(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(日本原子力研究所の解散等)
第二条 日本原子力研究所(以下「旧研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)が承継する。
2 機構の成立の際現に旧研究所が有する権利のうち、機構及び理化学研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。
一 機構、旧研究所が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの
二 理化学研究所 附則第二十七条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条に規定する業務に係る権利及び義務
5 第一項の承継計画書は、旧研究所が、政令で定める基準に従って作成して文部科学大臣の認可を受けたものでなければならない。
6 旧研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
7 前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、機構及び理化学研究所が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。
8 第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国並びに同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構及び理化学研究所が承継する資産の価額の合計額から機構及び理化学研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
9 第一項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣は、財務大臣と協議の上、第十八条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
10 前項の規定による出資による権利のうち、第十八条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別会計法第二条の二に規定する電源利用勘定に、第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
11 第一項の規定により理化学研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い理化学研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から理化学研究所に対し出資されたものとする。
12 第八項、第九項及び前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
13 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
14 旧研究所が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。
15 第一項の規定により旧研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(核燃料サイクル開発機構の解散等)
第三条 核燃料サイクル開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧機構の平成十七年四月一日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。
5 前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。
6 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が旧機構の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、旧機構に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第十八条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
7 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣及び経済産業大臣は、財務大臣と協議の上、第十八条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
8 前項の規定による出資による権利のうち、第十八条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別会計法第二条の二に規定する電源利用勘定に、第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
9 第六項及び第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11 旧機構が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。
12 旧機構の解散については、附則第十条の規定による廃止前の核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号。以下「旧機構法」という。)第四十三条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
13 第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第四条 前条第一項の規定により機構が承継する旧機構法第三十四条第一項の規定による旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧機構法第三十五条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
(持分の払戻し)
第五条 附則第二条第八項及び第三条第六項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(理事長となるべき者の指名の際の原子力委員会の意見の聴取)
第六条 第十二条の規定は、通則法第十四条第一項の規定による機構の理事長となるべき者の指名について準用する。
(理事長の任期の特例)
第七条 通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十三条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。
(業務の特例)
第八条 機構は、当分の間、第十七条に規定する業務のほか、旧機構法附則第十条第二項の規定により旧機構が当分の間行うものとされた業務を行うものとする。
2 機構は、第十七条及び前項に規定する業務のほか、同項の規定により機構が行うものとされる旧機構法附則第十条第二項に規定する特定業務に係る施設を廃止する業務の実施に必要な限りにおいてその廃止に伴う措置に関する技術の開発及びこれに必要な研究を行うことができる。
3 前二項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十七条第一項第四号中「前三号に掲げる業務」とあるのは「前三号に掲げる業務及び附則第八条第二項に規定する業務」と、第十八条第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」と、同条第二号中「以外の業務」とあるのは「以外の業務(附則第八条第一項及び第二項に規定する業務を含む。)」と、第十九条第一項中「第十七条第一項に規定する業務」とあるのは「第十七条第一項に規定する業務並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」と、第二十五条第一項第四号中「含む。)」とあるのは「含む。)並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」と、第三十条第二号中「第十七条に規定する業務」とあるのは「第十七条に規定する業務並びに附則第八条第一項及び第二項に規定する業務」とする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に日本原子力研究開発機構という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止)
第十条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)
(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本原子力研究所法(第十二条及び第十九条を除く。)又は旧機構法(第十三条及び第二十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 附則第十条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条第七項及び第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第十条の規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(土地収用法の一部改正)
第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十三号を次のように改める。
三十三 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設
第三条中第三十四号を削り、第三十四号の二を第三十四号とし、第三十四号の三を第三十四号の二とする。
(原子力基本法の一部改正)
第十五条 原子力基本法の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(独立行政法人日本原子力研究開発機構)
第七条 原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第二条に規定する基本方針に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を削る。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第十七条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の見出しを「(事業の指定)」に改め、同条第一項中「核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所(日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)第二十二条第二項の認可を受けて再処理の事業を行う場合に限る。以下この章において同じ。)以外の者で」を削り、「するもの」を「する者」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第四十四条の二の見出しを「(指定の基準)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「又は同条第三項の承認」を削り、「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十四条の四の見出しを「(変更の許可及び届出)」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「又は第三項の承認」を削り、同項を同条第三項とする。
第四十五条第一項中「(再処理の事業を行う場合における核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所を含む。第四十六条の三、第四十六条の五から第四十六条の七まで、第六十五条及び第六十六条を除き、以下同じ。)」を削り、同条第三項第一号中「同条第三項若しくは前条第三項の承認を受けたところ、同条第一項」を「前条第一項」に改め、「若しくは第四項」を削る。
第四十六条の五第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
第七十一条第六項中「若しくは第三項」を削り、同条第八項中「第四十四条の四第二項若しくは第四項」を「第四十四条の四第二項」に改める。
第七十五条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
第七十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、第七号の二を削り、第七号の三を第七号の二とし、第七号の四を第七号の三とする。
第七十八条第十七号中「又は第三項」及び「又は承認」を削り、「これらの規定による」を「同項の」に改める。
第八十一条第一号中「第七号の四」を「第七号の三」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行の際現に旧機構が同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第三項において「旧原子炉等規制法」という。)第四十四条第三項の承認を受けている再処理施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員(次項において「設立委員」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定があったものとみなして、新原子炉等規制法の規定を適用する。
2 設立委員は、前項の規定の適用を受ける再処理の事業について、新原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前条の規定の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条の四第三項の規定による承認についてされている申請については、新原子炉等規制法第四十四条の四第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第十九条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「許可(」の下に「規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する」を加え、「。第二号、第二号の二、第二号の四及び第三号において同じ」を削り、「同法」を「規制法」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第三号中「許可」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第二号の四中「許可」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第二号の三中「指定」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第二号の二中「許可」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「許可」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の二を同項第二号とする。
(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
第二十条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十一条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
(所得税法の一部改正)
第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表核燃料サイクル開発機構の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第二十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表核燃料サイクル開発機構の項を削る。
(電源開発促進対策特別会計法の一部改正)
第二十四条 電源開発促進対策特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第三項第一号ロ中「核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改め、「限る。)」の下に「又は交付金の交付」を加える。
第三条の二中「第十九条第三項」の下に「、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十九条第三項」を加え、「及びハ」を「からハまで」に改める。
(消費税法の一部改正)
第二十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表核燃料サイクル開発機構の項を削る。
(地価税法の一部改正)
第二十六条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第一号中「、公益法人等又は別表第一第二十五号に規定する法人」を「又は公益法人等」に改める。
別表第二第三号中「事業の指定等」を「事業の指定」に改める。
(特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正)
第二十七条 特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「日本原子力研究所及び理化学研究所の業務」を「理化学研究所の業務(第五条―第七条)」に改め、「第一節 日本原子力研究所の業務(第五条―第七条)」及び「第二節 理化学研究所の業務(第八条―第十条)」を削り、「第十一条―第二十五条」を「第八条―第二十二条」に、「第二十六条―第二十八条」を「第二十三条・第二十四条」に、「第二十九条・第三十条」を「第二十五条・第二十六条」に改める。
第二条第一項及び第三項中「日本原子力研究所及び」を削る。
第八条第一号中「(第五条第一号に掲げる業務に係るものを除く。)」を削り、同条第二号中「(第五条第二号に掲げる業務に係るものを除く。)」を削り、第三章中同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(実施計画)
第六条 理化学研究所は、文部科学省令で定めるところにより、前条に規定する業務の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の実施計画は、基本方針の内容に即して定められなければならない。
第十条中「第八条」を「第五条」に改め、同条を第七条とする。
第十二条第六号中「日本原子力研究所又は」を削り、同条を第九条とする。
第十三条中「第十一条第一項」を「第八条第一項」に改め、「、日本原子力研究所は第五条に規定する業務(共用施設の建設、維持管理及び運転並びにこれらに附帯するものを除く。)の全部又は一部を」を削り、「第八条」を「、第五条」に改め、同条を第十条とする。
第十四条中「日本原子力研究所」を「理化学研究所」に改め、同条を第十一条とする。
第十六条第一項中「第十二条第二号」を「第九条第二号」に改め、同条を第十三条とする。
第十七条を第十四条とし、第十八条から第二十条までを三条ずつ繰り上げる。
第二十一条第二項中「第十六条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
第二十二条を第十九条とし、第二十三条を第二十条とする。
第二十四条中「第十二条」を「第九条」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十五条第一項中「第十一条第一項」を「第八条第一項」に、「第十二条」を「第九条」に改め、同項第三号中「第十六条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第九条」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十六条の見出し中「日本原子力研究所、」を削り、同条中「日本原子力研究所、」を削り、「、第八条及び第十二条」を「及び第九条」に改め、第五章中同条を第二十三条とする。
第二十八条第一号中「第十六条第一項又は第十七条第一項」を「第十三条第一項又は第十四条第一項」に改め、同条第二号中「第十六条第三項、第十七条又は第二十条」を「第十三条第三項、第十四条又は第十七条」に改め、同条第三号中「第十七条第二項」を「第十四条第二項」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十九条中「第二十三条第一項」を「第二十条第一項」に改め、第六章中同条を第二十五条とする。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第二十八条 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号イ中「許可(」の下に「規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する」を加え、「。この号において同じ」を削り、同号ロ中「許可(」の下に「規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含み、」を加え、「もの」を「許可」に改め、同号ハ中「許可」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、同号ニ中「指定(」の下に「規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する」を加え、「(同条第三項の規定により再処理施設の設置について承認を受けた核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所を含む。)」を削り、同号ホ中「許可」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、同号へ中「許可」の下に「(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)」を加え、「同法」を「規制法」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
(独立行政法人理化学研究所法の一部改正)
第三十条 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十一条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧研究所又は旧機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 旧研究所又は旧機構から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧研究所又は旧機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。