独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
法令番号: 法律第百八十号
公布年月日: 平成14年12月18日
法令の形式: 法律
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百八十号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
役員及び職員(第七条―第十一条)
第三章
業務等(第十二条―第二十五条)
第四章
雑則(第二十六条―第三十条)
第五章
罰則(第三十一条・第三十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図るとともに、運輸技術に関する基礎的研究に関する業務を行うことにより、陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第四条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 鉄道事業 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業をいう。
二 鉄道事業者 鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
三 新幹線鉄道 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。
四 主要幹線鉄道 大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。
五 都市鉄道 大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。
六 海上運送事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項又は第二十一条第一項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者
ロ イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(期間傭船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第三十三条において準用する同法第二十条第一項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの
ハ 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による内航運送業の許可を受けた者
ニ 内航海運業法第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者
七 高度船舶技術 船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「船舶等」という。)の製造及び修繕に関する技術であって、それらの性能又は品質の著しい向上に資するものその他の造船に関する事業における技術の高度化に相当程度寄与するものをいう。
八 運輸技術 陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設の機能の向上その他の陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化に資する技術のうち国土交通省の所掌に係るものであって、その水準の著しい向上により、陸上運送、海上運送及び航空運送の利用者の利便の増進、これらの運送の安全の確保その他の国民生活の向上に相当程度寄与するものをいう。
(事務所)
第五条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第六条 機構の資本金は、附則第二条第六項並びに第三条第六項及び第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに同条第六項の規定により日本政策投資銀行から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十六条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第八条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 本州四国連絡橋公団の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
二 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第十二条第二項第三号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、修繕若しくは貸付けの事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる者のほか、物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
五 運輸事業を営む者であって第十二条第一項第一号若しくは第五号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る鉄道若しくは軌道と競争関係にあるもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
六 第二号から前号までに掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。
二 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。
三 第一号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲渡すること。
四 前号又は第六号の規定により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。
五 国土交通省令で定める規格を有する鉄道(新幹線鉄道を除く。)又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)を行うこと。
六 前号の規定により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道に係る鉄道事業者に貸し付け、又は譲渡すること。
七 海上運送事業者と費用を分担して船舶を建造し、当該船舶を当該海上運送事業者に使用させ、及び当該船舶を当該海上運送事業者に譲渡すること。
八 前号の規定により船舶を建造する海上運送事業者に対し、当該船舶について、建造若しくは改造又は保守若しくは修理に関する技術的援助を行うこと。
九 民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下この項において「試験研究資金」という。)に充てるための助成金を交付すること。
十 金融機関からの試験研究資金の借入れに係る利子の支払に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
十一 試験研究資金又は高度船舶技術を用いた船舶等の製造に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
十二 政府以外の者の委託を受けて、高度船舶技術に関する試験研究を行うこと。
十三 高度船舶技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
十四 高度船舶技術に関する調査を行うこと。
十五 運輸技術に関する基礎的研究を行い、その成果を普及すること。
十六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
二 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第七項又は踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第七条第三項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
三 前二号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、鉄道事業に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 第一項第一号又は第五号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他の施設を、当該鉄道施設の建設に伴って機構が取得した土地に建設し、及び管理すること。
二 鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
(鉄道施設の貸付け等)
第十三条 機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第三十条第二項第五号及び第四十八条第一項の規定は、適用しない。
(業務の委託)
第十四条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十二条第一項第十一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第二十五条第一項及び第三十一条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験研究実施者等の納付金)
第十五条 機構は、通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書(以下「業務方法書」という。)で定めるところにより、第十二条第一項第九号の助成金の交付を受けて高度船舶技術に関する試験研究を行った者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該高度船舶技術の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務に要する経費に充てるための納付金として徴収することができる。
(信用基金)
第十六条 機構は、第十二条第一項第十一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第六条第二項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の信用基金は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(区分経理等)
第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十二条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項の業務
二 第十二条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務
三 第十二条第一項第九号から第十四号までの業務及びこれらに附帯する業務
四 第十二条第一項第十五号の業務及びこれに附帯する業務
五 第十二条第二項の業務
2 機構は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第五号に掲げる業務に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を、遅滞なく、同項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)に繰り入れるものとする。
3 機構は、第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号。以下「譲渡法」という。)第一条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権(第二十三条において「特定債権」という。)に基づき、譲渡法第二条に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において支払を受ける額(次項において「特定債権に基づく毎事業年度の支払額」という。)については、助成勘定に繰り入れ、当該額の一部に相当する金額を、次に掲げる事業に要する費用(第一号に掲げる事業については、当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)の一部に充てるため、建設勘定に繰り入れるものとする。
一 第十二条第一項第一号に掲げる業務に関する事業
二 第十二条第一項第五号に掲げる業務に関する事業(附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付けに係るものに限る。)
4 前項の規定による繰入れ及び附則第十一条第一項第四号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
一 特定債権に基づく毎事業年度の支払額
二 次項及び第六項の規定による繰入れ(附則第三条第十二項後段の規定によるものを含む。)、附則第十一条第一項第四号の規定による貸付金(旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による貸付金及び旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下「旧基金法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還又は旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金(旧基金法第二十条第六項の協定に基づく寄託金を含む。)の返還があったときは、当該繰入金、償還金及び返還金の額の合計額
三 当該事業年度における旧事業団法附則第七条第一項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。第十九条第一項第二号において「特定債務の償還等」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)に基づいて機構が行う業務の確実かつ円滑な実施のために附則第三条第十三項の規定により繰り入れる額として政令で定めるところにより算定した額
5 機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第一号に掲げる事業(附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第一号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の交付金、旧基金法第二十条第一項第一号の交付金又は旧事業団法第二十条第一項第一号の交付金の交付を受けて行われたものを含む。)について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
6 機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十八条 機構は、前条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務(前条第三項及び附則第三条第十三項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てることができる。
2 機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
6 第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)
第十九条 機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
一 第十二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号から第十四号までの業務並びにこれらに附帯する業務を行うために必要がある場合
二 特定債務の償還等を行うために必要がある場合
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第二十一条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(補助金)
第二十二条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第十二条第一項第九号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
(財産の処分等の制限)
第二十三条 機構は、通則法第四十八条第一項の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)第四条、第十条第一項及び第二項、第十七条から第二十二条まで並びに第二十四条の二の規定は、第十二条第一項第九号の規定により機構が交付する助成金及び同条第二項第一号から第三号までの規定により機構が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十二条並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
(報告及び検査)
第二十五条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四章 雑則
(財務大臣との協議)
第二十六条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十三条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項若しくは第五項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による認可をしようとするとき。
二 第十八条第一項又は第二項の規定による承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
第二十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(他の法令の準用)
第二十八条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第二十九条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第五章 罰則
第三十一条 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十七条、次条、附則第三条及び第二十一条の規定は、同年七月一日から施行する。
(日本鉄道建設公団の解散等)
第二条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第十九条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第十八条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第十八条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
8 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(事業団の解散等)
第三条 事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び業務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号。以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じてあん分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、助成勘定において第十二条第二項に規定する業務(第十七条第三項及び第十三項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は第十八条第一項に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
8 前条第八項及び第九項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。
9 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
10 第六項の規定により旧事業団法第二十八条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第八項において準用する前条第八項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第一項の規定による事業団の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第六項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第六項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、前項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、「第十七条第一項第三号」とあるのは「それぞれ、第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
11 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法一部改正法附則第三条第五項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者から事業団に対し旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び日本政策投資銀行以外の者から機構に対し第十六条第一項の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。
12 旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により事業団から公団に対して貸し付けた資金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定により基金から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち機構の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において助成勘定から建設勘定に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第二十条第九項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
13 機構は、新債務等処理法に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した公団に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第七条第五項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れるものとする。
14 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第四条 第十六条第一項の信用基金(前条第六項の規定により日本政策投資銀行から出資があったものとされた金額に係る部分に限る。)の運用によって生じた利子は、第十二条第一項第十号及び第十一号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務に要する経費に充てることができないものとする。
第五条 機構は、通則法第三十条第一項又は第三十八条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る中期計画又は財務諸表を日本政策投資銀行に送付しなければならない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条 附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 公団の長期借入金 旧債務等処理法第二十八条において読み替えて適用される旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
二 事業団の長期借入金 旧事業団法第三十一条の規定による保証契約
三 鉄道建設債券 旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
四 鉄道整備基金債券 旧事業団法附則第八条第一項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約
2 前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
3 附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債券は、第二十一条第一項の規定の適用については、それぞれ、同項の長期借入金及び機構債券とみなす。
一 公団の長期借入金及び事業団の長期借入金並びに旧基金法附則第四条第五項に規定する日本国有鉄道の長期借入金、譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条及び附則第十一条において「保有機構」という。)の長期借入金及び基金の長期借入金
二 鉄道建設債券、運輸施設整備事業団債券及び鉄道整備基金債券
4 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十六条第二項の規定は、附則第二条第一項の規定による公団の解散の際現にその職員として在職する者(旧債務等処理法附則第二十五条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者であって、旧債務等処理法附則第二条第一項の規定による日本国有鉄道清算事業団の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き公団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第二項中「清算事業団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
5 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十三条第七項の規定は、附則第三条第一項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(譲渡法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(附則第十一条において「改正前改革法」という。)第二十三条第六項の規定の適用を受けた者であって、保有機構の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き基金の職員となり、さらに、基金の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き事業団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法第二十三条第七項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
(機構に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
第七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、機構を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなし、厚生年金保険法附則第十九条第二項第三号中「の事業所」とあるのは、「及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の事業所」とする。
2 機構の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、機構を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第一項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「運輸施設整備事業団(以下この項において「事業団」という。)の成立の日の前日において船舶整備公団の事業所又は事務所のうち適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項において同じ。)であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「機構」という。)の成立の日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するもののうち機構の成立の日において機構の被保険者(機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるもの、機構の成立の日の前日において事業団の被保険者(事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの(事業団の成立の日の前日において船舶整備公団又は鉄道整備基金の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日において事業団の被保険者であるものを除く。)のうち事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第一項第四号から第十六号までの業務若しくはこれらに附帯する業務若しくは同条第三項の業務又は同法附則第十四条第二項の業務に従事することとされたもの、機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団の事業所又は事務所(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十一条第一項に規定する特例業務を行う事業所又は事務所を除く。)のうち適用事業所であるものに使用される厚生年金保険法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの及び機構の被保険者(機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団又は事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるものを除く。)であって機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において機構法第十二条第一項若しくは第三項の業務又は機構法附則第十一条第一項第一号から第三号までの業務若しくはこれらに附帯する業務に従事することとされたもの」とする。
3 機構については、平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定を適用する。
(拠出金の返還)
第八条 機構は、附則第三条第十一項の規定により拠出があったものとされた金額(以下この条において「拠出金」という。)について、第十二条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施の状況、第十六条第一項の信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該拠出金を拠出したものとされた者に対し、その拠出金の額を限度として返還することができる。
2 前項の規定により拠出金の返還がなされたときは、信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)
第九条 旧債務等処理法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設については、機構は、第十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。
(国の無利子貸付け等)
第十条 国は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、機構に対し、当該事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 機構が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6 機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により貸付けを受けた無利子貸付金及び第四項の規定により国から交付を受けた補助金については、助成勘定に繰り入れ、これらに相当する金額を建設勘定に繰り入れるものとする。
7 機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、前項の無利子貸付金の償還時においては、当該無利子貸付金の償還金に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
(業務の特例)
第十一条 機構は、当分の間、第十二条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)第十九条第一号の規定により改造した国内旅客船を第四条第六号イ又はロに掲げる者に、旧事業団法第二十条第一項第五号の規定により建造した貨物船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう近海区域を航行区域とするものに限る。)を旧事業団法第二条第九号の海上貨物運送事業者又は同条第十号の貨物船貸渡業者に、それぞれ使用させ、及びこれらの船舶をこれらの者に譲渡すること。
二 旧事業団法一部改正法附則第八条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号。第九項において「旧協会法」という。)第二十九条第一項第二号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
三 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる事業を行う内航海運組合連合会に対し、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けること。
四 都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う帝都高速度交通営団(以下この条及び次条において「営団」という。)に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
六 新債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務を行うこと。
2 機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、旧基金法附則第十条第二項の規定により基金が承継し、さらに、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した債務のうち附則第三条第一項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、保有機構が改正前改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。
3 第十二条第一項第五号の規定により機構が行う鉄道施設の建設又は大改良に関する事業であって、旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて公団が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第四項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項第四号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この条において「機構法」という。)第十二条第一項第五号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「第八条第一項、第九条第一項若しくは」とあるのは「第九条第一項又は」と、「認可又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可」とあるのは「認可」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「機構」という。)」と、同条第二項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第四条第四号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第四項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。
4 この法律の施行の際現に旧事業団法第二十条第一項第二号に掲げる業務に関し同条第七項の規定により事業団が締結している協定、同条第一項第八号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は機構が行うものとし、これらの規定及び同条第八項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
5 第一項の規定により機構が同項第二号の業務を開始する場合においては、機構は、業務方法書に、当該業務の内容その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
6 第一項第四号の規定による助成は、次条第一項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。
7 第一項第四号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項、第二項及び第四項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十七条第一項第二号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第一号の業務並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第三号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「これに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第五号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第四号の業務及び同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第二項の業務」と、第十九条第一項第一号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第一号から第三号までの業務並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十二条中「第十二条第一項第九号」とあるのは「第十二条第一項第九号及び附則第十一条第一項第二号」と、第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条、附則第十一条第一項及び第二項並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。
9 第一項の規定により機構が行う同項第二号の業務については、旧協会法第三十三条から第三十五条まで、第五十三条及び第五十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧協会法第三十三条第一項及び第二項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「第二十九条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第二十九条第一項第二号及び第三号」と、旧協会法第三十四条第一項から第三項までの規定及び第五項並びに第三十五条第一項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
10 機構は、旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による営団への貸付金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。
(事業の認定)
第十二条 営団は、前条第一項第四号の規定による助成を受けて都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)において定める前条第一項第四号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業が中期目標に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第一項第四号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、その旨を機構に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。
5 旧事業団法第二十二条第二項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(財務大臣との協議)
第十三条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画を定め、又は変更しようとするとき。
二 前条第一項の規定による認定又は同条第三項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止)
第十四条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 日本鉄道建設公団法
二 運輸施設整備事業団法
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止に伴う経過措置)
第十五条 旧公団法(第十条を除く。)、旧事業団法(第十一条を除く。)又は旧債務等処理法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新債務等処理法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第十六条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「運輸施設整備事業団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第一項中「運輸施設整備事業団(次項において「事業団」という。)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第二条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
2 機構は、前項に規定するもののほか、外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)に基づき、不当廉価建造契約に関する調査等の業務を行うことを目的とする。
第十二条第一項及び第二項中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(次号において「不当廉価建造契約防止法」という。)第四条第一項の規定による調査を行うこと。
二 外国船舶製造事業者(不当廉価建造契約防止法第二条第二項に規定する外国船舶製造事業者をいう。)が締結した建造契約に関する情報その他の外国船舶製造事業者に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
第十七条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「これらに附帯する業務」を「これらに附帯する業務並びに同条第三項の業務」に改める。
附則第七条第二項中「第十二条第一項若しくは第三項の業務」を「第十二条第一項、第三項若しくは第四項の業務」に改める。
(不当廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定の施行の日において不当廉価建造契約防止法がすでに施行されている場合にあっては、同条の規定による改正前の不当廉価建造契約防止法第四条第一項の規定による調査に従事する事業団の役員又は職員であった者に係るその調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)
第十八条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「公団の業務」を「機構の業務」に、「第二十九条」を「第三十条」に、「(第三十条・第三十一条)」を「(第三十一条)」に改める。
第七条中「については、」の下に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は」を、「という。)が」の下に「、機構法の施行の日以後は機構法附則第二条第一項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ」を加える。
第八条第一項中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に改め、同条第二項中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に、「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
第九条中「については承継法人(」の下に「機構法附則第三条第一項の規定による解散前の」を加え、「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が」に改める。
第十条及び第十一条中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に改める。
第十二条(見出しを含む。)中「公団」を「機構」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 機構の業務に関する特例等
第十三条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条第一項中「公団は」を「機構は」に、「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項」を「機構法第十二条」に改め、同項第二号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「資産」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同項第三号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「土地」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同項第四号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「義務」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同条第二項中「公団は」を「機構は」に、「公団法第十九条第一項及び第二項並びに」を「機構法第十二条及び」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「公団」を「機構」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十四条及び第十五条中「公団」を「機構」に改める。
第十六条及び第十八条中「公団の総裁」を「機構の理事長」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(委員の解任)
第十九条の二 機構の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十二条又は次条において準用する機構法第十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
2 機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 機構の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第二十条中「第十四条、」を「第十四条及び」に、「公団法第十二条及び公団法第十三条」を「機構法第十条第一項」に改める。
第二十一条第一項中「公団」を「機構」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第二項中「公団」を「機構」に改める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十三条中「公団」を「機構」に、「承継する」を「公団が承継した」に改め、「土地」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加える。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十五条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条中「公団」を「機構」に、「承継する土地」を「公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」に改める。
第二十六条中「公団」を「機構」に改める。
第二十七条第一項中「公団」を「機構」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に規定する特別の勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
3 機構は、第一項に規定する特別の勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
第二十八条を次のように改める。
(機構法等の特例)
第二十八条 第十三条第一項及び第二項の規定により特例業務が行われる場合には、機構法第七条第二項中「八人」とあるのは「十人」と、機構法第八条第二項中「理事長(」とあるのは「機構を代表し、理事長(」と、機構法第十条第一項第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の業務」と、機構法第二十六条第一号中「又は第二十三条第二項」とあるのは「若しくは第二十三条第二項又は債務等処理法第十三条第三項若しくは第二十一条第一項」と、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条並びに債務等処理法第十三条第一項及び第二項」とする。
2 第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第二項第五号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条第一項ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」とする。
「第五章 雑則」を削る。
第三十条を次のように改める。
(財務大臣との協議)
第三十条 国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第三十一条の前に次の章名を付する。
第五章 雑則
附則第二条中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とする。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第五条の見出しを「(存続組合の代表者)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「日本鉄道建設公団が当該公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該機構」に改め、同項を同条とする。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 公団の役員若しくは旧債務等処理法第十四条の資産処分業務に従事する職員又は旧債務等処理法第十五条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項、第三条第五項、第十七条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第十五条まで、第十七条、前二条及び第三十二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(公職選挙法の一部改正)
第二十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、日本鉄道建設公団」を削る。
(土地収用法の一部改正)
第二十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号の二中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(道路法の一部改正)
第二十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項及び第三十一条第一項から第五項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(鉄道軌道整備法の一部改正)
第二十五条 鉄道軌道整備法の一部を次のように改正する。
第八条第七項中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に、「運輸施設整備事業団を」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改め、同条第八項中「運輸施設整備事業団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
附則第二項中「運輸施設整備事業団法第二条第三号から第五号まで」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第三号から第五号まで」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、日本鉄道建設公団」を削り、「、沖縄振興開発金融公庫若しくは運輸施設整備事業団」を「若しくは沖縄振興開発金融公庫」に改める。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第二十七条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第六項から第九項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第二十八条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第二十九条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第三十条 踏切道改良促進法の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に、「運輸施設整備事業団を」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正)
第三十一条 全国新幹線鉄道整備法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
第六条第三項及び第五項、第七条第二項、第九条第四項、第十三条第一項、第十四条第二項、第二十五条、第二十六条並びに附則第七項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
附則第十八項中「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)、運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に改める。
附則第二十二項及び第二十五項中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査は、前条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項の規定により機構が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査とみなす。
2 整備計画に係る建設線のうち旧法第六条第一項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設主体の指名が行われたもの及び旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、新法第六条第一項の規定により機構に対し建設主体の指名が行われ、及び新法第八条の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
3 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法第九条第一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法第九条第一項の規定により機構が前項の規定による建設主体の指名及び建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請並びに新法第九条第一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
4 暫定整備計画に係る建設線のうち旧法附則第九項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、新法附則第九項の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
5 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法附則第十一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法附則第十一項の規定により機構が前項の規定による建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請及び新法附則第十一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第三十四条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本国有鉄道清算事業団(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行後においては、日本鉄道建設公団)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(鉄道事業法の一部改正)
第三十五条 鉄道事業法の一部を次のように改正する。
第十四条第五項及び第五十九条中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第三十六条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項及び附則第五条第四項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)
第三十七条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「日本鉄道建設公団に対し、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしたときは、日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第三十八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第十四条第五項」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第九項」に改める。
(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第三十九条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の見出し中「運輸施設整備事業団法」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改め、同条中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第五項第一号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一運輸施設整備事業団の項及び日本鉄道建設公団の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表運輸施設整備事業団の項及び日本鉄道建設公団の項を削る。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百八十号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
役員及び職員(第七条―第十一条)
第三章
業務等(第十二条―第二十五条)
第四章
雑則(第二十六条―第三十条)
第五章
罰則(第三十一条・第三十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図るとともに、運輸技術に関する基礎的研究に関する業務を行うことにより、陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第四条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 鉄道事業 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業をいう。
二 鉄道事業者 鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
三 新幹線鉄道 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。
四 主要幹線鉄道 大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。
五 都市鉄道 大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。
六 海上運送事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項又は第二十一条第一項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者
ロ イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(期間傭船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第三十三条において準用する同法第二十条第一項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの
ハ 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による内航運送業の許可を受けた者
ニ 内航海運業法第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者
七 高度船舶技術 船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「船舶等」という。)の製造及び修繕に関する技術であって、それらの性能又は品質の著しい向上に資するものその他の造船に関する事業における技術の高度化に相当程度寄与するものをいう。
八 運輸技術 陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設の機能の向上その他の陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化に資する技術のうち国土交通省の所掌に係るものであって、その水準の著しい向上により、陸上運送、海上運送及び航空運送の利用者の利便の増進、これらの運送の安全の確保その他の国民生活の向上に相当程度寄与するものをいう。
(事務所)
第五条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第六条 機構の資本金は、附則第二条第六項並びに第三条第六項及び第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに同条第六項の規定により日本政策投資銀行から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十六条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第八条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 本州四国連絡橋公団の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
二 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第十二条第二項第三号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、修繕若しくは貸付けの事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる者のほか、物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
五 運輸事業を営む者であって第十二条第一項第一号若しくは第五号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る鉄道若しくは軌道と競争関係にあるもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
六 第二号から前号までに掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。
二 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。
三 第一号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲渡すること。
四 前号又は第六号の規定により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。
五 国土交通省令で定める規格を有する鉄道(新幹線鉄道を除く。)又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)を行うこと。
六 前号の規定により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道に係る鉄道事業者に貸し付け、又は譲渡すること。
七 海上運送事業者と費用を分担して船舶を建造し、当該船舶を当該海上運送事業者に使用させ、及び当該船舶を当該海上運送事業者に譲渡すること。
八 前号の規定により船舶を建造する海上運送事業者に対し、当該船舶について、建造若しくは改造又は保守若しくは修理に関する技術的援助を行うこと。
九 民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下この項において「試験研究資金」という。)に充てるための助成金を交付すること。
十 金融機関からの試験研究資金の借入れに係る利子の支払に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
十一 試験研究資金又は高度船舶技術を用いた船舶等の製造に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
十二 政府以外の者の委託を受けて、高度船舶技術に関する試験研究を行うこと。
十三 高度船舶技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
十四 高度船舶技術に関する調査を行うこと。
十五 運輸技術に関する基礎的研究を行い、その成果を普及すること。
十六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
二 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第七項又は踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第七条第三項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
三 前二号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、鉄道事業に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 第一項第一号又は第五号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他の施設を、当該鉄道施設の建設に伴って機構が取得した土地に建設し、及び管理すること。
二 鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
(鉄道施設の貸付け等)
第十三条 機構は、前条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第三十条第二項第五号及び第四十八条第一項の規定は、適用しない。
(業務の委託)
第十四条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十二条第一項第十一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第二十五条第一項及び第三十一条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験研究実施者等の納付金)
第十五条 機構は、通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書(以下「業務方法書」という。)で定めるところにより、第十二条第一項第九号の助成金の交付を受けて高度船舶技術に関する試験研究を行った者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該高度船舶技術の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務に要する経費に充てるための納付金として徴収することができる。
(信用基金)
第十六条 機構は、第十二条第一項第十一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第六条第二項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の信用基金は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(区分経理等)
第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十二条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項の業務
二 第十二条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務
三 第十二条第一項第九号から第十四号までの業務及びこれらに附帯する業務
四 第十二条第一項第十五号の業務及びこれに附帯する業務
五 第十二条第二項の業務
2 機構は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第五号に掲げる業務に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を、遅滞なく、同項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)に繰り入れるものとする。
3 機構は、第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号。以下「譲渡法」という。)第一条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権(第二十三条において「特定債権」という。)に基づき、譲渡法第二条に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において支払を受ける額(次項において「特定債権に基づく毎事業年度の支払額」という。)については、助成勘定に繰り入れ、当該額の一部に相当する金額を、次に掲げる事業に要する費用(第一号に掲げる事業については、当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)の一部に充てるため、建設勘定に繰り入れるものとする。
一 第十二条第一項第一号に掲げる業務に関する事業
二 第十二条第一項第五号に掲げる業務に関する事業(附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付けに係るものに限る。)
4 前項の規定による繰入れ及び附則第十一条第一項第四号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
一 特定債権に基づく毎事業年度の支払額
二 次項及び第六項の規定による繰入れ(附則第三条第十二項後段の規定によるものを含む。)、附則第十一条第一項第四号の規定による貸付金(旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による貸付金及び旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号。以下「旧基金法」という。)第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還又は旧事業団法第二十条第七項の協定に基づく寄託金(旧基金法第二十条第六項の協定に基づく寄託金を含む。)の返還があったときは、当該繰入金、償還金及び返還金の額の合計額
三 当該事業年度における旧事業団法附則第七条第一項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、附則第三条第一項の規定により機構が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。第十九条第一項第二号において「特定債務の償還等」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)に基づいて機構が行う業務の確実かつ円滑な実施のために附則第三条第十三項の規定により繰り入れる額として政令で定めるところにより算定した額
5 機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第一号に掲げる事業(附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第一号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第二条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の交付金、旧基金法第二十条第一項第一号の交付金又は旧事業団法第二十条第一項第一号の交付金の交付を受けて行われたものを含む。)について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
6 機構は、第一項の規定にかかわらず、第三項第二号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十八条 機構は、前条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務(前条第三項及び附則第三条第十三項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てることができる。
2 機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
6 第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)
第十九条 機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
一 第十二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号から第十四号までの業務並びにこれらに附帯する業務を行うために必要がある場合
二 特定債務の償還等を行うために必要がある場合
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第二十一条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(補助金)
第二十二条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第十二条第一項第九号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
(財産の処分等の制限)
第二十三条 機構は、通則法第四十八条第一項の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
2 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)第四条、第十条第一項及び第二項、第十七条から第二十二条まで並びに第二十四条の二の規定は、第十二条第一項第九号の規定により機構が交付する助成金及び同条第二項第一号から第三号までの規定により機構が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十二条並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
(報告及び検査)
第二十五条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四章 雑則
(財務大臣との協議)
第二十六条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十三条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項若しくは第五項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による認可をしようとするとき。
二 第十八条第一項又は第二項の規定による承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
第二十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(他の法令の準用)
第二十八条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第二十九条 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第五章 罰則
第三十一条 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十七条、次条、附則第三条及び第二十一条の規定は、同年七月一日から施行する。
(日本鉄道建設公団の解散等)
第二条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第十九条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第十八条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第十八条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
8 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(事業団の解散等)
第三条 事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び業務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号。以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じてあん分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、助成勘定において第十二条第二項に規定する業務(第十七条第三項及び第十三項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は第十八条第一項に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
8 前条第八項及び第九項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。
9 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
10 第六項の規定により旧事業団法第二十八条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第八項において準用する前条第八項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第一項の規定による事業団の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第六項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第六項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、前項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、「第十七条第一項第三号」とあるのは「それぞれ、第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
11 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法一部改正法附則第三条第五項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者から事業団に対し旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び日本政策投資銀行以外の者から機構に対し第十六条第一項の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。
12 旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により事業団から公団に対して貸し付けた資金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定により基金から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち機構の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において助成勘定から建設勘定に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第二十条第九項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
13 機構は、新債務等処理法に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した公団に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第七条第五項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れるものとする。
14 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第四条 第十六条第一項の信用基金(前条第六項の規定により日本政策投資銀行から出資があったものとされた金額に係る部分に限る。)の運用によって生じた利子は、第十二条第一項第十号及び第十一号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務に要する経費に充てることができないものとする。
第五条 機構は、通則法第三十条第一項又は第三十八条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る中期計画又は財務諸表を日本政策投資銀行に送付しなければならない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条 附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 公団の長期借入金 旧債務等処理法第二十八条において読み替えて適用される旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
二 事業団の長期借入金 旧事業団法第三十一条の規定による保証契約
三 鉄道建設債券 旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
四 鉄道整備基金債券 旧事業団法附則第八条第一項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約
2 前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
3 附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債券は、第二十一条第一項の規定の適用については、それぞれ、同項の長期借入金及び機構債券とみなす。
一 公団の長期借入金及び事業団の長期借入金並びに旧基金法附則第四条第五項に規定する日本国有鉄道の長期借入金、譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条及び附則第十一条において「保有機構」という。)の長期借入金及び基金の長期借入金
二 鉄道建設債券、運輸施設整備事業団債券及び鉄道整備基金債券
4 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十六条第二項の規定は、附則第二条第一項の規定による公団の解散の際現にその職員として在職する者(旧債務等処理法附則第二十五条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者であって、旧債務等処理法附則第二条第一項の規定による日本国有鉄道清算事業団の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き公団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第二項中「清算事業団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
5 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十三条第七項の規定は、附則第三条第一項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(譲渡法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(附則第十一条において「改正前改革法」という。)第二十三条第六項の規定の適用を受けた者であって、保有機構の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き基金の職員となり、さらに、基金の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き事業団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法第二十三条第七項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
(機構に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
第七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、機構を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなし、厚生年金保険法附則第十九条第二項第三号中「の事業所」とあるのは、「及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の事業所」とする。
2 機構の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、機構を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第一項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「運輸施設整備事業団(以下この項において「事業団」という。)の成立の日の前日において船舶整備公団の事業所又は事務所のうち適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項において同じ。)であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「機構」という。)の成立の日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するもののうち機構の成立の日において機構の被保険者(機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるもの、機構の成立の日の前日において事業団の被保険者(事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの(事業団の成立の日の前日において船舶整備公団又は鉄道整備基金の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日において事業団の被保険者であるものを除く。)のうち事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第一項第四号から第十六号までの業務若しくはこれらに附帯する業務若しくは同条第三項の業務又は同法附則第十四条第二項の業務に従事することとされたもの、機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団の事業所又は事務所(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十一条第一項に規定する特例業務を行う事業所又は事務所を除く。)のうち適用事業所であるものに使用される厚生年金保険法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの及び機構の被保険者(機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団又は事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるものを除く。)であって機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において機構法第十二条第一項若しくは第三項の業務又は機構法附則第十一条第一項第一号から第三号までの業務若しくはこれらに附帯する業務に従事することとされたもの」とする。
3 機構については、平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定を適用する。
(拠出金の返還)
第八条 機構は、附則第三条第十一項の規定により拠出があったものとされた金額(以下この条において「拠出金」という。)について、第十二条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施の状況、第十六条第一項の信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該拠出金を拠出したものとされた者に対し、その拠出金の額を限度として返還することができる。
2 前項の規定により拠出金の返還がなされたときは、信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)
第九条 旧債務等処理法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設については、機構は、第十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。
(国の無利子貸付け等)
第十条 国は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、機構に対し、当該事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 機構が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6 機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により貸付けを受けた無利子貸付金及び第四項の規定により国から交付を受けた補助金については、助成勘定に繰り入れ、これらに相当する金額を建設勘定に繰り入れるものとする。
7 機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、前項の無利子貸付金の償還時においては、当該無利子貸付金の償還金に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
(業務の特例)
第十一条 機構は、当分の間、第十二条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)第十九条第一号の規定により改造した国内旅客船を第四条第六号イ又はロに掲げる者に、旧事業団法第二十条第一項第五号の規定により建造した貨物船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう近海区域を航行区域とするものに限る。)を旧事業団法第二条第九号の海上貨物運送事業者又は同条第十号の貨物船貸渡業者に、それぞれ使用させ、及びこれらの船舶をこれらの者に譲渡すること。
二 旧事業団法一部改正法附則第八条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号。第九項において「旧協会法」という。)第二十九条第一項第二号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
三 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる事業を行う内航海運組合連合会に対し、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けること。
四 都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う帝都高速度交通営団(以下この条及び次条において「営団」という。)に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
六 新債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務を行うこと。
2 機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、旧基金法附則第十条第二項の規定により基金が承継し、さらに、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した債務のうち附則第三条第一項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、保有機構が改正前改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。
3 第十二条第一項第五号の規定により機構が行う鉄道施設の建設又は大改良に関する事業であって、旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて公団が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第四項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項第四号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この条において「機構法」という。)第十二条第一項第五号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「第八条第一項、第九条第一項若しくは」とあるのは「第九条第一項又は」と、「認可又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可」とあるのは「認可」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「機構」という。)」と、同条第二項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第四条第四号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第四項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。
4 この法律の施行の際現に旧事業団法第二十条第一項第二号に掲げる業務に関し同条第七項の規定により事業団が締結している協定、同条第一項第八号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は機構が行うものとし、これらの規定及び同条第八項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
5 第一項の規定により機構が同項第二号の業務を開始する場合においては、機構は、業務方法書に、当該業務の内容その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
6 第一項第四号の規定による助成は、次条第一項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。
7 第一項第四号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項、第二項及び第四項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十七条第一項第二号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第一号の業務並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第三号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「これに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第五号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第四号の業務及び同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第二項の業務」と、第十九条第一項第一号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第一号から第三号までの業務並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十二条中「第十二条第一項第九号」とあるのは「第十二条第一項第九号及び附則第十一条第一項第二号」と、第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条、附則第十一条第一項及び第二項並びに同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。
9 第一項の規定により機構が行う同項第二号の業務については、旧協会法第三十三条から第三十五条まで、第五十三条及び第五十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧協会法第三十三条第一項及び第二項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「第二十九条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第二十九条第一項第二号及び第三号」と、旧協会法第三十四条第一項から第三項までの規定及び第五項並びに第三十五条第一項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
10 機構は、旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による営団への貸付金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。
(事業の認定)
第十二条 営団は、前条第一項第四号の規定による助成を受けて都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)において定める前条第一項第四号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業が中期目標に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第一項第四号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、その旨を機構に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。
5 旧事業団法第二十二条第二項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(財務大臣との協議)
第十三条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画を定め、又は変更しようとするとき。
二 前条第一項の規定による認定又は同条第三項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止)
第十四条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 日本鉄道建設公団法
二 運輸施設整備事業団法
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止に伴う経過措置)
第十五条 旧公団法(第十条を除く。)、旧事業団法(第十一条を除く。)又は旧債務等処理法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新債務等処理法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第十六条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「運輸施設整備事業団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第一項中「運輸施設整備事業団(次項において「事業団」という。)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第二条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
2 機構は、前項に規定するもののほか、外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)に基づき、不当廉価建造契約に関する調査等の業務を行うことを目的とする。
第十二条第一項及び第二項中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(次号において「不当廉価建造契約防止法」という。)第四条第一項の規定による調査を行うこと。
二 外国船舶製造事業者(不当廉価建造契約防止法第二条第二項に規定する外国船舶製造事業者をいう。)が締結した建造契約に関する情報その他の外国船舶製造事業者に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
第十七条第一項第一号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「これらに附帯する業務」を「これらに附帯する業務並びに同条第三項の業務」に改める。
附則第七条第二項中「第十二条第一項若しくは第三項の業務」を「第十二条第一項、第三項若しくは第四項の業務」に改める。
(不当廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定の施行の日において不当廉価建造契約防止法がすでに施行されている場合にあっては、同条の規定による改正前の不当廉価建造契約防止法第四条第一項の規定による調査に従事する事業団の役員又は職員であった者に係るその調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)
第十八条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「公団の業務」を「機構の業務」に、「第二十九条」を「第三十条」に、「(第三十条・第三十一条)」を「(第三十一条)」に改める。
第七条中「については、」の下に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は」を、「という。)が」の下に「、機構法の施行の日以後は機構法附則第二条第一項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ」を加える。
第八条第一項中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に改め、同条第二項中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に、「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
第九条中「については承継法人(」の下に「機構法附則第三条第一項の規定による解散前の」を加え、「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が」に改める。
第十条及び第十一条中「公団が」を「機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ」に改める。
第十二条(見出しを含む。)中「公団」を「機構」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 機構の業務に関する特例等
第十三条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条第一項中「公団は」を「機構は」に、「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項」を「機構法第十二条」に改め、同項第二号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「資産」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同項第三号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「土地」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同項第四号中「承継する」を「公団が承継した」に改め、「義務」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加え、同条第二項中「公団は」を「機構は」に、「公団法第十九条第一項及び第二項並びに」を「機構法第十二条及び」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「公団」を「機構」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十四条及び第十五条中「公団」を「機構」に改める。
第十六条及び第十八条中「公団の総裁」を「機構の理事長」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(委員の解任)
第十九条の二 機構の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十二条又は次条において準用する機構法第十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
2 機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 機構の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第二十条中「第十四条、」を「第十四条及び」に、「公団法第十二条及び公団法第十三条」を「機構法第十条第一項」に改める。
第二十一条第一項中「公団」を「機構」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第二項中「公団」を「機構」に改める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十三条中「公団」を「機構」に、「承継する」を「公団が承継した」に改め、「土地」の下に「のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」を加える。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十五条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条中「公団」を「機構」に、「承継する土地」を「公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するもの」に改める。
第二十六条中「公団」を「機構」に改める。
第二十七条第一項中「公団」を「機構」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に規定する特別の勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
3 機構は、第一項に規定する特別の勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
第二十八条を次のように改める。
(機構法等の特例)
第二十八条 第十三条第一項及び第二項の規定により特例業務が行われる場合には、機構法第七条第二項中「八人」とあるのは「十人」と、機構法第八条第二項中「理事長(」とあるのは「機構を代表し、理事長(」と、機構法第十条第一項第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の業務」と、機構法第二十六条第一号中「又は第二十三条第二項」とあるのは「若しくは第二十三条第二項又は債務等処理法第十三条第三項若しくは第二十一条第一項」と、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条並びに債務等処理法第十三条第一項及び第二項」とする。
2 第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第二項第五号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条第一項ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」とする。
「第五章 雑則」を削る。
第三十条を次のように改める。
(財務大臣との協議)
第三十条 国土交通大臣は、第十六条第一項第三号又は第二十三条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第三十一条の前に次の章名を付する。
第五章 雑則
附則第二条中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とする。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第五条の見出しを「(存続組合の代表者)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「日本鉄道建設公団が当該公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該機構」に改め、同項を同条とする。
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 公団の役員若しくは旧債務等処理法第十四条の資産処分業務に従事する職員又は旧債務等処理法第十五条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項、第三条第五項、第十七条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第十五条まで、第十七条、前二条及び第三十二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(公職選挙法の一部改正)
第二十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、日本鉄道建設公団」を削る。
(土地収用法の一部改正)
第二十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号の二中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(道路法の一部改正)
第二十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項及び第三十一条第一項から第五項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(鉄道軌道整備法の一部改正)
第二十五条 鉄道軌道整備法の一部を次のように改正する。
第八条第七項中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に、「運輸施設整備事業団を」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改め、同条第八項中「運輸施設整備事業団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
附則第二項中「運輸施設整備事業団法第二条第三号から第五号まで」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第三号から第五号まで」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、日本鉄道建設公団」を削り、「、沖縄振興開発金融公庫若しくは運輸施設整備事業団」を「若しくは沖縄振興開発金融公庫」に改める。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第二十七条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第六項から第九項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第二十八条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第二十九条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第三十条 踏切道改良促進法の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に、「運輸施設整備事業団を」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正)
第三十一条 全国新幹線鉄道整備法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
第六条第三項及び第五項、第七条第二項、第九条第四項、第十三条第一項、第十四条第二項、第二十五条、第二十六条並びに附則第七項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの規定中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
附則第十八項中「日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)、運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)」に改める。
附則第二十二項及び第二十五項中「日本鉄道建設公団」を「機構」に改める。
(全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「旧法」という。)第五条第一項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査は、前条の規定による改正後の全国新幹線鉄道整備法(以下この条において「新法」という。)第五条第一項の規定により機構が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査とみなす。
2 整備計画に係る建設線のうち旧法第六条第一項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設主体の指名が行われたもの及び旧法第八条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、新法第六条第一項の規定により機構に対し建設主体の指名が行われ、及び新法第八条の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
3 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法第九条第一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法第九条第一項の規定により機構が前項の規定による建設主体の指名及び建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請並びに新法第九条第一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
4 暫定整備計画に係る建設線のうち旧法附則第九項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、新法附則第九項の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。
5 前項に規定する建設線について前条の規定の施行前に旧法附則第十一項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、新法附則第十一項の規定により機構が前項の規定による建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請及び新法附則第十一項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第三十四条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本国有鉄道清算事業団(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行後においては、日本鉄道建設公団)」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(鉄道事業法の一部改正)
第三十五条 鉄道事業法の一部を次のように改正する。
第十四条第五項及び第五十九条中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第三十六条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項及び附則第五条第四項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)
第三十七条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「日本鉄道建設公団に対し、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしたときは、日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第三十八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第十四条第五項」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第九項」に改める。
(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第三十九条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の見出し中「運輸施設整備事業団法」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改め、同条中「運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第五項第一号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一運輸施設整備事業団の項及び日本鉄道建設公団の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表運輸施設整備事業団の項及び日本鉄道建設公団の項を削る。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎