(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十七条、次条、附則第三条及び第二十一条の規定は、同年七月一日から施行する。
(日本鉄道建設公団の解散等)
第二条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第十九条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第十八条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第十八条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
8 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(事業団の解散等)
第三条 事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び業務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号。以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じてあん分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、助成勘定において第十二条第二項に規定する業務(第十七条第三項及び第十三項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は第十八条第一項に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
8 前条第八項及び第九項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。
9 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
10 第六項の規定により旧事業団法第二十八条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第八項において準用する前条第八項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第一項の規定による事業団の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第六項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第六項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、前項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、「第十七条第一項第三号」とあるのは「それぞれ、第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
11 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法一部改正法附則第三条第五項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者から事業団に対し旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び日本政策投資銀行以外の者から機構に対し第十六条第一項の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。
12 旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により事業団から公団に対して貸し付けた資金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定により基金から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち機構の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において助成勘定から建設勘定に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第二十条第九項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
13 機構は、新債務等処理法に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した公団に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第七条第五項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れるものとする。
14 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第四条 第十六条第一項の信用基金(前条第六項の規定により日本政策投資銀行から出資があったものとされた金額に係る部分に限る。)の運用によって生じた利子は、第十二条第一項第十号及び第十一号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務に要する経費に充てることができないものとする。
第五条 機構は、通則法第三十条第一項又は第三十八条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る中期計画又は財務諸表を日本政策投資銀行に送付しなければならない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条 附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 公団の長期借入金 旧債務等処理法第二十八条において読み替えて適用される旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
二 事業団の長期借入金 旧事業団法第三十一条の規定による保証契約
三 鉄道建設債券 旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
四 鉄道整備基金債券 旧事業団法附則第八条第一項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約
2 前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
3 附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債券は、第二十一条第一項の規定の適用については、それぞれ、同項の長期借入金及び機構債券とみなす。
一 公団の長期借入金及び事業団の長期借入金並びに旧基金法附則第四条第五項に規定する日本国有鉄道の長期借入金、譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条及び附則第十一条において「保有機構」という。)の長期借入金及び基金の長期借入金
二 鉄道建設債券、運輸施設整備事業団債券及び鉄道整備基金債券
4 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十六条第二項の規定は、附則第二条第一項の規定による公団の解散の際現にその職員として在職する者(旧債務等処理法附則第二十五条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者であって、旧債務等処理法附則第二条第一項の規定による日本国有鉄道清算事業団の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き公団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第二項中「清算事業団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
5 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十三条第七項の規定は、附則第三条第一項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(譲渡法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(附則第十一条において「改正前改革法」という。)第二十三条第六項の規定の適用を受けた者であって、保有機構の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き基金の職員となり、さらに、基金の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き事業団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法第二十三条第七項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
(機構に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
第七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、機構を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなし、厚生年金保険法附則第十九条第二項第三号中「の事業所」とあるのは、「及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の事業所」とする。
2 機構の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、機構を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第一項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「運輸施設整備事業団(以下この項において「事業団」という。)の成立の日の前日において船舶整備公団の事業所又は事務所のうち適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項において同じ。)であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「機構」という。)の成立の日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するもののうち機構の成立の日において機構の被保険者(機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるもの、機構の成立の日の前日において事業団の被保険者(事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの(事業団の成立の日の前日において船舶整備公団又は鉄道整備基金の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日において事業団の被保険者であるものを除く。)のうち事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第一項第四号から第十六号までの業務若しくはこれらに附帯する業務若しくは同条第三項の業務又は同法附則第十四条第二項の業務に従事することとされたもの、機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団の事業所又は事務所(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十一条第一項に規定する特例業務を行う事業所又は事務所を除く。)のうち適用事業所であるものに使用される厚生年金保険法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの及び機構の被保険者(機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団又は事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるものを除く。)であって機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において機構法第十二条第一項若しくは第三項の業務又は機構法附則第十一条第一項第一号から第三号までの業務若しくはこれらに附帯する業務に従事することとされたもの」とする。
3 機構については、平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定を適用する。
(拠出金の返還)
第八条 機構は、附則第三条第十一項の規定により拠出があったものとされた金額(以下この条において「拠出金」という。)について、第十二条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施の状況、第十六条第一項の信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該拠出金を拠出したものとされた者に対し、その拠出金の額を限度として返還することができる。
2 前項の規定により拠出金の返還がなされたときは、信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)
第九条 旧債務等処理法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設については、機構は、第十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。
(国の無利子貸付け等)
第十条 国は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、機構に対し、当該事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 機構が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6 機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により貸付けを受けた無利子貸付金及び第四項の規定により国から交付を受けた補助金については、助成勘定に繰り入れ、これらに相当する金額を建設勘定に繰り入れるものとする。
7 機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、前項の無利子貸付金の償還時においては、当該無利子貸付金の償還金に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
(業務の特例)
第十一条 機構は、当分の間、第十二条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)第十九条第一号の規定により改造した国内旅客船を第四条第六号イ又はロに掲げる者に、旧事業団法第二十条第一項第五号の規定により建造した貨物船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう近海区域を航行区域とするものに限る。)を旧事業団法第二条第九号の海上貨物運送事業者又は同条第十号の貨物船貸渡業者に、それぞれ使用させ、及びこれらの船舶をこれらの者に譲渡すること。
二 旧事業団法一部改正法附則第八条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号。第九項において「旧協会法」という。)第二十九条第一項第二号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
三 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる事業を行う内航海運組合連合会に対し、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けること。
四 都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う帝都高速度交通営団(以下この条及び次条において「営団」という。)に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
六 新債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務を行うこと。
2 機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、旧基金法附則第十条第二項の規定により基金が承継し、さらに、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した債務のうち附則第三条第一項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、保有機構が改正前改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。
3 第十二条第一項第五号の規定により機構が行う鉄道施設の建設又は大改良に関する事業であって、旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて公団が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第四項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項第四号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この条において「機構法」という。)第十二条第一項第五号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「第八条第一項、第九条第一項若しくは」とあるのは「第九条第一項又は」と、「認可又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可」とあるのは「認可」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「機構」という。)」と、同条第二項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第四条第四号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第四項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。
4 この法律の施行の際現に旧事業団法第二十条第一項第二号に掲げる業務に関し同条第七項の規定により事業団が締結している協定、同条第一項第八号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は機構が行うものとし、これらの規定及び同条第八項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
5 第一項の規定により機構が同項第二号の業務を開始する場合においては、機構は、業務方法書に、当該業務の内容その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
6 第一項第四号の規定による助成は、次条第一項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。
7 第一項第四号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項、第二項及び第四項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十七条第一項第二号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第一号の業務並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第三号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「これに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第五号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第四号の業務及び同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第二項の業務」と、第十九条第一項第一号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第一号から第三号までの業務並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十二条中「第十二条第一項第九号」とあるのは「第十二条第一項第九号及び附則第十一条第一項第二号」と、第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条、附則第十一条第一項及び第二項並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。
9 第一項の規定により機構が行う同項第二号の業務については、旧協会法第三十三条から第三十五条まで、第五十三条及び第五十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧協会法第三十三条第一項及び第二項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「第二十九条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第二十九条第一項第二号及び第三号」と、旧協会法第三十四条第一項から第三項までの規定及び第五項並びに第三十五条第一項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
10 機構は、旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による営団への貸付金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。
(事業の認定)
第十二条 営団は、前条第一項第四号の規定による助成を受けて都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)において定める前条第一項第四号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業が中期目標に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第一項第四号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、その旨を機構に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。
5 旧事業団法第二十二条第二項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(財務大臣との協議)
第十三条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画を定め、又は変更しようとするとき。
二 前条第一項の規定による認定又は同条第三項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止)
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止に伴う経過措置)
第十五条 旧公団法(第十条を除く。)、旧事業団法(第十一条を除く。)又は旧債務等処理法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新債務等処理法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第十六条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「運輸施設整備事業団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第一項中「運輸施設整備事業団(次項において「事業団」という。)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第二条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
2 機構は、前項に規定するもののほか、外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)に基づき、不当廉価建造契約に関する調査等の業務を行うことを目的とする。
第十二条第一項及び第二項中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(次号において「不当廉価建造契約防止法」という。)第四条第一項の規定による調査を行うこと。
二 外国船舶製造事業者(不当廉価建造契約防止法第二条第二項に規定する外国船舶製造事業者をいう。)が締結した建造契約に関する情報その他の外国船舶製造事業者に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
第十七条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「これらに附帯する業務」を「これらに附帯する業務並びに同条第三項の業務」に改める。
附則第七条第二項中「第十二条第一項若しくは第三項の業務」を「第十二条第一項、第三項若しくは第四項の業務」に改める。
(不当廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定の施行の日において不当廉価建造契約防止法がすでに施行されている場合にあっては、同条の規定による改正前の不当廉価建造契約防止法第四条第一項の規定による調査に従事する事業団の役員又は職員であった者に係るその調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)
第十八条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「公団の業務」を「機構の業務」に、「第二十九条」を「第三十条」に、「(第三十条・第三十一条)」を「(第三十一条)」に改める。
第七条中「については、」の下に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は」を、「という。)が」の下に「、機構法の施行の日以後は機構法附則第二条第一項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ」を加える。
第八条第一項中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に改め、同条第二項中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に、「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
第九条中「については承継法人(」の下に「機構法附則第三条第一項の規定による解散前の」を加え、「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が」に改める。
第十条及び第十一条中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に改める。
第十二条(見出しを含む。)中「公団」を「機構」に改める。
第十三条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条第一項中「公団は」を「機構は」に、「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項」を「機構法第十二条」に改め、同項第二号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「資産」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同項第三号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「土地」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同項第四号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「義務」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同条第二項中「公団は」を「機構は」に、「公団法第十九条第一項及び第二項並びに」を「機構法第十二条及び」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「公団」を「機構」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十四条及び第十五条中「公団」を「機構」に改める。
第十六条及び第十八条中「公団の総裁」を「機構の理事長」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(委員の解任)
第十九条の二 機構の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十二条又は次条において準用する機構法第十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
2 機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
3 機構の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第二十条中「第十四条、」を「第十四条及び」に、「公団法第十二条及び公団法第十三条」を「機構法第十条第一項」に改める。
第二十一条第一項中「公団」を「機構」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第二項中「公団」を「機構」に改める。
第二十三条中「公団」を「機構」に、「承継する」を「公団が承継した」に改め、「土地」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加える。
第二十五条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条中「公団」を「機構」に、「承継する土地」を「公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」に改める。
第二十七条第一項中「公団」を「機構」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に規定する特別の勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
3 機構は、第一項に規定する特別の勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
第二十八条を次のように改める。
(機構法等の特例)
第二十八条 第十三条第一項及び第二項の規定により特例業務が行われる場合には、機構法第七条第二項中「八人」とあるのは「十人」と、機構法第八条第二項中「理事長(」とあるのは「機構を代表し、理事長(」と、機構法第十条第一項第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の業務」と、機構法第二十六条第一号中「又は第二十三条第二項」とあるのは「若しくは第二十三条第二項又は債務等処理法第十三条第三項若しくは第二十一条第一項」と、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条並びに債務等処理法第十三条第一項及び第二項」とする。
2 第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第二項第五号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条第一項ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」とする。
第三十条を次のように改める。
(財務大臣との協議)
第三十条 国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附則第二条中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とする。
附則第五条の見出しを「(存続組合の代表者)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「日本鉄道建設公団が当該公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該機構」に改め、同項を同条とする。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 公団の役員若しくは旧債務等処理法第十四条の資産処分業務に従事する職員又は旧債務等処理法第十五条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項、第三条第五項、第十七条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第十五条まで、第十七条、前二条及び第三十二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(公職選挙法の一部改正)
第二十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、日本鉄道建設公団」を削る。
(土地収用法の一部改正)
第二十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号の二中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(道路法の一部改正)
第二十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項及び第三十一条第一項から第五項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(鉄道軌道整備法の一部改正)
第二十五条 鉄道軌道整備法の一部を次のように改正する。
第八条第七項中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に、「運輸施設整備事業団を」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改め、同条第八項中「運輸施設整備事業団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
附則第二項中「運輸施設整備事業団法第二条第三号から第五号まで」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第三号から第五号まで」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、日本鉄道建設公団」を削り、「、沖縄振興開発金融公庫若しくは運輸施設整備事業団」を「若しくは沖縄振興開発金融公庫」に改める。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第二十七条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第六項から第九項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第二十八条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第二十九条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第三十条 踏切道改良促進法の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に、「運輸施設整備事業団を」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正)
第三十一条 全国新幹線鉄道整備法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
第六条第三項及び第五項、第七条第二項、第九条第四項、第十三条第一項、第十四条第二項、第二十五条、第二十六条並びに附則第七項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
附則第十八項中「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)、運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に改める。
附則第二十二項及び第二十五項中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査は、前条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項の規定により機構が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査とみなす。
2 整備計画に係る建設線のうち旧法第六条第一項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設主体の指名が行われたもの及び旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、新法第六条第一項の規定により機構に対し建設主体の指名が行われ、及び新法第八条の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
3 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法第九条第一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法第九条第一項の規定により機構が前項の規定による建設主体の指名及び建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請並びに新法第九条第一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
4 暫定整備計画に係る建設線のうち旧法附則第九項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、新法附則第九項の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
5 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法附則第十一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法附則第十一項の規定により機構が前項の規定による建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請及び新法附則第十一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第三十四条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本国有鉄道清算事業団(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行後においては、日本鉄道建設公団)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(鉄道事業法の一部改正)
第三十五条 鉄道事業法の一部を次のように改正する。
第十四条第五項及び第五十九条中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第三十六条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項及び附則第五条第四項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)
第三十七条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「日本鉄道建設公団に対し、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしたときは、日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第三十八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第十四条第五項」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第九項」に改める。
(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第三十九条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の見出し中「運輸施設整備事業団法」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改め、同条中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第五項第一号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一運輸施設整備事業団の項及び日本鉄道建設公団の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表運輸施設整備事業団の項及び日本鉄道建設公団の項を削る。