同組合連合会を除く。」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等」とあるのは「次に掲げる金融機関等又は金融組織再編成(漁業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である漁業協同組合連合会」とする。
4 水産加工業協同組合連合会が行う金融組織再編成に関する第二条第六項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第二条第六項第六号中「に限る。」とあるのは「並びに水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合(第十六条第一項及び第二項において「水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合」という。)に限る。」と、第十六条第一項中「金融機関等を除く。」とあるのは「金融機関等を除き、水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合にあっては当該水産加工業協同組合連合会を除く。」と、同条第二項中「次に掲げる金融機関等」とあるのは「次に掲げる金融機関等又は金融組織再編成(水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合又は水産加工業協同組合から事業を譲り受ける場合に限る。)の当事者である水産加工業協同組合連合会」とする。
(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)
第十九条 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第二十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ホ又はヘに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからホまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからホまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)のすべてに該当する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ホ又はヘに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による承認を行うことができる。
一 変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
四 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等(第十七条第七項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(第十六条第一項に規定する経営強化計画に係るものに限る。)を提出した金融機関等を含む。以下この章において同じ。)であって、当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項若しくは第二項の申込みをしたもの又は第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画に記載された第十六条第五号ニに掲げる方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
ハ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
ニ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該計画提出金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該計画提出金融機関等の存続又は金融組織再編成が当該計画提出金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
ホ 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成(主務省令で定めるものに限る。)でないときは、当該変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等の経営基盤の安定のために必要な措置として政令で定めるものが講じられていること。
ヘ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
ト 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
五 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該計画提出金融機関等及び当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったものであり、かつ、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものでないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
六 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
イ 変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
ロ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
ハ 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
ニ 組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
(1) 当該組織再編成銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
(2) 当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の見込みに照らし変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
九 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
4 主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第四十二条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
|
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十二条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
|
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十二条第四項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十二条第六項及び第十三条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
|
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十三条第四項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十三条第六項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
|
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第四十二条第一項及び第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
5 第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条第六項 |
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 |
第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等 |
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
|
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
第十七条第六項 |
前条第二項の規定により提出した経営強化計画 |
前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第十七条第七項 |
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画 |
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
(金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)
第二十条 計画提出金融機関等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(当該株式等が株式である場合にあっては当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を含み、当該株式等が優先出資である場合にあっては当該優先出資について分割された優先出資を含む。)、同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を含む。)その他の政令で定める株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
2 第六条の規定は、主務大臣が前項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする。
第二十一条 主務大臣は、協定銀行が第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、同項の規定による決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 第十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)
第二十二条 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びニに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該事項を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ニに掲げる方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
四 責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
4 第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第十二条第三項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と読み替えるものとする。
(組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等)
第二十三条 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行組織再編成金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行組織再編成金融機関等が完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行組織再編成金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
三 株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
3 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制及び経営管理責任に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 旧経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる事項が記載されているときは、経営強化計画の終期において当該経営強化計画に記載する同項第二号に掲げる目標が達成されない場合における前号に規定する会社の経営管理責任の明確化に関する事項(主務省令で定める基準に適合するものに限る。)
4 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等であって、経営計画(前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の完全親会社となった会社と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
5 第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
|
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
第十九条第一項 |
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は |
第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は |
第十九条第三項 |
、第四号イからホまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからホまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
|
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
|
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第二十条第一項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
|
協定銀行が当該経営強化計画 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画 |
前条第一項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ニに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
前条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ニに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
第二十四条 第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象組織再編成金融機関等」という。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る営業若しくは事業(以下この項において「計画関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること。
二 当該対象組織再編成金融機関等が前号に規定する経営強化計画を実施しているときは、合併等により当該対象組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)の経営の強化に支障が生じないこと。
三 計画関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
四 合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。
3 前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる事項が記載されている場合にあっては当該事項を、同号ニに掲げる方策が記載されている場合にあっては当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
五 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5 第二項第一号に規定する経営計画を実施している対象組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
6 前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項 |
合併等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等 |
第二項 |
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る営業若しくは事業 |
当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る営業 |
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以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること |
)を子会社とする銀行持株会社等であること |
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前号 |
第六項 |
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承継組織再編成金融機関等を含む |
承継組織再編成子会社を含む |
第三項 |
前項第一号に規定する |
第六項に規定する |
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承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
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第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 |
当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 |
第四項 |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
前項 |
第二項第一号に規定する |
第六項に規定する |
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承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
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第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
7 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
8 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
一 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
二 合併等により当該発行組織再編成金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行組織再編成金融機関等に係る対象組織再編成子会社等の経営管理が阻害されないこと。
三 合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
9 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営強化計画(以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制及び経営管理責任に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
一 当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
二 旧経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる事項が記載されているときは、経営強化計画の終期において当該経営強化計画に記載する同項第二号に掲げる目標が達成されない場合における当該他の銀行持株会社等の経営管理責任の明確化に関する事項(主務省令で定める基準に適合するものに限る。)
10 対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって、第六項に規定する経営計画を実施しているものは、当該経営計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営計画に記載された事項(当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるものその他主務省令で定める事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
11 第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等 |
|
当該金融機関等の |
当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の |
第十四条第五項 |
承継金融機関等 |
承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第十四条第六項 |
第一項 |
第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。) |
第十九条第三項 |
、第四号イからホまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからホまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
|
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
|
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第二十二条第一項 |
基本計画提出金融機関等である |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ニに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した |
|
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第二十二条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ニに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した |
|
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
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当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
12 第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
|
当該金融機関等の |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の |
第十九条第一項 |
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) |
対象組織再編成子会社等 |
第十九条第三項 |
、第四号イからホまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからホまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
|
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は利益をもってする消却、償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
|
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第十九条第五項 |
計画提出金融機関等( |
対象組織再編成子会社等( |
|
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
第二十条第一項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 |
第二十条第二項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
|
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
第二十一条 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
第二十二条第一項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ニに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第二十二条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ニに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 |
|
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
|
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
|
当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
第二十二条第四項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
前条第三項 |
計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) |
対象組織再編成子会社等 |
|
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
前条第四項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
|
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの |
第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの |
前条第五項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
|
当該計画提出金融機関等又はその子会社等 |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 |
|
提出した計画提出金融機関等は |
提出した対象組織再編成子会社等は |